当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月28日関東財務局長に提出。
2016年2月9日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(2)有価証券報告書及びその添付資料並びに確認書
事業年度(第52期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2019年6月28日関東財務局長に提出。
(3)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2019年10月28日関東財務局長に提出。
事業年度(第49期)(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
事業年度(第50期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
事業年度(第51期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
事業年度(第52期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
以上の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
2019年11月28日関東財務局長に提出。
事業年度(第52期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
以上の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(4)内部統制報告書及びその添付資料
2019年6月28日関東財務局長に提出。
(5)内部統制報告書の訂正報告書
2019年10月29日関東財務局長に提出。
事業年度(第49期)(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
事業年度(第50期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
事業年度(第51期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
事業年度(第52期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
以上の内部統制報告書に係る訂正報告書であります。
2019年11月28日関東財務局長に提出。
事業年度(第49期)(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
事業年度(第50期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
事業年度(第51期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
事業年度(第52期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
以上の内部統制報告書に係る訂正報告書であります。
(6)四半期報告書及び確認書
(第53期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
2019年10月28日関東財務局長に提出。
(第53期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
2019年11月28日関東財務局長に提出。
(第53期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
2020年2月14日関東財務局長に提出。
(7)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
2019年10月28日関東財務局長に提出。
(第49期第3四半期)(自 2015年10月1日 至 2015年12月31日)
(第50期第1四半期)(自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
(第50期第2四半期)(自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)
(第50期第3四半期)(自 2016年10月1日 至 2016年12月31日)
(第51期第1四半期)(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
(第51期第2四半期)(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
(第51期第3四半期)(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
(第52期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
(第52期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
(第52期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
以上の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
2019年11月28日関東財務局長に提出。
(第52期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
(第52期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
(第52期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(第53期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
以上の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(8)臨時報告書
2019年10月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
2020年3月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2020年7月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。