1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算出)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
主に定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 18~25年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財務状態を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社投融資の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財務状態を個別に勘案し、損失負担見込額を債務保証損失引当金として計上しております。株式会社産経旅行は、新型コロナウイルス感染症の影響による国際的な人の往来の減少を受けて業績が悪化し、純資産額が△121,930千円となっております。債務保証損失引当金は株式会社産経旅行の純資産額を基礎として計上しておりますが、債務保証の履行の可能性の評価には今後の旅行需要の回復動向等の不確定な要素が含まれることから、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 偶発債務
以下の関係会社の営業取引に対し、債務保証を行っております。
以下の関係会社等の銀行借入金に対し、債務保証を行っております。
(注)債務保証額から債務保証損失引当金として計上された金額を控除した金額を記載しております。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度11%、当事業年度10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89%、当事業年度90%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
関係会社株式評価損は、連結子会社である株式会社産経旅行及び株式会社Vメディカルの株式に係る評価損であります。
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
該当事項はありません。
※4 債務保証損失引当金繰入額
前事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
連結子会社である株式会社産経旅行の財政状態が悪化したことに伴い、同社の借入金に対する当社の保証債務を履行する可能性が高まったため、債務保証損失引当金を計上することとなりました。
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
連結子会社である株式会社産経旅行の借入金に対する当社の保証債務に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
前事業年度(2021年1月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は208,999千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2022年1月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は208,999千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。