第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種    類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(2019年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

297,355,059

297,355,059

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
100株

297,355,059

297,355,059

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、2016年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

Ⅰ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第1回新株予約権

決議年月日

2008年7月11日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 9名
同 執行役員 12名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 4,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2038年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  566
資本組入額 283

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2037年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2037年8月1日から2038年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅱ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第2回新株予約権

決議年月日

2009年7月17日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

  伊藤ハム㈱  取締役 9名
同 執行役員 11名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 4,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2039年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  299
資本組入額 150

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2038年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2038年8月4日から2039年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅲ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第3回新株予約権

決議年月日

2010年7月16日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 9名
同 執行役員 8名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2040年8月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  304
資本組入額 152

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2039年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2039年8月3日から2040年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

 

Ⅳ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第4回新株予約権

決議年月日

2011年7月15日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 6名
同 執行役員 6名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2041年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  297
資本組入額 149

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2040年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2040年8月2日から2041年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅴ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第5回新株予約権

決議年月日

2012年7月20日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 6名
同 執行役員 6名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2042年8月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  307
資本組入額 154

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

  

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2041年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2041年8月7日から2042年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅵ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第6回新株予約権

決議年月日

2013年7月22日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 7名
同 執行役員 5名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2043年8月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  396
資本組入額 198

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2042年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2042年8月8日から2043年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅶ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第7回新株予約権

決議年月日

2014年7月18日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 6名
同 執行役員 3名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

8

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2044年8月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  415
資本組入額 208

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2043年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2043年8月5日から2044年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅷ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第8回新株予約権

決議年月日

2015年7月17日

(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

伊藤ハム㈱  取締役 5名
同 執行役員 7名

(注)2

新株予約権の数(個) ※

11 

(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 11,000 

(注)4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年4月1日~2045年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  654
資本組入額 327

(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)7

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。

2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。

3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。

4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2044年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2044年8月4日から2045年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記6.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記8.に準じて決定する。

8.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅸ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第9回新株予約権

決議年月日

2016年7月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

       当社取締役 2名
       当社子会社の取締役及び執行役員 26名

新株予約権の数(個) ※

480 

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 48,000 

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2016年8月9日~2046年8月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  912
資本組入額 456

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2045年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2045年8月9日から2046年8月8日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記6.に準じて決定する。

6.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

Ⅹ 伊藤ハム米久ホールディングス㈱第10回新株予約権

決議年月日

2017年7月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

       当社取締役 2名
       当社子会社の取締役及び執行役員 26名

新株予約権の数(個) ※

760 

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 76,000 

(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 

新株予約権の行使期間 ※

2017年8月8日~2047年8月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  947
資本組入額 474

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

(注)5

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。

②上記①に係らず、新株予約権者が2046年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2046年8月8日から2047年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

下記6.に準じて決定する。

6.新株予約権の取得事由及び条件

①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
 (百万円)

資本金残高
 (百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2016年4月1日

(注1)

297,347,059

297,347,059

30,000

30,000

7,500

7,500

2017年4月1日~
2018年3月31日
(注2)

8,000

297,355,059

3

30,003

3

7,503

 

(注)1.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2016年4月1日付で伊藤ハム㈱と米久㈱の共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。

 2.新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

36

26

279

195

26

43,834

44,396

所有株式数
(単元)

543,539

16,526

1,533,574

233,649

3,071

640,944

2,971,303

224,759

所有株式数の
割合(%)

18.29

0.56

51.61

7.86

0.10

21.57

100.00

 

(注) 1.自己株式1,966,204株は、「個人その他」に19,662単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び44株含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目3-1

115,779

39.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-11

16,441

5.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町2丁目11-3

12,776

4.33

公益財団法人伊藤記念財団

東京都目黒区三田1丁目6-21

12,000

4.06

エス企画株式会社

兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22-13

10,339

3.50

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5-5

6,303

2.13

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

6,303

2.13

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1-2

6,303

2.13

公益財団法人伊藤文化財団

兵庫県西宮市高畑町4-27

6,200

2.10

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6-6

2,749

0.93

195,194

66.08

 

(注) 1.上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。

2.上記、公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。

3. 上記、株式会社みずほ銀行の所有株式数のうち退職給付信託に係る株式が1,260千株含まれております。

4.上記、公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。

5.2018年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJ国際投信株式会社が2018年4月9日現在で以下のとおり当社の株式を保有している旨が記載されておりますが、このうち三菱UFJ信託銀行株式会社については当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7-1

