(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。
(4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当に関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はない。
なお自己株式を充当する場合には、資本組入を行わない。
5.新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2021年12月13日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2031年12月13日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2024年3月19日開催の臨時株主総会決議により、持株会社体制への移行により子会社の経営管理事業と子会社に対するバックオフィス業務を営む純粋持株会社になる予定であることから、その実態企業規模に合わせるため、また、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額980,201千円を960,201千円減少して、20,000千円とします。なお、資本金の減資割合は、98.0%であります。
2024年4月30日現在
(注)自己株式208,370株は「個人その他」に2,083単元、「単元未満株式の状況」に70株含めて記載しています。
2024年4月30日現在
(注)上記のほか、当社所有の自己株式が208,370株あります。
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式70株が含まれております。
(注)株式会社フィットは、2024年5月1日付で株式会社GreenEnergy & Companyに商号変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、財務基盤の健全性を確保しながら、経営効率を高め、営業活動から得られた資金を、株主還元とさらなる成長投資へ適切に分配していくことで、企業価値の向上を目指してまいります。
配当政策については、安定的・継続的かつ連結業績への連動性を意識した利益配分とすることを基本に、「配当性向15%程度」を目途として、財政状態や資金需要等を総合的に勘案した上で決定してまいります。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。
当事業年度の配当につきましては、2024年4月期の業績結果、経営環境及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株につき12円とさせていただきました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、継続的な企業価値の向上や株主の皆様をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼感を高める観点から、迅速かつ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体制を確立することを基本姿勢としております。
② 企業統治の体制
a. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
これは、重要な業務執行の一部の決定を業務執行を担う取締役へ委任することによる意思決定の迅速化を推進する一方で、取締役会の半数を社外取締役で構成することにより監督機能を強化するとともに、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性を監査する権限を有する監査等委員会を設置することにより監査・監督機能の強化を図るためであります。
取締役会については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)鈴江崇文、山中哲男(社外取締役)2名と監査等委員である取締役三谷恭也(社外取締役)、山田善則(社外取締役)及び飯田花織(社外取締役)の3名の計5名で構成されております。
監査等委員会については、監査等委員である取締役三谷恭也(社外取締役)、山田善則(社外取締役)及び飯田花織(社外取締役)の3名で構成されております。議長は三谷恭也(社外取締役)が務めており、監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に従い取締役の職務執行状況についての監査等を行っております。
b. 当社の内部統制図

当社は下記のとおり取締役会にて内部統制システムの構築の基本方針を決定し決議しております。このもとで取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。
(1) コンプライアンス規程を制定・運用するとともに、取締役会、経営会議、ガバナンス委員会によりコンプライアンス体制の維持・向上を図る。
(2) 内部監査を実施し、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止及び早期発見、是正を図るため内部通報規程に基づき、内部通報窓口を設置する。なお、通報者には、当該通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いは行わない。
(5) 反社会的勢力との関係を一切遮断する。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署をコーポレート本部と定め、その対応に係る反社会的勢力対策に関する規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整える。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務の執行に係る文書その他の情報は、法令及び文書管理規程、その他の社内規程に基づき保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
(2) 取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。
(2) ガバナンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対応する管理体制を構築する。
(3) 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会規程、監査等委員会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2) 稟議規程に基づき業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(3) 取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
(4) 経営会議を原則月2回以上開催し、当社の経営に関する重要事項及び様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき関係会社管理を行う。
(2) 取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、財務経理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査担当部門は当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
(4) 当社で定めるコンプライアンス規程を当社グループにも周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指す。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じて、取締役会は速やかに、その職務の執行を補助する人員を配置する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性ならびに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(2) 当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の意見を尊重する。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて監査等委員会に報告する。
