1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」は、明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「貯蔵品」360千円、「その他」8,646千円は、「その他」9,006千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」は、明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「破産更生債権等」749千円、「その他」163,984千円は、「その他」164,734千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受金」「前受収益」は、明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行い、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」2,029千円、「前受収益」2,109千円、「その他」30,646千円は、「その他」34,785千円として組み替えております。
当社では、貸倒引当金の計上、繰延税金資産の回収可能性の判断、投資有価証券の減損等について会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等、また当社の業績に及ぼす影響については予測が困難ですが、会計上の見積りにあたっては、当該事象が相当程度継続するとの仮定を置いております。
※1.担保に供している資産及び担保に係る債務は以下のとおりであります。
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
3.保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
※4.期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2.関係会社との取引高
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は293,653千円、前事業年度の貸借対照表計上額は293,653千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。