6,303

2.12

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-5

11,151

3.75

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目12-1

429

0.14

17,883

6.01

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,966,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,951,641

 

295,164,100

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)
未満の株式

224,759

発行済株式総数

297,355,059

総株主の議決権

2,951,641

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株及び証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

伊藤ハム米久
ホールディングス株式会社

東京都目黒区三田1丁目6番21号

1,966,200

1,966,200

0.66

1,966,200

1,966,200

0.66

 

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年5月9日)での決議状況

1,000,000

1,000,000,000

(取得期間2018年5月10日~2019年3月31日)

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

400,000

295,466,800

残存決議株式の総数及び価額の総額

600,000

704,533,200

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

60.0

70.5

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

60.0

70.5

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年5月10日)での決議状況

1,000,000

1,000,000,000

(取得期間2019年5月13日~2020年3月31日)

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

 

(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれておりません。 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,327

1,098,433

当期間における取得自己株式

212

145,981

 

 (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(円)

株式数
(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

136,100

135,035,424

 -

その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

137,417

136,340,384

保有自己株式数

1,966,204

1,966,416

 

(注) 1.当期間の株式数ならびに処分価額の総額には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の権利行使により処分されたものは含まれておりません。

 

 2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。また、新株予約権の権利行使により処分された株式は除かれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、配当につきましては、連結業績、財務状況並びに将来の事業展開を勘案し、安定的な配当の継続を基本方針としております。

当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり17円の配当を実施しました。当社は、中間配当ができる旨を定款で定めておりますが、現在年間を通しての配当とさせていただいております。また、会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款で定めております。

内部留保資金につきましては、長期的展望に立ち持続的な成長を実現するために有効投資し、企業価値の向上に努めてまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2019年5月21日

取締役会決議

5,021

17

 

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、「グループ理念」「ビジョン」「行動指針」に基づき、企業として社会的責任(CSR)を十分に果たすために、また、すべてのステークホルダーから信頼を得るために、当社グループ全体に監督・監視など内部統制機能を充実させた経営組織体制を整備し、的確な経営の意思決定とスピーディな業務執行を行うことをいいます。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社を採用し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、各専門分野の経験・見識等を活用し、一般株主と利益相反が生じない独立した立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

a.取締役会

当社の取締役は9名で、内2名が社外取締役であります。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適時に開催しております。取締役会では経営上の重要な事項に関する意思決定や方針決定及び業務執行状況の監督を行っております。

2018年度の開催回数は13回、取締役の出席率は99%、監査役の出席率は100%でした。

b.指名諮問委員会

 取締役、監査役、執行役員候補者決定プロセスの透明性及び客観性を確保するため、指名諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。

(1)当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社(以下、本項目において当社グループという。)の取締役、監査役、執行役員の選任及び解任に関する事項

(2)当社グループの取締役、監査役、執行役員の選任及び解任に関する基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止に関する事項

(3)その他、取締役候補者、監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任に関して指名諮問委員会が必要と認めた事項

 なお、2018年度の開催回数は2回、委員の出席率は100%でした。

c.報酬諮問委員会

取締役及び執行役員の報酬決定プロセスの透明性及び客観性を確保するため、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っております。

(1)当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社(以下、本項目において当社グループという。)の取締役及び執行役員の報酬制度(基本報酬、業績報酬、譲渡制限付株式等)に関する事項

(2)当社グループの取締役及び執行役員の業績連動(経営指標、目標値、変動幅等)に関する事項

(3)当社グループの取締役及び執行役員の報酬水準(競合他社との比較)に関する事項

d.ガバナンス委員会

取締役会の実効性を高めることによりコーポレート・ガバナンス体制とその運用を強化することに資す    るためガバナンス委員会を設置しております。

ガバナンス委員会は、3名の委員(うち独立社外取締役2名)で構成され、取締役会の諮問機関として、取締役会の実効性評価について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っております。

e.グループ経営会議

グループ経営会議は社外取締役を除く取締役、常勤監査役、経営企画部長その他グループ経営会議の議長が指名する者から構成されております。グループ経営会議は月2回の定例のほか、必要に応じて適時に開催しております。グループ経営会議では経営戦略及び重要事案に関する報告・審議・検討を行っております。