(2) 監査等委員はいつでも、経営会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができるとともに、取締役及び使用人に報告を求めることができる。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行う。
(2) 監査等委員会からの求めがある場合、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。
10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は法令に従い、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を深め、実効的監査が行えるようにする。
(4) 監査等委員会から内部統制システム及び監査体制に係る意見があった場合、取締役会はその改善について審議し、その結果を監査等委員会に報告する。
(5) 監査等委員会をサポートする体制として、監査等委員会事務局を設置する。
当社の取締役会は、業務執行を行う取締役1名及び業務執行者でない取締役1名、監査等委員である取締役3名の合計5名で構成されており、原則として月1回定例で取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査等委員である取締役により、取締役の業務執行の監視・監督を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、原則として月1回定例で監査等委員会を開催し、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の把握に随時努めており、適宜質問を行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査しております。監査等委員は、主に出身分野である金融機関を通じて培った知識、見地から経営監視を実施することとしており、さらに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使の他、重要な会議体への出席や店舗への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう連携に努めております。
経営会議は、常勤取締役及び事業・管理部門責任者で構成されており、原則として月2回以上開催し、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事項と定められている事項を除き、当社の経営に関する重要事項及び様々な課題を早期に発見・共有し、適切に意思決定及び決議を行う会議体となっております。
当社のガバナンス委員会は取締役及び事業・管理部門責任者により構成されており、取締役会の諮問機関として、経営の透明性・公正性を確保することを目的として設置しております。
また、以下の各号について審議、監督又は提言し、取締役会に対して意見を申述しております。
(a)取締役の選任及び解任に関する審議
(b)経営会議等の重要な会議体の監視監督
(c)経営陣のガバナンス機能向上に向けた提言
(d)内部監査室の監視監督
(e)その他取締役会における意思決定の公正性を担保するために必要であるとして取締役会が諮問する事項に関する審議
当社の代表取締役直轄で設置しております内部監査室(人員1名)では、年間監査計画に基づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。不適切事項に対しては、業務改善を勧告するとともに改善報告書を求め、代表取締役に報告しております。
また、内部監査室は監査等委員会、ガバナンス委員会及び会計監査人と随時情報交換をしており、相互に連携することで監査の実効性を高めるよう取り組んでおります。
当社は、監査法人アリアと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、2024年4月期において業務を執行した公認会計士は、山中康之氏、吉澤将弘氏の2名であり、当該会計監査業務に係る補助者は3名であります。
上記の他に顧問契約を締結している顧問弁護士よりコーポレートガバナンス体制に関して助言を適宜受けております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は議長である代表取締役社長 鈴江崇文、社外取締役 山中哲男、監査等委員である社外取締役 三谷恭也、山田善則、飯田花織の5名により構成されております。月に1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役5名が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた審議・決定並びに各取締役の業務執行状況を監視・監督しております。当事業年度におきましては、当社は取締役会を計15回開催し、経営方針、当社グループ内の組織再編、M&A戦略等について審議し、決議いたしました。なお、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
また、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事項と定められている事項を除き、当社の経営に関する重要事項及び様々な課題を早期に発見・共有し、適切に意思決定及び決議を行う会議体を目的として、原則として月2回以上、常勤取締役及び事業・管理部門責任者で構成される経営会議を開催し、より効率的な職務執行の実現を図っております。
⑤ 報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置し原則年1回の開催としております。
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴江崇文が委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由としては、代表者として当社の事業環境、経営状況等を熟知し、また各取締役の職務執行状況を十分に把握していることから、権限を行使する者として最も相応しいと判断したためであります。
決定された報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
⑥ リスク管理体制の整備状況
当社では、リスク管理の最高責任者は、代表取締役としております。
リスク管理の指導を適切に行うことは、ガバナンス委員会が担当しております。また、全社的なリスク管理への取組みに関する企画立案を行うとともに横断的な統括・管理を実施するためにガバナンス委員会事務局を設置しており、ガバナンス委員会事務局は、定期的に実施内容をガバナンス委員会に報告し、事務局運営はコーポレート本部が実施するものと定めております。
業務上発生しうるリスクについては、各種規程、業務マニュアルで業務上のルール及び手順を定めることにより、リスクを防ぐ体制をとっております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、5名以内とする旨を定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
イ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できることができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 企業統治に関するその他の事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
男性
(注) 1.山中哲男、三谷恭也、山田善則及び飯田花織は、社外取締役であります。
2.取締役飯田花織の戸籍上の氏名は、坂野花織であります。
