当第1四半期連結累計期間 |
連結の範囲の重要な変更 当第1四半期連結会計期間において、当社より保育園事業を分社化した株式会社らいおん保育園を新たに連結の範囲に含めております。 |
当第1四半期連結累計期間 |
(会計方針の変更) 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 |
当第1四半期連結累計期間 |
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
減価償却費 | 15,858千円 |
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年6月28日 | 普通株式 | 92,496 | 16 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
前連結会計年度末(平成28年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連
(単位:千円)
区分 | デリバティブ取引 | 契約額等 | 時価(注) | 評価損益 | |
| うち1年超 | ||||
市場取引 | 外国為替証拠金取引 |
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(顧客) |
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売建 | 106,563,245 | ― | 4,317,150 | 4,317,150 | |
買建 | 73,969,235 | ― | 1,614,933 | 1,614,933 | |
合計 | ― | ― | 5,932,083 | 5,932,083 | |
外国為替証拠金取引 |
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(カウンターパーティ) |
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売建 | 20,750,527 | ― | △43,028 | △43,028 | |
買建 | 46,571,998 | ― | 131,546 | 131,546 | |
合計 | ― | ― | 88,517 | 88,517 | |
(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間末(平成28年6月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
通貨関連
(単位:千円)
区分 | デリバティブ取引 | 契約額等 | 時価(注) | 評価損益 | |
| うち1年超 | ||||
市場取引 | 外国為替証拠金取引 |
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(顧客) |
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売建 | 78,343,703 | ― | 6,790,153 | 6,790,153 | |
買建 | 54,837,042 | ― | 260,590 | 260,590 | |
合計 | ― | ― | 7,050,744 | 7,050,744 | |
外国為替証拠金取引 |
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(カウンターパーティ) |
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売建 | 22,693,102 | ― | 31,323 | 31,323 | |
買建 | 38,282,924 | ― | 277,208 | 277,208 | |
合計 | ― | ― | 308,532 | 308,532 | |
(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に当第1四半期連結会計期間末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本か
ら、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
(1) 1株当たり四半期純利益金額 | 76円99銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 445,512 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 445,512 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 5,786,538 |
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 73円19銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― |
普通株式増加数(株) | 300,410 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
5,950個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式595,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,200円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金701円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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| 既発行 | + | 新規発行 | × | 1株あたり |
調整後 | = | 調整前 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成35年7月28日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成31年3月期のいずれかの期において、有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(c)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)1,900百万円を超過した場合: 行使可能割合:30%
(b)2,100百万円を超過した場合: 行使可能割合:60%
(c)2,600百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成28年7月29日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、または、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年8月29日
9.申込期日
平成28年7月24日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 5,950個