f.監査役及び監査役会

当社の監査役は4名で、内3名が社外監査役で1名が常勤の監査役であります。監査役は取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び使用人から業務執行について直接聴取を実施するなど、充分な監査を行っております。また、会計監査人からも監査計画及び結果について、適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。監査役会は、毎月定期的に開催され、取締役会付議事項等重要事項の検討を行っております。なお、監査役今村昭文氏は弁護士資格を、監査役市東康男氏、監査役市川一郎氏は公認会計士の資格を有しております。

g.責任限定契約の概要

当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は、同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする責任限定契約であります。

h.コンプライアンス体制

当社は、当社グループの役員をはじめ全従業員のコンプライアンスに対するさらなる意識向上、並びに実践の企業風土を徹底浸透させるとともに、コンプライアンス体制の強化・拡充を図っております。コンプライアンス担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループの食品安全、コンプライアンス、リーガルリスクに係る管理状況を定期的に確認し、運用状況を独立的に評価することを通じて、当社グループの内部統制機能を強化しております。同委員会は、必要に応じて、取締役会等に対して改善を求めることができるものとしております。また、グループ会社にコンプライアンスに係る会議体を設け、コンプライアンスに関する課題・問題を共有しながら、取組みの水平展開を図っております。更に、グループ会社従業員を対象とした「通報窓口」を設け、社内通報システムの強化を図っております。

i.情報開示

当社は、会社法、金融商品取引法その他の適用ある法令並びに東京証券取引所が定める規則の遵守はもとより、内部統制システム、法令遵守等に関する当社の方針を決定し、適時適切に開示いたします。

ステークホルダーにとって重要な情報(上記情報、非財務情報を含む)について、ニュースリリース、ウェブサイトでの掲載及び説明会の開催等のIR・広報活動を実施し、公正、詳細、平易な方法によって、迅速に開示いたします。

j.  内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、以下の体制を整えるものとする。

イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)当社グループにおけるコンプライアンスの基本方針を決定し、これを実行する体制、会議体、規程を構築・整備し、各組織の活動に組み込むことによりコンプライアンスを推進する。具体的な行動基準として企業倫理規範を制定し、教育・研修等を通じて周知徹底を図るものとする。

(2)内部通報制度として当社及びグループ会社(当社の子会社をいう。以下同じ。)を対象とした社内相談窓口、社外相談窓口を設け、当社の内部通報規程により、適切な運用を行うものとする。なお、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。

(3)当社は、コンプライアンス担当役員を設置し、当社グループのコンプライアンスにかかわる事項の監督を行う。又当該担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会(以下「本委員会」という。)を設置し、当社グループの食品安全、コンプライアンス、リーガルリスクに係る管理状況を定期的に確認し、運用状況を独立的に評価することを通じて、当社グループの内部統制機能を強化する。又本委員会は、必要に応じて、取締役会及びグループ会社のコンプライアンス責任者会議に対して改善を求めることができるものとする。

ロ.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制

当社グループは、文書取扱いの定めに従い、文書の保存媒体に応じて適切かつ確実に保存、管理する体制を構築するものとする。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、当社グループの経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、その事業活動にかかわるリスクを認識し、危機管理規程の定めに従いそれぞれのリスクの把握と管理方法、責任者などのリスク管理体制を整え、リスク管理を徹底する。

(2)当社に危機管理室を設置し、大規模自然災害による当社グループの従業員の生命の安全、及び当社グループの事業継続に支障をきたすリスクを当社グループ関係部署と連携・管理し、その体制を整えるものとする。

(3)当社グループは、緊急事態には危機管理体制の定めに従い危機管理委員会を設置し、必要な組織体制で迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループは、経営方針、経営計画及び具体的な経営戦略と目標策定にかかわる業務執行決定機関として、取締役会を定例開催する。また、必要に応じ適宜、臨時に開催できるものとする。

(2)当社グループの経営体制の強化を図るため、当社にグループ会社執行役員の集約を行うものとする。更にグループ経営会議並びに当社グループである伊藤ハム株式会社及び米久株式会社の取締役会を合同開催することで効率的かつ迅速に職務の執行が行われる体制を確保するものとする。

(3)取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに稟議にかかわる規程に定める経営上の重要事項を決議するとともに取締役及び執行役員の職務の執行を監督するものとする。

ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社の管理規程を整備する。グループ会社は、この定めに従い、当社への決裁・報告制度を通じてグループ会社経営管理を実施する。

(2)当社グループの内部統制システムのモニタリングは、内部監査の定めに従い、独立した内部監査部門が行うものとし、被監査部門への指摘・改善・是正を指導する。また、モニタリング結果と指摘・改善事項は、速やかに社長、取締役、監査役に報告されるものとする。

ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(1)当社グループは、監査役の職務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という。)を任命できるものとする。

(2)監査役スタッフは、監査役の指揮命令のもとに監査役の職務を補助し、その職務を遂行するにあたり取締役その他の業務執行組織の指揮・命令を受けないものとする。

(3)監査役スタッフの任命、異動、評価等の人事にかかわる決定は、監査役の同意を得なければならない。

ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループの取締役及び使用人は、その経営に影響を与える重要な事項については、遅滞なく監査役に報告しなければならない。

(2)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければならない。また、通報窓口の相談・通報事案、社内不祥事、法令違反事案は、監査役に報告しなければならない。なお、使用人が、直接監査役に通報した場合も、通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な取扱いを行わないものとする。

(3)監査役は、取締役会及びグループ経営会議等に出席して意見を述べるとともに、取締役及び使用人からの情報の収集に努め、取締役、使用人は、監査役から情報提供の要請があった場合、これに協力するものとする。

(4)監査役は、取締役、会計監査人と定期的に会社運営に関する意見交換を行ない、意思疎通を図り、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に助言を求めるものとする。また、監査役は監査の実施のために必要な場合、その所要の費用の請求を保障されるものとする。

チ.財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告にかかわる内部統制の構築、評価及び報告について適切な整備、運用をするものとする。

リ.反社会的勢力の排除に向けた体制 

(1)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を堅持し、これらの勢力とは一切関係を持たないことを基本方針とする。

(2)反社会的勢力への対応統括部門は総務部門があたり、関連行政機関と連携して、反社会的勢力に関する動向を把握し、情報交換を行うとともに、基本方針、対応マニュアル等の社内周知と啓蒙活動を行うものとする。

(3)不測の事態に際しては、関連行政機関や、外部機関、専門家と連携し、会社と関係者の安全を確保するなど必要に応じ適切に対応できる体制を構築するものとする。

 

 

 

提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

 


 

 

③企業統治に関するその他の事項

a.取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

b.取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。

c.取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

ハ.自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためであります。

ニ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、適切な人材確保を容易にするとともに、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。 

d.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

小川 広通

1958年11月18日

1981年4月

三菱商事㈱ 入社

1998年6月

日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任

2004年4月

㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任

2004年9月

同 常務執行役員 商品・物流本部長就任

2005年11月

三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー

2013年4月

同 リテイル事業部長

2014年4月

同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長

2017年4月

当社 顧問

2017年6月

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

 

当社 取締役会長就任(現任)

(注)

37,341

代表取締役
社長

宮下 功

1968年2月15日

1990年4月

三菱商事㈱ 入社

2002年8月

フードリンク㈱ 取締役就任

2003年6月

㈱ジャパンファーム 取締役就任

2006年5月

三菱商事㈱ 食肉事業ユニット

2007年5月

米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任

2008年5月

同 取締役常務執行役員就任

2013年5月

同 代表取締役社長就任

2016年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

(注)

56,523

代表取締役
副社長

柴山 育朗

1956年1月20日

1978年4月

伊藤ハムデイリー㈱ 入社

2002年3月

同 東北工場製造部長

2009年3月

伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長

2010年4月

同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長

   購買・中央研究所担当就任

2010年6月

同 取締役執行役員就任

2015年3月

同 加工食品事業本部長

2015年4月

同 取締役常務執行役員就任

2016年4月

当社 代表取締役副社長就任(現任)

 

伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)

 

米久㈱ 取締役就任(現任)

2017年3月

当社 CSR部・品質保証部担当

2018年4月

同 品質保証担当、グループ生産事業・

   R&D担当(現任)

(注)

24,541

取締役
常務執行役員

堀内 朗久

1960年6月6日

1979年4月

米久㈱ 入社

2003年5月

同 取締役就任

2006年5月

同 執行役員就任

2009年5月

同 常務執行役員就任

2011年3月

同 商品本部長

2013年3月

同 営業本部長(現任)

