金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき2024年10月17日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「異動の年月日」が2025年9月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(3)当該異動の理由及びその年月日
② 異動の年月日
訂正箇所は下線で示しております。
<訂正前>
② 異動の年月日:現地の法令に基づき、必要な手続きが完了次第、清算結了となる見込みでありますが、具体的な時期につきましては、現時点において未定であります。
<訂正後>
② 異動の年月日:2025年8月22日