3.2024年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、山中哲男、三谷恭也、山田善則、飯田花織の4名であります。社外取締役及び社外取締役(監査等委員)はいずれも、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
(3) 【監査の状況】
①内部監査、監査等委員監査の状況
(内部監査)
当社の代表取締役直轄で設置している内部監査室(人員1名)では、年間監査計画に基づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。不適切事項に対しては、業務改善を勧告するとともに改善報告書を求め、代表取締役に報告しております。
また、内部監査室は原則として月1回定例で開催される監査等委員会への報告やガバナンス委員会への出席、会計監査人と随時情報交換を行うことで、相互に連携し監査の実効性を高めるよう取り組んでおります。
(監査等委員監査)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、3名は社外より招聘しており、原則として月1回定例で監査等委員会を開催し、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の把握に随時努めており、適宜質問を行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査しております。監査等委員は、事業法人の経営者並びに常勤監査役又は社外監査役として培った経験と幅広い見識を有しております。その経験を経営の監視強化に活かしていただくこととしており、さらに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使の他、重要な会議体への出席や店舗への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行い、監査の実効性を高めるよう連携に努めております。
当事業年度の監査等委員会において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人の監査報酬に対する同意等を審議しております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議(取締役会・経営会議・その他重要会議)の出席、代表取締役や取締役との随時意見交換、会計監査人との連携、各部門の往査、監査等委員監査、重要書類等の閲覧などの監査を実施しています。
②会計監査の状況
当社は、監査法人アリアと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、2024年4月期において業務を執行した公認会計士は、山中康之氏、吉澤将弘氏の2名であり、当該会計監査業務に係る補助者は3名であり、継続監査期間は6年であります。
(監査報酬の内容等)
(注)非監査業務に関しては、該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査法人からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会へ報告しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。その内容は、次のとおりです。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>
1.取締役の報酬に関する基本的な考え方
(1) 取締役の報酬は、企業価値向上のために、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上及び経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本とする。報酬の水準は、上場会社としての企業規模や中長期的に目指すべき市場の水準を参考とし、業績との連動性等を総合的に勘案して決定する。
(2) 業務執行を担当する取締役(以下、業務執行取締役という。)の報酬は、短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値向上への貢献を促す役員報酬の制度の構築を目指す。
(3) 業務執行を担当しない取締役(以下、社外取締役という。)及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)の報酬は、業績に左右されずに、経営陣の職務内容を監査・監督する立場を考慮して、固定報酬のみで構成し、業績連動性報酬及び株式報酬は支給しない。(固定報酬から拠出しての役員持株会の加入積み立ては除く。)
2.報酬の内訳及び報酬決定の手続き
(1) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び株式報酬(ストック・オプションを含む。)、社外取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、各業務執行取締役・社外取締役の基本報酬額(固定報酬、賞与)は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得て、業務執行取締役・社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を取締役会で決定する。
(2) 基本報酬額(固定報酬、賞与)は、当社の中期的に目指す市場の水準を参考とした役職別に上限を設定した報酬テーブルに基づき、毎年業績、貢献度、役割に応じて決定し、支給する。
(3) 株式報酬及びストック・オプションについては、中長期業績連動報酬として位置づけ、当社の取締役の報酬と株式価値とを連動させることにより、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として支給する。
(4) 監査等委員の報酬は、監査という機能の性格から業績への連動性を排除し、固定報酬のみで構成しており、各監査等委員の報酬額は、株主総会で承認された年額の報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定する。
(5) 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給する。取締役の個人別の役員賞与は、各取締役の基本報酬に従業員に対する年間賞与支給率と同率の支給率を乗じて算出した額を取締役会の決議にて決定する。また、社外取締役についてはその職責に照らし、賞与は支給しないものとする。各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価するうえで関連性が高いと判断した指標として、売上高、営業利益、経常利益を選定する。なお、当連結会計年度における売上高は9,676,010千円、営業利益は512,204千円、経常利益は502,829千円であります。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない、対象となる取締役は3名)と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内(対象となる監査等委員である取締役は4名)と決議しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴江崇文が委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
決定の権限を委任した理由としては、代表者として当社の事業環境、経営状況等を熟知し、また各取締役の職務執行状況を十分に把握していることから、権限を行使する者として最も相応しいと判断したためであります。決定された報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であり、また委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
当社は、取引先との良好な取引関係の維持発展などの政策的な目的により株式を保有することとしております。また、その保有・処分については、当社の経営方針との整合性や経済合理性などを総合的に検討したうえで、個別に判断いたします。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)