1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成29年9月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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未収入金 |
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前払費用 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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建設仮勘定 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期前払費用 |
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敷金及び保証金 |
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建設協力金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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繰延税金負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成29年9月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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補助金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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開設準備費用 |
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上場関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
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(内訳) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
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△ |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
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その他の包括利益合計 |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
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減価償却費 |
116百万円 |
142百万円 |
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のれんの償却額 |
0百万円 |
-百万円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) |
16円32銭 |
△2円86銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) |
133 |
△25 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) |
133 |
△25 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
8,168,480 |
8,720,219 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 金額 |
14円18銭 |
- |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
1,233,506 |
- |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
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(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
1.譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年12月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。)を行うことを決議し、平成30年1月16日に払込手続きが完了いたしました。
(1) 発行の概要
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① |
払込期日 |
平成30年1月16日 |
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② |
発行する株式の種類および数 |
当社普通株式 6,711株 |
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③ |
発行価額 |
1株につき1,841円 |
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④ |
発行価額の総額 |
12,354,951円 |
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⑤ |
募集又は割当方法 |
特定譲渡制限付株式を割当てる方法 |
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⑥ |
出資の履行方法 |
金銭報酬債権の現物出資による |
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⑦ |
株式の割当対象者及びその人数並びに割当てる株式の数 |
当社取締役: 2名 2,611株 当社子会社取締役、 執行役員及び従業員: 8名 4,100株 |
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⑧ |
譲渡制限期間 |
平成30年1月16日から平成31年1月15日 |
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⑨ |
その他 |
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
(2) 発行の目的および理由
当社は、平成29年9月22日開催の当社取締役会において、今後の事業環境の変化への対応及び当該環境下での当社の成長を見据えて、経営体制・ガバナンス体制の一層の強化等を目的として経営体制を変更することを決議いたしました。また、平成29年11月29日開催の当社取締役会において、新たな経営体制の下、当社の取締役(社外取締役を除きます。)が、業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、平成29年12月19日開催の当社第2期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。そして、平成29年12月19日開催の当社取締役会において、本制度の対象に当社子会社の取締役、執行役員及び従業員を含めることについても決議いたしました。
2.募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年12月19日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、下記のとおり付与いたしました。
(1) 新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の8.4%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、予め定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2) 新株予約権の発行の概要
① 新株予約権の数
8,000個
② 発行価格
新株予約権1個当たり2,400円
③ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 800,000株
④ 行使価格
1,841円
⑤ 新株予約権の行使期間
平成33年1月1日から平成36年12月31日
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は平成32年9月期乃至平成34年9月期の事業年度のEBITDA(営業利益に、減価償却費及びのれん償却費を加算したもの(以下、「EBITDA」という。)。)が下記の各号に掲げる条件を充たした場合、当該EBITDAを達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)平成32年9月期のEBITDAが1,500百万円を超過した場合:行使可能割合 全体の25%
(ⅱ)平成33年9月期のEBITDAが1,750百万円を超過した場合:行使可能割合 全体の50%
(ⅲ)平成34年9月期のEBITDAが2,100百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記EBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益、並びに連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)における減価償却費及びのれん償却費をそれぞれ参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(b) 上記(a)に拘わらず、新株予約権者は平成30年9月期のEBITDAが800百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
(c) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(d) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の割当日
平成30年1月12日
⑩ 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社取締役 4名(3,350個)
当社監査役 2名(150個)
当社子会社の取締役 1名(500個)
当社子会社の従業員 49名(4,000個)
⑪ 本新株予約権発行については、金融商品取引法に基づく臨時報告書及びその訂正報告書を提出しております。
該当事項はありません。