第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年5月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,979,071

8,979,071

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数 100株

8,979,071

8,979,071

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります

第4回新株予約権(有償ストック・オプション)

決議年月日

平成29年12月19日

新株予約権の数(個)

8,000(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

800,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,841(注)3

新株予約権の行使期間

自  平成33年1月1日

至  平成36年12月31日(注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     1,865

資本組入額     932.5(注)5

新株予約権の行使の条件

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)6

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成33年1月1日から

平成36年12月31日までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

7.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は平成32年9月期乃至平成34年9月期の事業年度のEBITDA(営業利益に、減価償却費及びのれん償却費を加算したもの(以下、「EBITDA」という。)。)が下記の各号に掲げる条件を充たした場合、当該EBITDAを達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。

① 平成32年9月期のEBITDAが1,500百万円を超過した場合:行使可能割合 全体の25%

② 平成33年9月期のEBITDAが1,750百万円を超過した場合:行使可能割合 全体の50%

③ 平成34年9月期のEBITDAが2,100百万円を超過した場合:行使可能割合 100%

なお、上記EBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益、並びに連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)における減価償却費及びのれん償却費をそれぞれ参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は平成30年9月期のEBITDAが800百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。

(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記4.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4.に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記5.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記7.に準じて決定する。

(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成30年1月16日

(注)1

6,711

8,753,071

6

1,263

6

2,531

平成30年1月1日~

平成30年3月31日

(注)2

226,000

8,979,071

2

1,266

2

2,534

 (注)1.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。

発行価格     1,841円

資本組入額    920.5円

割当先     社外取締役を除く取締役、子会社の取締役、執行役員及び従業員

2.新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社なかや

東京都中央区月島1丁目15番10-505号

3,970

44.21

中正雄一

東京都中央区

1,081

12.04

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

460

5.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

356

3.97

田浦秀一

千葉県大網白里市

290

3.24

宇田川三郎

東京都板橋区

200

2.23

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC

/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/

UCITS ASSETS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

33 RUE DE GASPERICH,L-5826

HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG

 

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

 

178

1.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

170

1.90

生川雅也

東京都中央区

160

1.79

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲1丁目9番9号

100

1.11

6,968

77.61

(注)平成30年3月末現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式     100

完全議決権株式(その他)

普通株式  8,977,000

89,770

単元未満株式

普通株式    1,971

発行済株式総数

8,979,071

総株主の議決権

89,770

 

②【自己株式等】

平成30年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社グローバルグループ

東京都千代田区富士見二丁目14番36号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。