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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2022年6月30日 |
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ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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【参照する連結財務諸表の注記事項】 ・(連結損益計算書関係)※1 ・(重要な会計上の見積り)(棚卸資産) ・(会計上の見積りの変更) |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、2022年3月31日現在、連結貸借対照表に製品1,707百万円、仕掛品743百万円、原材料及び貯蔵品23,870百万円計上しており、棚卸資産の合計26,322百万円は連結総資産の35.7%を占め、収益性の低下を反映するために、棚卸資産評価損1,723百万円を計上している。また、生産部材不足や調達納期の長期化、在庫管理の精緻化、データの蓄積等を理由として、当連結会計年度において会計上の見積りの変更を行ったことで、従来の方法と比べて売上原価は571百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額増加している。
一定の期間を超えて保有する棚卸資産について、経営環境の変化等を原因として営業循環過程から外れた場合、滞留棚卸資産となり最終的には廃棄される可能性がある。会社グループは、営業循環過程から外れた滞留棚卸資産について収益性の低下を反映するため、一定の期間を超えた場合に帳簿価額を切り下げる方法を採用している。したがって、経営環境の変化等により、主要な仮定である、営業循環過程から外れた一定の期間を変更する場合、連結財務諸表に計上される棚卸資産の金額に重要な影響を与える可能性がある。
以上から主要な仮定である営業循環過程から外れた一定の期間の見積りは、経営者の主観的な判断を伴うこと、棚卸資産残高に金額的重要性があること、及び一定の期間を変更したことによる影響額に金額的重要性があることから、一定の期間を超えて保有する棚卸資産の評価について、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、一定の期間を超えて保有する棚卸資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・以下の統制を含む、棚卸資産の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 o 棚卸資産の保有期間を分析したうえで、収益性の低下の事実を反映すると考えられる一定の期間を設定するプロセスに係る内部統制 o 帳簿価額の切り下げの計算対象となる棚卸資産の残高を集約したレポートの信頼性を担保する内部統制
・一定の期間を超えて保有する棚卸資産の評価方法とその判断の根拠、並びに当該評価方法を見直すべき事象の有無について経営者に質問した。
・当期及び過去における棚卸資産の保有期間、払出及び廃棄実績の趨勢を分析し、一定の保有期間を超えて保有する棚卸資産の範囲と評価方法の合理性について検討した。
・企業内外の経営環境の変化を理解し、棚卸資産の保有期間、払出及び廃棄実績の趨勢を分析するとともに、棚卸資産の払出及び廃棄実績の傾向の裏付けを検討し、主要な仮定である一定の期間を当連結会計年度より変更する適時性について検討した。
・当連結会計年度末における棚卸資産の帳簿価額の切り下げ額について、一定の期間を超えて保有する棚卸資産の根拠データに基づき正確に計算されていることを再計算により確かめた。
・会計上の見積りの変更による影響額が、根拠データに基づき適切に算定されていることを再計算により確かめた。 |
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【参照する連結財務諸表の注記事項】
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、会社及び連結子会社13社から構成され、デジタル家電、パソコン、通信機器、産業用制御装置、自動車用電子制御装置のセットメーカーや部品メーカー等を主要な顧客としており、最終製品の中核機能を構成する部品として位置付けられる電子機器の受託開発・製造・販売を行うEMS事業を主たる業務としている。
会社グループは、当該電子機器の製造にあたって、原材料の一部を顧客からの有償支給により調達している。有償支給部品取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、当連結会計年度の期首から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「収益認識会計基準」)等を適用したことに伴い、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更した。当該変更による売上高及び売上原価への影響は9,501百万円である。
会社グループは、顧客ごとに取引の性質を勘案して、一部の有償支給部品取引について加工代相当額を純額表示の対象としている。顧客との契約内容及び取引条件等を勘案したうえで純額表示対象取引を集計する必要があることから、純額表示の対象となる有償支給部品取引が網羅的かつ正確に集計されているか慎重に検討する必要がある。
したがって、当監査法人は純額で収益認識する有償支給部品取引の網羅性及び正確性について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、純額で収益認識する有償支給部品取引の網羅性及び正確性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。
・純額表示の対象となる有償支給部品取引を網羅的かつ正確に集計するために、会社グループが構築している内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・会社が実施した純額表示対象となる有償支給部品取引の集計プロセスの網羅性及び正確性について、以下の手続を実施した。 o 会社グループが作成した有償支給部品取引の会計処理に関するマニュアルを閲覧し、当該マニュアルが収益認識会計基準等に準拠しているか評価した。 o 純額表示の対象となる有償支給部品取引の識別に当たり会社が利用した基礎データの網羅性と正確性を検証した。 o 会社が実施した集計方法がマニュアルに従っていることを確かめるため、会社による集計を再実施した。 o 会社による純額表示の対象となる取引の識別が、取引の性質に照らして妥当であることを確かめるため、有償支給部品取引に係る顧客との契約書を閲覧した。 o 新たに収益の純額表示の対象となる有償支給部品取引が集計対象から漏れていないことを確かめるため、稟議書を閲覧した。
・各連結子会社において、有償支給部品取引に係る収益認識に関する集計プロセスが網羅的かつ正確に行われていることを確かめるため、以下の手続を実施した。 o 当監査法人から子会社監査人に対する監査指示書に上述の監査手続を含めた。 o 子会社監査人による監査手続結果が記載された書類及び子会社監査人の監査調書の査閲等を実施することで、当監査法人による指示に基づいて子会社監査人が実施した監査手続とその結果について評価した。
・会社が利用した表示検討に関する基礎データが、当監査法人又は子会社監査人の手続結果に照らして正確であることを確かめるため、当該基礎データと当該手続結果を照合した。 |
その他の事項
会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は当該連結財務諸表に対して2021年6月30日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |