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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
18,400,000 |
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計 |
18,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年7月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年10月31日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 名古屋証券取引所 (各市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年1月5日 (注)1 |
1,191,612 |
1,197,600 |
- |
69,700 |
- |
49,700 |
|
2016年3月8日 (注)2 |
200,000 |
1,397,600 |
402,040 |
471,740 |
402,040 |
451,740 |
|
2016年11月1日 (注)3 |
1,397,600 |
2,795,200 |
- |
471,740 |
- |
451,740 |
|
2017年1月1日 (注)4 |
2,795,200 |
5,590,400 |
- |
471,740 |
- |
451,740 |
|
2017年5月2日 (注)5 |
118,900 |
5,709,300 |
62,816 |
534,556 |
62,816 |
514,556 |
(注)1.2015年12月16日開催の取締役会決議により、2016年1月5日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,370円
引受価額 4,020.40円
資本組入額 2,010.20円
3.2016年9月14日開催の取締役会決議により、2016年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
4.2016年12月12日開催の取締役会決議により、2017年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
5.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,056.62円
資本組入額 528.31円
割当先 東海東京証券株式会社
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2019年7月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2019年7月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG L-1470 (東京都千代田区丸の内1丁目3番2号) |
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計 |
- |
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2019年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営目標の一つとして認識しており、財政状態・経営成績・事業計画等を勘案した上で、配当性向を当期純利益の概ね10%を目標として、株主の皆様への利益還元を実施していくことを基本方針としております。
当社は、年1回の期末配当を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと認識しております。
この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本と位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実で公正な企業活動を推進してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社として、株主総会、取締役会のほか、監査役会及び会計監査人を会社の機関として設置しております。
b.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会は原則月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。なお、取締役会の構成員は以下のとおりです。
河合 達明(代表取締役)
河合 智行(専務取締役)
鷲野 真 (取締役)
酒井 康成(取締役)
山田 元彦(社外取締役)
山田 美典(社外取締役)
c.監査役会・監査役
当社の監査役会は監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、3名全員が社外監査役であります。監査役は取締役会に参加して意見を述べるほか、定期的に内部監査室及び監査法人を交えたミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。常勤監査役はこれらに加え、社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会は、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。なお、監査役会の構成員は以下のとおりです。
東 健作(常勤監査役)
岩村 豊正(非常勤監査役)
大井 直樹(非常勤監査役)
d.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
e.指名諮問委員会
株主総会に提出する取締役選任及び解任に関する議案内容について審議し、取締役会に報告及び提言しております。構成員の過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)が占めており、客観的で公平性確保に努めております。なお、指名諮問員会の構成員は以下のとおりです。
河合達明、河合智行、鷲野真、山田元彦、山田美典(委員長)、東健作、岩村豊正、大井直樹
f.報酬諮問委員会
取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容について審議し、取締役会に報告及び提言しております。構成員の過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)が占めており、客観的で透明性確保に努めております。なお、報酬諮問員会の構成員は以下のとおりです。
河合達明、河合智行、鷲野真、山田元彦、山田美典(委員長)、東健作、岩村豊正、大井直樹
g.リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として、原則年4回開催されており、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対策を検討しております。なお、リスク管理委員会の構成員は以下のとおりです。
河合達明(委員長)、河合智行、鷲野真、東健作、他従業員4名
なお、経営管理組織の模式図は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他事項
a.内部統制システムの整備の状況
1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役への周知・徹底を行っております。
・「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社の役員及び使用人へ継続的な教育・研修を実施し、コンプライアンス遵守の意識の醸成を行っております。
・「内部通報窓口に関する規程」を制定し、問題の早期発見に努めております。
2)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」を制定し、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理しております。
・取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧できるものとしております。
・各種法令及び証券取引所の適時開示規則に基づき、会社情報を適時適切に開示することとしております。
・個人情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、個人情報を適切に取り扱うため、「個人情報取扱規程」及び「特定個人情報取扱規程」を明示し、周知徹底を行っております。
3)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、事業に伴う様々なリスクの把握及び管理に努めております。
・リスク管理委員会において、当社の事業遂行に伴うリスクの見直しや発見及び対抗手段の検討等を行うほか、各部門責任者は、所管部門におけるリスク管理の遂行及び管理を行っております。
・緊急事態発生の際には、緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努めております。
