【セグメント情報】
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注2) | |||
オンライン | ITオフショア | その他事業 | 計 | |||
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 | ||||||
セグメント間の内部 | △ | |||||
計 | △ | |||||
セグメント利益又は損失(△) | △ | △ | ||||
(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△292,200千円は全社費用等であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) |
(1)1株当たり四半期純利益金額 | 16.01円 |
(算定上の基礎) |
|
親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 238,779 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 238,779 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 14,908,785 |
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 15.22円 |
(算定上の基礎) |
|
親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(千円) | - |
普通株式増加数(株) | 772,431 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - |
(注) 1. 当社は、平成27年12月18日付で普通株式1株につき300株、平成28年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2. 当社は、平成28年3月31日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から当第3四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
1.株式分割
当社は、平成28年6月14日開催の取締役会決議に基づき、平成28年8月1日付をもって株式分割を実施いたしました。
(1)株式の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
平成28年7月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株当たり3株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加した株式
分割前の発行済株式総数 5,559,000株
今回の分割により増加した株式数 11,118,000株
分割後の発行済株式総数 16,677,000株
③ 分割の効力発生日
平成28年8月1日
なお、これによる影響については、「1株当たり情報」に記載しております。
2.第三者割当による募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年7月25日開催の当社取締役会において、株式会社光通信に対して、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、第三者割当による新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を下記のとおり決議し、平成28年8月10日に払込が完了いたしました。
イ銘柄
株式会社エボラブルアジア第7回新株予約権
ロ新株予約権の内容
(1)発行数
1,662個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式166,200株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の本新株予約権の発行要項を考慮し、本新株予約権の決議日前営業日の当社普通株式の株価終値(4,720円)、行使価額(4,720円)、満期までの期間(5年)、ボラティリティ(51.46%(類似上場会社平均値))、無リスク利子率(-0.328%)、配当利回り(0%)、過去の対象事業取扱高を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権
1個当たりの金額と同額であり、当社は、当該算定結果の記載された算定結果報告書を取得し、その算定結果を参考に決定したものであります。
(3)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
784,630,200円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の発行決議日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,720円とする。
なお、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の発行決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+
| 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の発行決議日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成28年10月1日から平成33年11月30日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間中において次の各号に掲げる条件を満たした場合、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)権利行使期間中に、新株予約権者が当社に対して顧客を紹介したことにより、当該顧客と当社との間に当社が提供するサービス(BTMサービス、旅行コンテンツOEM提供サービス、ITオフショア開発サービス及びオフショアBPOサービス)に係る契約が成立し、権利行使期間における当社各事業年度(10月1日~9月末日)において、当該契約に係る取扱高(当社が提供するサービスに係る当社の顧客に対する総販売額をいう。以下同じ。)の合計が50億円以上になった場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50パーセントを行使期間満了までに行使することができる。
(b)権利行使期間中に、新株予約権者が当社に対して顧客を紹介したことにより、当該顧客と当社との間に当社が提供するサービス(BTMサービス、旅行コンテンツOEM提供サービス、ITオフショア開発サービス及びオフショアBPOサービス)に係る契約が成立し、権利行使期間における当社各事業年度(10月1日~9月末日)において、当該契約に係る取扱高の合計が100億円以上になった場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100パーセントを行使期間満了までに行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
3.募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年7月25日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員及び新規採用者に対して、新株予約権を発行することを下記のとおり決議し、平成28年8月10日に払込が完了いたしました。
イ銘柄
株式会社エボラブルアジア第8回新株予約権
ロ新株予約権の内容
(1)発行数
405個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式40,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の本新株予約権の発行要項を考慮し、本新株予約権の決議日前営業日の当社普通株式の株価終値(4,720円)、行使価額(4,720円)、満期までの期間(10年)、ボラティリティ(54.31%(類似上場会社平均値))、無リスク利子率(-0.219%)、配当利回り(0%)を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権1個当たりの金額と同額であり、当社は、当該算定結果の記載された算定結果報告書を取得し、その算定結果を参考に決定したものであります。
(3)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
191,200,500円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の発行決議日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1株あたり4,720円とする。
なお、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の発行決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+
| 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の発行決議日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成28年10月1日から平成38年9月30日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 1)平成29年9月期、平成30年9月期、平成31年9月期のいずれかの連結会計年度にかかる連結損益計算書の営業利益が15億円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
2)新株予約権者は以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
(ア)平成29年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の1について行使することができる。
(イ)平成30年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の2について行使することができる。
(ウ)平成31年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。
なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。