2015年5月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

同 取締役専務執行役員就任

2018年4月

当社 常務執行役員就任

 

米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

12,459

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

伊藤 勝弘

1959年12月25日

1982年4月

三菱商事㈱ 入社

2008年7月

同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

2011年4月

米国三菱商事会社CFO

2014年4月

三菱商事㈱

執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任

2016年4月

同 経営企画部長

2017年4月

香港三菱商事会社社長就任

2019年4月

当社 常務執行役員就任

同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、

   コンプライアンス担当(現任)

伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員就任(現任)

(注)

取締役
執行役員

山口 研

1967年11月11日

1991年4月

三菱商事㈱ 入社

2010年3月

フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任

2011年8月

三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー

2013年2月

同 飼料畜産ユニットマネージャー

2016年1月

伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任

2016年3月

同 食肉事業本部長(現任)

2016年4月

同 取締役常務執行役員就任

2017年4月

当社 執行役員就任

2017年6月

同 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

同 グループ食肉事業担当(現任)

 

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

 

1,000

取締役
執行役員

米田 雅行

1959年8月27日

1982年4月

伊藤ハム㈱ 入社

2013年3月

同 加工食品事業本部業務用企画部長

2014年3月

同 加工食品事業本部フードサービス営業部 

 

CVS営業部長

2016年3月

同 加工食品事業本部副事業本部長

2016年4月

同 取締役執行役員就任

2016年10月

同 加工食品事業本部長(現任)

2017年4月

当社 執行役員就任

 

伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任

2017年6月

当社 取締役執行役員就任(現任)

2018年4月

伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)

(注)

28,926

取締役

市毛 由美子

1961年3月13日

1989年4月

弁護士登録

 

日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

2007年12月

のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会副会長

2010年9月

日本弁護士連合会事務次長

2012年6月

NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任

2014年5月

イオンモール㈱ 社外監査役就任

2014年12月

三洋貿易㈱ 社外取締役就任

2016年12月

㈱スシローグローバルホールディングス

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

取締役

伊藤 綾

1973年5月24日

2000年10月

㈱リクルート 入社

2013年6月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー

「ゼクシィ」統括編集長

2014年4月

同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長

2016年4月

同 サステナビリティ推進室 室長

2018年4月

同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任)

2018年6月

当社 取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

土屋 昌樹

1956年7月8日

1979年4月

米久㈱ 入社

1995年5月

同 取締役就任

1995年7月

同 社長室長

1995年10月

同 総務部長

1999年3月

御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任

2007年7月

米久㈱ 管理本部副本部長、CSR室長

2007年9月

同 執行役員就任

2012年5月

同 監査役就任(現任)

2018年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)

18,647

監査役

今村 昭文

1953年4月18日

1982年4月

弁護士登録 平井法律事務所 入所

1989年4月

あたご法律事務所 パートナー弁護士

2003年5月

グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士

(現任)

2011年6月

伊藤ハム㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

JBCCホールディングス㈱ 社外取締役就任

(現任)

(注)5

監査役

市東 康男

1954年2月24日

1977年10月

新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所

2003年9月

日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長

2006年6月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任

2006年7月

市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)

2007年5月

米久㈱ 監査役就任

2016年4月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

市川 一郎

1958年5月10日

1983年4月

キヤノン㈱入社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社

(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任 あずさ監査法人 退所

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月

㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)

2017年1月

㈱インフォバーングループ本社 社外取締役就任(現任)

2019年6月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

179,437

 

(注) 1.取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。

2.監査役 今村昭文、市東康男及び市川一郎は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5.2016年4月1日である当社の設立日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
 社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングスの社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴を通じて培われた見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進部のパートナーであります。同氏は、これまでの職務や経歴を通じて得た豊富な経験と見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外監査役の今村昭文氏は、グリーンヒル法律特許事務所のパートナー弁護士であり、現在JBCCホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴で培われた法務面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 社外監査役の市東康男氏は、市東康男公認会計士税理士事務所の公認会計士・税理士であり、現在日本フエルト㈱の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
 社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外取締役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
  当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足するとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携について、社外取締役は取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち監査の計画及び結果について適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のもと監査を進めております。 また、監査室と監査計画を協議し、内部統制システムの状況とその監査結果の報告を求めており、必要に応じ同行し、また、特定の監査対象部署の調査を求めております。

