事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、毎年3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告の方法により行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利