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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
54,000,000 |
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計 |
54,000,000 |
(注)当社は、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は27,000,000株増加し、54,000,000株となっております。
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種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
16,712,280 |
16,712,280 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
16,712,280 |
16,712,280 |
- |
- |
(注)当社は、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が8,356,140株増加し、16,712,280株となっております。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年5月25日 |
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新株予約権の数(個) |
2,660 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
266,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,658(注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成31年6月28日 至 平成39年6月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,108(注)2 資本組入額 1,054(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5、6 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は、割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
募集株式発行前の株価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の執行役員又は従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2)対象者に対する条件
①新株予約権の相続は、これを認めない。
②新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。
(3)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
7.(1)当社が消滅会社となる合併契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画又は株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約又は計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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平成29年6月1日 (注) |
8,356,140 |
16,712,280 |
- |
1,334,000 |
- |
1,103,689 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) 309,400 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
(普通株式) 8,045,900 |
80,459 |
- |
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単元未満株式 |
(普通株式) 840 |
- |
1単元100株未満の株式 |
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発行済株式総数 |
8,356,140 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
80,459 |
- |
(注)当社は、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、記載数値は当該株式分割を反映しておりません。
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
埼玉県上尾市瓦葺721番地 |
309,400 |
- |
309,400 |
3.70 |
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計 |
- |
309,400 |
- |
309,400 |
3.70 |
(注)当社は、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、記載数値は当該株式分割を反映しておりません。
該当事項はありません。