 

② 内部監査の状況

当社は独立した組織として監査室を設置しております。監査室は監査計画に基づき、グループ会社も含めた幅広い内部監査を実施しておりますが、必要に応じて計画外の臨時内部監査を行っております。また、監査役と監査計画の概要を協議し、内部統制システムの評価とその監査結果の報告を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行役員  北山 久恵

指定有限責任社員 業務執行役員  根本 剛光

指定有限責任社員 業務執行役員  河野 匡伸

 

c.会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 10名   その他 4名

 

d.監査法人の選定方針と理由

監査法人の概要、監査の実施体制等、面談、質問等を通じて選定しております。

現会計監査人は、世界的に展開しているKPMGグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であることから選定いたしました。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

12

2

24

1

連結子会社

64

5

53

5

76

7

78

6

 

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるリファード業務及び海外子会社に関する会計アドバイザリー業務についての対価であります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、業務委託契約に基づく財務調査業務についての対価であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であることを確認し、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断し、同意いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

現在の当社の役員報酬制度は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬については、短期業績に基づく業績連動賞与と中長期業績に基づく株式報酬(譲渡制限付株式)により構成されております。
 基本報酬と業績連動報酬(短期・中長期)の報酬構成割合および役位ごとの報酬額については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合および役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定しております。
 また、報酬額については、その総額の限度額を株主総会の決議により下記(株主総会における決議内容)に記載の通り決定しておりますが、報酬構成割合や個別の報酬水準とその算定・支給方法等を含めた役員報酬制度全般については、独立性を有する社外取締役を含む報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定しております。
 当事業年度においては、従来のストック・オプション制度に代わり、株主と一層の価値意識を共有するとともに、企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりますが、これについても同様に審議し、決定しております。
 短期業績に基づく業績連動賞与については、下記(業績連動賞与算定方式)に記載の通り、連結経常利益を指標とし、その0.01%に役位別乗率を乗じて算定しており、連結経常利益に応じて支給額が自動的に決定される仕組みとしております。当連結会計年度については、連結経常利益15,679百万円で支給額を算定します。
 監査役報酬については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみ支給することとしております。
 

 (株主総会における決議内容)

 ・2017年6月27日第1期定時株主総会

 a.取締役報酬年額を4億円以内(うち社外取締役4千万円以内)とする。

 ※取締役の員数は、定款により15名以内と定めておりますが、当株主総会終結時点は9名(うち社外取締役2名)であり、本有価証券報告書提出日現在も9名(社外取締役2名)と同数です。

 ※取締役の報酬額には使用人兼務の使用人分給与は含みません。

 b.a.とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権年額を8千万円以内とする。

 ※対象となる取締役の員数は、当株主総会終結時点は7名(社外取締役は除く)であり、本有価証券報告書提出日現在も社外取締役を除き7名と同数です。

 c.監査役報酬総額年額を7千万円以内とする。

 ※監査役の員数は、定款により5名以内と定めておりますが、当株主総会終結時点は3名(社外監査役2名)であり、本有価証券報告書提出日現在は4名(社外監査役3名)です。

・2018年6月26日第2期定時株主総会

 a.2017年6月27日第1期定時株主総会決議の新株予約権年額8千万円以内とした定めを廃止し、取締役報酬年額4億円以内とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権年額を8千万円以内(割り当てる譲渡制限付株式数としては、10万株以内)とする。

 ※取締役の員数は、当株主総会終結時点は9名(社外取締役は2名)であり、本有価証券報告書提出日現在も9名(社外取締役2名)と同数です。
 

(業績連動賞与算定方式)

 算定式:連結経常利益×0.01%×役位別乗率

[役位別乗率]

 

役 位

乗率

会長

6.440

社長

8.200

副社長

6.440

専務執行役員

3.872

常務執行役員

3.232

執行役員

2.592

 

 

 (留意事項)

 ・支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に記載される業務執行役員である取締役です。なお、社外取締役及び監査役は含みません。

 ・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は有価証券報告書を基礎とした連結経常利益とします。なお、連結経常利益が300億円以上の場合は、300億円として算定し、連結経常利益が50億円未満の場合は、支給しません。

 ・支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は1.5億円を限度とします。
 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

業績連動賞与

株式報酬

取締役
(社外取締役を除く。)

