独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年6月30日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwCあらた有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

河瀬 博幸

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小林 正英

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

純額で収益認識する有償支給部品取引の網羅性及び正確性

【参照する財務諸表の注記事項】

・(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、車載電子機器、産業電子機器のセットメーカーや部品メーカー等を主要な顧客としており、最終製品の中核機能を構成する部品として位置付けられる電子機器の受託開発・製造・販売を行うEMS事業を主たる業務としている。

 

 会社は、当該電子機器の製造にあたって、原材料の一部を顧客からの有償支給により調達している。有償支給部品取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、当事業年度の期首から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「収益認識会計基準」)等を適用したことに伴い、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更した。当該変更による売上高及び売上原価への影響は3,012百万円である。

 

 会社は、顧客ごとに取引の性質を勘案して、一部の有償支給部品取引について加工代相当額を純額表示の対象としている。顧客との契約内容及び取引条件等を勘案したうえで純額表示対象取引を集計する必要があることから、純額表示の対象となる有償支給部品取引が網羅的かつ正確に集計されているか慎重に検討する必要がある。

 

 したがって、当監査法人は純額で収益認識する有償支給部品取引の網羅性及び正確性について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、純額で収益認識する有償支給部品取引の網羅性及び正確性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・純額表示の対象となる有償支給部品取引を網羅的かつ正確に集計するために、会社が構築している内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・会社が実施した純額表示対象となる有償支給部品取引の集計プロセスの網羅性及び正確性について、以下の手続を実施した。

o 会社が作成した有償支給部品取引の会計処理に関するマニュアルを閲覧し、当該マニュアルが収益認識会計基準等に準拠しているか評価した。

o 純額表示の対象となる有償支給部品取引の識別に当たり会社が利用した基礎データの網羅性と正確性を検証した。

o 会社が実施した集計方法がマニュアルに従っていることを確かめるため、会社による集計を再実施した。

o 会社による純額表示の対象となる取引の識別が、取引の性質に照らして妥当であることを確かめるため、有償支給部品取引に係る顧客との契約書を閲覧した。

o 新たに収益の純額表示の対象となる有償支給部品取引が集計対象から漏れていないことを確かめるため、稟議書を閲覧した。

・会社が利用した表示検討に関する基礎データが、当監査法人の手続結果に照らして正確であることを確かめるため、当該基礎データと当該手続結果を照合した。

 

 

その他の事項

会社の2021年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2021年6月30日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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