1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
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建物 |
5年~21年 |
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車両運搬具 |
2年~5年 |
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器具備品 |
4年~15年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
均等償却を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都合要支給額)を採用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(2) 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益(スワップを含む。)を外国為替取引損益に、取引に係る受取手数料を外国為替取引受取手数料として計上しております。
このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引顧客差金勘定(資産)に、評価損相当額を外国為替取引顧客差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の外国為替取引顧客未収入金勘定に、評価損相当額を外国為替取引顧客未払金勘定にそれぞれ計上しております。
また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の3第1項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第1項第1号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は貸借対照表上の外国為替取引顧客分別金信託勘定に計上しております。
(3) カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理
当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益を外国為替取引損益として計上しております。
なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションを、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上で、各勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定、損益算定日の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。
また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定に、評価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定にそれぞれ計上しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
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|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
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外国為替取引顧客差金(資産) |
583,826 |
千円 |
888,302 |
千円 |
|
外国為替取引預り証拠金 |
596,112 |
千円 |
871,572 |
千円 |
※2 担保資産及び担保付債務
(1) 借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
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前事業年度 |
当事業年度 |
||
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現金及び預金(定期預金) |
1,820,000 |
千円 |
2,080,000 |
千円 |
② 担保付債務
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前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
短期借入金 |
4,783,600 |
千円 |
5,800,000 |
千円 |
(2) 当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関し、金融機関より支払承諾契約(以下「ボンド・ファシリティ契約」という。)に基づく債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。また、当該契約に基づく担保の差入額、担保付債務(被保証債務残高)及び債務保証の極度額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
現金及び預金(定期預金) |
1,800,000 |
千円 |
1,200,000 |
千円 |
|
被保証債務残高 |
― |
千円 |
― |
千円 |
|
債務保証の極度額 |
6,000,000 |
千円 |
6,000,000 |
千円 |
(3) 金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対する担保として現金及び預金(定期預金)を差入れております。当該契約に基づき担保に供している資産は、次のとおりであります。
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|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
現金及び預金(定期預金) |
675,000 |
千円 |
975,000 |
千円 |
※3 当座貸越契約、コミットメントライン契約及びリボルビング・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約、コミットメントライン契約及びリボルビング・ファシリティ契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
||
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当座貸越極度額、コミットメントライン契約及びリボルビング・ファシリティ契約の総額 |
7,900,000 |
千円 |
9,300,000 |
千円 |
|
借入実行残高 |
5,883,600 |
千円 |
7,600,000 |
千円 |
|
差引額 |
2,016,400 |
千円 |
1,700,000 |
千円 |
※4 財務制限条項
前事業年度(平成29年3月31日)
当社が契約するコミットメントライン契約、ボンド・ファシリティ契約、当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.コミットメントライン契約
① 各事業年度の報告書等に記載される貸借対照表における純資産額を、前年度決算期の期末における純資産額の80%以上に維持すること。
② 各事業年度の報告書等に記載される損益計算書における経常損益を2期連続して損失にしないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-1,800百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
3.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されております。
1.ボンド・ファシリティ契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する金額を2回連続して超過しないようにすること。
③ 金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に基づき算出される市場リスク相当額を表保証額の3%未満とすること。
④ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
⑤ ④の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロとする。
追加担保金額算出方法
(A)×(B)-1,200百万円
1百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。
(A)④の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デリバティブ取引のUSドル建て最大残高
(B)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件レート」という。)のうち④の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表されたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された本件レートのうち、最新のもの)
⑥ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくなる可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。
2.当座貸越契約
① 金融商品取引法第46条の6第1項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200%超に維持すること。
② 各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第1項第1号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益(当該市場リスク相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。)の5倍に相当する額を2回連続して超過しないようにすること(なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。)。
③ 業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項の定義による。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を5百万USドル未満に維持すること。
④ 第2四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。
⑤ 報告書等における有利子負債(社債を含む)の合計金額が、現金、預金(ただし、信託預金から顧客区分管理必要額を除く)及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。
上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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システム使用料 |
|
千円 |
|
千円 |
|
役員報酬 |
|
千円 |
|
千円 |
|
給与手当等 |
|
千円 |
|
千円 |
|
退職給付費用 |
|
千円 |
|
千円 |
|
賞与引当金繰入額 |
|
千円 |
|
千円 |
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
千円 |
|
千円 |
|
減価償却費 |
|
千円 |
|
千円 |
|
支払手数料 |
|
千円 |
|
千円 |
|
広告宣伝費 |
|
千円 |
|
千円 |
|
|
|
|
|
|
|
おおよその割合 |
|
|
|
|
|
販売費 |
60 |
% |
61 |
% |
|
一般管理費 |
40 |
% |
39 |
% |
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
建物 |
897 |
千円 |
― |
千円 |
|
器具備品 |
247 |
千円 |
― |
千円 |
|
ソフトウエア |
229 |
千円 |
609 |
千円 |
|
計 |
1,375 |
千円 |
609 |
千円 |
前事業年度(平成29年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は481,841千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は676,326千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
未払事業税 |
13,998 |
千円 |
30,393 |
千円 |
|
貸倒引当金 |
1,724 |
千円 |
1,026 |
千円 |
|
賞与引当金 |
13,168 |
千円 |
13,761 |
千円 |
|
退職給付引当金 |
11,181 |
千円 |
12,032 |
千円 |
|
役員退職慰労引当金 |
287,137 |
千円 |
318,307 |
千円 |
|
関係会社株式評価損 |
228,282 |
千円 |
217,828 |
千円 |
|
その他 |
26,192 |
千円 |
24,891 |
千円 |
|
繰延税金資産小計 |
581,685 |
千円 |
618,241 |
千円 |
|
評価性引当額 |
△515,420 |
千円 |
△536,136 |
千円 |
|
繰延税金資産合計 |
66,264 |
千円 |
82,104 |
千円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
差入保証金 |
- |
千円 |
△1 |
千円 |
|
繰延税金負債合計 |
- |
千円 |
△1 |
千円 |
|
繰延税金資産純額 |
66,264 |
千円 |
82,103 |
千円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
流動資産-繰延税金資産 |
29,469 |
千円 |
46,639 |
千円 |
|
固定資産-繰延税金資産 |
36,795 |
千円 |
35,464 |
千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
法定実効税率 |
30.8 |
% |
- |
% |
|
(調整) |
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.3 |
% |
- |
% |
|
株式報酬費用 |
0.4 |
% |
- |
% |
|
住民税均等割額 |
0.3 |
% |
- |
% |
|
評価性引当額の増減額 |
13.1 |
% |
- |
% |
|
その他 |
△1.9 |
% |
- |
% |
|
税効果会計適用後の法人税等の |
44.0 |
% |
- |
% |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。