独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年12月13日

株式会社バリューゴルフ

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 横浜事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

越 智  一 成

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

髙 尾  英 明

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社バリューゴルフの2021年2月1日から2022年1月31日までの第18期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社バリューゴルフの2022年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

株式会社産経旅行で行われた不適切な会計処理に係る修正処理の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社バリューゴルフ(以下「会社」という。)は、子会社である株式会社産経旅行(以下「産経旅行」という。)において不適切な会計処理が行われていることを社内調査により把握した。会社は、専門的かつ客観的な視点から不適切な会計処理の事実関係を明らかにする必要があると判断し、2022年10月に弁護士等の専門家で構成される外部調査チームを組成した。外部調査チームによる調査の結果、産経旅行大阪支店の従業員による資金の不正取得を目的とした架空仕入やその隠蔽のための架空売上が、仕入または売上取引として計上されていることが確認された。
 外部調査チームによる調査結果を受け、会社は産経旅行の不適切な会計処理を修正するとともに、産経旅行に対する債務保証損失引当金額を修正し、第16期から第18期までの有価証券報告書等を訂正している。
 当監査法人が不適切な会計処理の内容を理解し、類似した不適切な会計処理の有無を把握した上で、必要な修正処理が会社により適切に行われていることを検討するためには、不正調査に関する知識及び経験といった専門性が必要となる。
 以上から、当監査法人は、産経旅行で行われた不適切な会計処理に係る修正処理の適切性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

連結財務諸表の監査報告書において、「株式会社産経旅行で行われた不適切な会計処理に係る修正処理の適切性」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。

当該記載内容は、個別財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略している。

 

 

株式会社産経旅行に対する債務保証損失引当金計上の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社バリューゴルフ(以下「会社」という。)は、注記事項「(貸借対照表関係)2 偶発債務」に記載のとおり、連結子会社である株式会社産経旅行(以下「産経旅行」という。)の金融機関からの借入に対して180,000千円の債務保証を行っている。
 注記事項「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準(2)債務保証損失引当金」に記載のとおり、会社は債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財務状態を個別に勘案し、損失負担見込額を債務保証損失引当金として計上している。
 産経旅行は、新型コロナウイルス感染症の影響による国際的な人の往来の減少を受けて業績が悪化し、債務超過の状況にある。債務保証損失引当金の計上にあたっては、産経旅行の業績の回復可能性を勘案し、損失負担の可能性を判断している。債務保証損失引当金は金額的重要性も高く、引当金計上の要否に関する経営者の判断が財務諸表に重要な影響を及ぼす。
 以上から、当監査法人は、産経旅行に対する債務保証損失引当金計上の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 
 

当監査法人は、産経旅行に対する債務保証損失引当金計上の要否に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1)産経旅行の事業の現況や今後の見込みについて産経旅行の経営者に質問するとともに、取締役会の議事録及び資料を閲覧した。

 

(2)産経旅行の事業計画を閲覧し、作成の前提条件やその根拠について質問するとともに、主要な前提となる国内外の旅行需要動向について利用可能な外部データや過去の実績推移と比較し、債務保証損失引当金計上の要否に関する判断の妥当性を評価した。

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2022年4月22日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は、当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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