(注) 1 提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
2 A種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 優先配当金
①A種優先配当金
当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」と
いう。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対
し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以
下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記②に定める額
の金銭(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。ただし、A種優先配当金の支払の基準日
の属する事業年度中に設けられた他の基準日によりA種優先株主又はA種優先登録株式質権者
に対して剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額をA種優先配当金から控除した
額の金銭を支払うものとする。
②A種優先配当金の額
ある事業年度に係るA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「
本払込金額」という。)に0.0074を乗じて得られる額とする。なお、A種優先配当金の計算
は、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。ただし、A種優先株
式について最初の払込みがなされた日(以下「本払込日」という。)の属する事業年度におい
ては、本払込日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数で1年を
365日として日割計算した額とする。
③非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の
額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の
配当は行わない。
(2) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普
通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、残余財産の分配が行わ
れる日(以下「残余財産分配日」という。)における本償還価額(下記 (5) ①に定義され
る。)を支払う。なお、本①において、本償還価額の計算における「償還請求日」を「残余
財産分配日」と読み替えて、本償還価額を計算する。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わな
い。
(3) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(4) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
①A種優先株主は、本払込日以降いつでも、当会社に対して、その有するA種優先株式の全部又
は一部を取得することを請求(以下「償還請求」といい、償還請求が効力を生じた日を「償
還請求日」という。)することができる。この場合、当会社はA種優先株主が償還請求をした
A種優先株式を取得するのと引換えに、償還請求日における分配可能額を限度として、償還
請求日において、A種優先株式1株につき、本払込金額に経過優先配当金相当額を加算した
額(以下「本償還価額」という。)の金銭を支払う。なお、本償還価額に1円未満の端数があ
る場合、当該端数を四捨五入する。
②上記①の「経過優先配当金相当額」とは、償還請求日において、償還請求日の属する事業年
度の初日(ただし、本払込日の属する事業年度においては、当該本払込日)(同日を含む。)か
ら償還請求日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得
られる額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。ただ
し、償還請求日の前日までに、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先株主又はA種優先
登録株式質権者に対し剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額を控除した額とす
る。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
①普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、本払込日から1年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記②に定
める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種
優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」と
いう。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得
するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株
主に対して交付するものとする。
②A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、本払込金額に普通株式対価取得請
求に係るA種優先株式の数を乗じて得られる額を、下記③及び④で定める取得価額で除して
得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付
する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、こ
の場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③当初取得価額
331円
④取得価額の修正
取得価額は、2022年5月末日(同日を含む。)以降、毎年5月末日及び11月末日(当該日が取
引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得
価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」とい
う。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当会社の普
通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第
2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、取得価額算定期間中に下記⑤に規
定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記⑤に準じて当会社が適当と判断する値に
調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価
額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。ただし、修正後取得価額が157円
(但し、下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて当会社が適当
と判断する値に調整される。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取
得価額は下限取得価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通
株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
⑤取得価額の調整
(a) 本払込日の翌日以降に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり
取得価額を調整する。
(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価
額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行
済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が
保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発
行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれ
ぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日
(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する
(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
(ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を
発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通
株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付
されたものを含む。以下、本⑤において同じ。)の取得による場合、普通株式を目
的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により
普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)
により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、
金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調
整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の
翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株
主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株
式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「
処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」
は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ)当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に
定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって
普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当
ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期
間の最終日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本
(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分さ
れる株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算され
る額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無
償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合に
はその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付され
る普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該
対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条
件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が
確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新
株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産
を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本(ⅴ)にお
いて同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額を
もって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約
権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割
当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた
場合は当該基準日。以下、本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合
はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普
通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金
額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際し
て出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額
を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日
以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主
割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又
は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、
調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該
対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみな
して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。ただ
し、本(ⅴ)による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査
役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行され
る普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合に
は、当会社はA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面により
その旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したう
え、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式
移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の
全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とすると
き。
(ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後
の取得価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す
る必要があるとき。
(ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変
更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とすると
き。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その
小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用す
る
日(ただし、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示
情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続
する30取引日のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨
五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額
が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)によ
り不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
⑥取得条項
当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(ただし、当会社は、30営業日前の日(同日を含
まない。)までに、会社法第168条第2項及び第169条第3項に定める通知(なお、公告をもっ
てこれに代えることはできない。)をA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して行う
ことを要し、当該日の30営業日前の日以降に通知を行った場合、当該通知の日の31営業日後
の日とする。以下「取得日」という。)の到来をもって、取得日における分配可能額を限度
として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社は、A種優先
株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき、当該取得日における本償還価額を
支払う。なお、本⑥において、本償還価額の計算における「償還請求日」を「取得日」と読
み替えて、本償還価額を計算する。なお、一部取得を行うにあたり、A種優先株主が複数存
在する場合には、取得するA種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会が決定する。
⑦株式の併合又は分割、募集株式の割当等
当会社は、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当会社は、A種優先株主又
はA種優先登録株式質権者には募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を
受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当ては行わない。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は 690,800株であります。なお、それらの内訳は、すべて投資信託設定分となっております。
2.上記野村信託銀行株式会社(信託口2052251)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3.当社は「株式給付信託(BBT)」制度を導入しており、上記「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」の自己株式には「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する137,800株を含めておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
(注)1.A種優先株式の内容は、上記「株式の総数等」の「発行済株式」に記載しております。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として株式として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式137,800株(議決権個数1,378個)となります
(注) 他人名義で保有している理由等
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。