4)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、定款及び「取締役会規程」に基づいて運営し、毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて適時臨時に開催しております。
・「職務権限規程」「業務分掌規程」「稟議規程」を制定し、効率的に職務の遂行を行っております。
5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会は監査役との協議の上、人数及び権限等を決定し、任命することとしております。
・当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を得るものとしております。
6)当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社及び当社子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他法令に違反する事項を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとしております。
・監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要事項の報告を求めることができるものとしております。
7)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の監査役への報告を行った当社及び当社子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を規程に明記し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知徹底をしております。
8)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・職務執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合は、当該請求に係る費用又は債務を適切に処理することを規程に明記しております。
9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、意思の疎通を図っております。
・監査役は、内部監査室及び監査法人と定期的に情報交換を行い、意思の疎通を図っております。
・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができるものとしております。
10)当社及び当社子会社の反社会的勢力への対応
・「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、総務部を対応統括部署として、反社会的勢力の排除を推進しております。
・平素から外部専門機関と密接な関係を構築しており、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対応する体制を整備しております。
11)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は当社子会社にその事業方針、事業計画、営業成績、財務状況、決算等経営状況、その他重要な事項について当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて主管部門が確認及び指導する。
・当社及び当社子会社にとって重要な事項は必要に応じて当社の取締役会にて決議しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、リスク管理を強化するため、「リスク管理規程」を制定しております。また、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、リスク情報に関して協議を行い具体的な対応策を検討しております。
また、「コンプライアンス管理規程」を制定し、コンプライアンス遵守の意識の醸成を行うとともに、「内部通報窓口に関する規程」を制定し、顧問弁護士を窓口とする社外通報窓口及び社内通報窓口を設置し、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
加えて、高度な判断が必要とされる問題が発生した場合には、必要に応じて顧問弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を得られる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。なお、当社の内部監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「a.内部統制システムの整備の状況 11)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載されたとおりであります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うためであります。
h.中間配当制度に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
i.自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1989年10月 株式会社ドゥ・クレッセンド入社 1993年4月 株式会社真誠入社 1998年4月 有限会社ブラス(現:株式会社ブラス)設立 代表取締役社長就任(現任) |
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専務取締役 管理本部長 |
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1993年1月 株式会社セガエンタープライゼス(現:株式会社セガゲームス)入社 2005年6月 当社入社 2008年3月 当社管理本部長 2014年7月 当社取締役管理本部長 2014年10月 当社取締役ウエディング事業本部長 2015年8月 当社取締役管理本部長 2017年10月 当社専務取締役管理本部長(現任) |
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取締役 ウエディング 事業本部長 |
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1991年4月 株式会社東山会館入社 1997年9月 株式会社インペリアルウイング八事迎賓館入社 2004年9月 当社入社 2005年1月 当社ブルーブラン支配人 2011年6月 当社総支配人補佐 2015年1月 当社総支配人(現任) 2015年10月 当社取締役ウエディング事業本部長(現任) |
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取締役 (非常勤) |
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2014年4月 当社入社 2014年10月 当社取締役管理本部長 2014年11月 公認会計士登録 2015年8月 当社取締役(非常勤)(現任) 2015年8月 酒井智義税理士事務所入所(現任) |
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取締役 (非常勤) |
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1973年9月 株式会社山彦入社 1985年11月 株式会社コンパル入社 1998年11月 有限会社ウエディングマルシェ設立 代表取締役(現任) 2004年3月 当社監査役(非常勤) 2004年9月 当社社外取締役(非常勤)(現任) |
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取締役 (非常勤) |
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1988年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2006年9月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 2012年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 2012年12月 税理士山田美典事務所所長(現任) 2013年7月 日本公認会計士協会主任研究員 2015年6月 株式会社東海理化社外監査役(現任) 共和レザー株式会社監査役 2015年10月 当社社外取締役(非常勤)(現任) 2016年6月 トリニティ工業株式会社社外監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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1978年4月 株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社新生銀行)入行 1984年6月 経営学修士取得 1998年6月 スイス銀行株式会社(現:UBS銀行株式会社)転籍 1998年6月 SBCウォーバーグ証券株式会社(現:UBS証券株式会社)入社 投資銀行本部エグゼクティブ・ディレクター 2002年2月 同マネージング・ディレクター 2003年6月 ドイツ証券株式会社入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター 2009年3月 法務博士(専門職)取得 2010年1月 独立行政法人勤労者退職金共済機構入構筆頭理事 2015年10月 同監事(非常勤) 2016年3月 株式会社エルフラット常勤社外監査役 2019年10月 当社社外監査役(常勤)(現任) |