225

137

51

36

8

監査役
(社外監査役を除く。)

22

22

-

-

2

社外役員

28

28

-

-

6

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式と考えており、それ以外を純投資以外の目的である投資株式と考えています。

当社が保有する株式は全て子会社関連会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的である株式は保有しておりません。
 

② 伊藤ハム㈱における株式の保有状況

連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である伊藤ハム㈱については以下のとおりであります。

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

一定の基準を満たし、かつ「取引の維持・発展」に資すると認められる場合を除いて、政策投資目的の投資株式を保有しないことを基本方針としております。事業年度終了後、速やかに個別銘柄毎に基準を満たしているかを確認し、その結果を当社グループ経営会議(伊藤ハム㈱取締役会)にて検証を行い、当社取締役会に報告するものとしております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

34

818

非上場株式以外の株式

37

10,131

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 8

14

取引先持株会加入銘柄の買付による増加。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

 1

35

非上場株式以外の株式

20

719

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表
計上額(百万円)

貸借対照表
計上額(百万円)

イオン㈱

2,488,344

2,487,860

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

5,764

4,725

㈱セブン&アイ・ホールディングス

688,182

688,182

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

2,873

3,140

㈱いなげや

349,564

345,697

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

444

628

㈱オーエムツーネットワーク

123,482

122,953

同上

145

204

㈱関西スーパーマーケット

114,625

113,124

同上

118

127

㈱ベルク

22,000

22,000

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

110

134

㈱フジ

45,768

45,110

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

87

101

わらべや日洋ホールディングス㈱

48,000

48,000

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

87

126

ミニストップ㈱

48,315

48,315

同上

82

105

㈱平和堂

23,200

23,200

同上

54

59

㈱トーホー

18,400

36,800

同上

40

86

㈱エコス

25,812

25,812

同上

40

31

㈱ヤマナカ

45,200

45,200

同上

39

44

㈱マミーマート

18,000

24,200

同上

30

57

㈱アークス

11,524

11,524

同上

28

29

㈱ヤマザワ

14,520

14,520

同上

24

25

㈱リンガーハット

10,000

10,000

同上

23

24

㈱ダスキン

7,500

15,000

同上

19

40

マックスバリュ北海道㈱

5,500

5,500

同上

19

20

㈱サンマルクホールディングス

7,664

7,664

同上

19

23

㈱ライフコーポレーション

5,876

5,378

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

13

15

㈱フジオフードシステム

4,000

4,000

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

12

8

イオン九州㈱

6,000

6,000

同上

11

11

㈱Olympicグループ

13,116

13,116

同上

8

7

㈱ライフフーズ

4,000

4,000

同上

6

7

㈱リテールパートナーズ

5,225

5,894

同上

6

8

㈱吉野家ホールディングス

2,185

2,543

同上

3

5

マックスバリュ西日本㈱

1,948

1,948

同上

3

3

㈱マルヨシセンター

1,000

10,000

同上

3

3

㈱木曽路

1,056

606

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

2

1

日本マクドナルドホールディングス㈱

259

881

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

1

4

㈱オークワ

1,139

808

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。なお取引先持株会の買付により株式数が増加しております。

1

0

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

585

2,487

良好な取引関係の維持・発展のための政策投資目的で保有しております。定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引額等が一定の基準を満たしているかをグループ経営会議にて検証を行い、取締役会に報告しております。

0

2

㈱中村屋

140

275

同上

0

1

㈱王将フードサービス

69

179

同上

0

0

㈱ロック・フィールド

71

266

同上

0

0

㈱大光

99

131

同上

0

0

㈱バローホールディングス

79,200

228

アクシアル リテイリング㈱

45,679

184

㈱イズミ

15,620

113

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

7,189

64

㈱ヤオコー

2,200

12

SRSホールディングス㈱

10,000

9

㈱大庄

5,000

8

㈱大和

6,320

3

㈱東武ストア

518

1

 

(注) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表
計上額(百万円)

貸借対照表
計上額(百万円)

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,536,840

1,536,840

年金資産として退職給付信託に拠出しており、議決権行使の指図権限を有しております。

845

1,071

㈱三井住友フィナンシャルグループ

155,800

155,800

同上

603

694

㈱みずほフィナンシャルグループ

2,560,000

2,560,000

同上

438

489