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監査役 (非常勤) |
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1993年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年7月 岩村公認会計士事務所設立 代表(現任) 2004年11月 キャブ株式会社社外監査役(現任) 2006年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員 2008年3月 株式会社ブロンコビリー社外監査役(現任) 2008年10月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2015年10月 株式会社キャブホールディングス社外監査役(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役(現任) 2017年2月 株式会社Jサプライ社外監査役(現任) 株式会社URS社外監査役(現任) 2019年7月 監査法人コスモス代表社員(現任) |
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監査役 (非常勤) |
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2004年11月 旧司法試験合格 2006年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2008年9月 間宮総合法律事務所開設 2013年11月 名古屋総合法律事務所入所 2015年4月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2015年5月 若山・大井総合法律事務所開設 共同代表(現任) 2017年4月 愛知大学法科大学院兼任教員企業法務担当(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役山田元彦は、有限会社ウエディングマルシェの創業者であり、代表取締役に就任しております。同氏はブライダル業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社は同社との間で営業取引を行っておりましたが、現在は取引を行っておりません。
社外取締役山田美典は、公認会計士の資格を有しており、会計税務に関する専門的な知識と長年の企業監査において培った豊富な業務経験を有していることから、当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役東健作は、経営学修士及び法務博士(専門職)を取得しており、銀行・証券会社での海外勤務や共済機構で監査業務を担うなど、経営に関する豊富な業務経験と見識を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役岩村豊正は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役大井直樹は、弁護士であり、法律に関する豊富な業務経験と高度な専門性を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
また、本書提出日現在、社外取締役山田元彦が代表取締役を務める有限会社ウエディングマルシェは当社の株式を16,000株、社外監査役岩村豊正は当社の株式を4,000株保有しております。これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的かつ公正性の確保に務めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、内部監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。また、内部監査及び内部統制部門である内部監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
①監査役監査の状況
当社では、適法かつ適正な経営を確保するために、社外監査役3人の体制にて「監査役会規程」「監査役監査実施基準」及び当期の監査計画に従って、取締役会等の重要会議に出席して必要に応じて適切な助言・提言を行うとともに、会計監査人との意見交換及び評価等を実施しております。
当期におきましては、毎月開催する定時監査役会の他に2回の臨時監査役会、合計14回の監査役会を全監査役出席にて開催致しました。監査役会におきましては、監査計画・内部監査室及び会計監査人とのコミュニケーション(含む三様監査会議)内容・代表取締役及び取締役とのディスカッション内容・往査監査調書及び業務監査報告書・会計監査人の相当性・スポット的な案件への対応、等について検討を実施致しました。
常勤監査役の主な活動と致しましては、支配人会議・リスク管理委員会等の主要会議への出席・上述の各種コミュニケーション及びディスカッションの実施・全店舗及び本社部署の往査の実施・業務監査報告書作成・社外監査役情報交換会主催、等であり、さらに、日本監査役協会主催の研修会や部会への参加等により、監査品質向上に努めております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室(2名)を設置し、計画的に業務監査を実施しております。全部署を対象に内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務が適正に行われているかどうか監査を行っております。監査中把握された問題点等は、代表取締役社長や監査役への報告がなされております。報告された問題点については、代表取締役社長より改善指示が出され、速やかに改善が行われるようフォローアップ監査を実施しております。なお監査役と内部監査室は毎月打合せを実施しており、会計監査人と監査役、内部監査室とは四半期毎に三様監査会議を実施し定期的な意見交換を実施しております。監査結果につきましては代表取締役社長及び取締役会へ報告しており、監査役及び会計監査人に対しても定期的に実施しておりますミーティングにて報告、共有しております。
③会計監査の状況
当社は、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査を受けております。当社の業務監査を執行した公認会計士は楠元宏氏及び内田宏季氏であり、当該監査業務に関する補助者は16名(公認会計士13名、その他3名)となっております。なお、有限責任 あずさ監査法人、業務監査を執行した公認会計士及びその補助者と当社の間には特別の利害関係はありません。
a.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断いたします。また、監査役会は会計監査人である監査法人の品質管理システムの説明を受けることにより、その独立性と専門性を有していることを確認しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人が日本の監査基準に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。
b.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することを決定いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数、監査人員、当社の規模・特性等を勘案して、その妥当性を精査し、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により、取締役及び監査役の報酬等の限度額を決定しております。 取締役の報酬限度額は、2004年9月20日開催の第1回定時株主総会において年額3億円以内と決議されており、各取締役の報酬等の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する報酬諮問委員会において、会社の業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえて審議し、客観的かつ透明性の確保に努めております。この方針に基づき、取締役会で更に審議したうえで、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年9月20日開催の第1回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されており、各監査役の報酬等については、会社の業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえて監査役会で審議し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。