第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,000,000

36,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年1月4日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

20,419,800

20,419,800

東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

20,419,800

20,419,800

 

(注) 提出日現在の発行数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

2011年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第2回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 監査役    1

 従業員    9

同左

新株予約権の数(個)

   106(注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

95,400(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

45(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2013年10月1日~

   2021年8月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格    45

    資本組入額   23

         (注6)

   

同左

      

新株予約権の行使の条件

(注3)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、900株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。

2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行による増加株式数

 

 

 3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。

③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。

④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。

(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと

(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること

⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

⑥ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。

⑦ その他の権利行使条件は、当社の株主総会及び取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。

② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合

(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合

③ 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる

5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

① 目的たる完全親会社の株式の種類

       完全親会社の同種の株式

② 目的たる完全親会社の株式の数

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

③ 権利行使に際して払い込むべき額

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

   株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。

⑤ 取締役会による譲渡承認

   新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.2015年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を、また2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 2015年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第3回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役    3

 使用人    23

 取締役    3

 使用人    22

新株予約権の数(個)

77(注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

69,300(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 636(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2017年10月1日~

  2025年9月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格   636

    資本組入額   318

         (注6)

 

同左

 

新株予約権の行使の条件

(注3)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、900株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。

2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行による増加株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。

③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。

④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。

(i) 権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと

(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること

⑤ 当社の株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。

② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

(i) 当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合

(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合

③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる

5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

① 目的たる完全親会社の株式の種類

       完全親会社の同種の株式

② 目的たる完全親会社の株式の数

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

③ 権利行使に際して払い込むべき額

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

   株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。

⑤ 取締役会による譲渡承認

   新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.2015年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を、また2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

2015年9月30日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第4回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役    1

 監査役    1

 使用人    26

同左

新株予約権の数(個)

 103(注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

92,700(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

636(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2016年3月31日~

  2025年9月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格   636

    資本組入額   318

         (注6)

 

同左

 

新株予約権の行使の条件

(注3)

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

同左

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、900株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。

2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行による増加株式数

 

 

 3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。

③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。

④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。

(i)  権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと

(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること

⑤ 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権について、上場後1年間はその2分の1について権利行使することができる。(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)また、上場から1年が経過した日からは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。

⑥ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。

② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

(i)  当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合

(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合

③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる

5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

① 目的たる完全親会社の株式の種類

       完全親会社の同種の株式

② 目的たる完全親会社の株式の数

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

③ 権利行使に際して払い込むべき額

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

   株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。

⑤ 取締役会による譲渡承認

   新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.2015年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を、また2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

 

 

2015年10月23日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第6回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役     2

同左

新株予約権の数(個)

50 (注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 45,000(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

636(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2017年10月24日~

  2025年9月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格    636

    資本組入額   318

         (注6)

同左

新株予約権の行使の条件

(注3)

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の株主総会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

(注5)

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、900株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、会社分割を行う場合、ならびに、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合も、必要と認める株式の数の調整を行う。

2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価額で、当社が新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整するものとする(1円未満の端数は切り上げる)。

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行による増加株式数

 

 

さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、甲は必要と認める払込金額の調整を行う。

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権の付与を受けたものは、新株予約権の権利を行使する時においても、当社又は当社の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。

③ 当社又は当社の子会社の取締役又は使用人でない場合は、その権利行使に際して、当社の取締役会の承認を得るものとする。

④ 租税特別措置法第29条の2に規定する税制の優遇措置を適用する新株予約権の行使に当たっては、以下の定めに従うものとする。

(i)  権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1千2百万円を超えないこと

(ii) 権利行使により取得した株式が当社の指定する証券会社の本人名義の株式保護預り口座に保護預かりされること

⑤ 株式が国内の証券取引所に上場されることを要する。

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は権利を喪失する要件に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。

② 権利者が会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む )において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

(i)  当社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合

(ii) 取締役としての忠実義務等の会社に対する義務に違反した場合

③ 消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる

5.当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させる。承継される新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

① 目的たる完全親会社の株式の種類

       完全親会社の同種の株式

② 目的たる完全親会社の株式の数

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

③ 権利行使に際して払い込むべき額

   株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り捨てる。

④ 権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

   株式交換または株式移転に際して、当社の取締役会が決定する。

⑤ 取締役会による譲渡承認

   新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.2015年12月18日付で普通株式1株につき300株の株式分割を、また2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

2016年8月10日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

第8回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役    1

 使用人    16

同左

新株予約権の数(個)

 402 (注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

120,600(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,574(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2016年10月1日~

  2026年9月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格  1,574

    資本組入額   787

         (注6)

同左

新株予約権の行使の条件

(注3)

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

(注5)

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後行使価額



調整前行使価額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① (1)2017年9月期、2018年9月期、2019年9月期のいずれかの連結会計年度にかかる連結損益計算書の営業利益が15億円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。

(2)新株予約権者は以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

  (a)2017年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の1について行使することができる。

  (b)2018年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の2について行使することができる。

  (c)2019年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。

   なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

② 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、当社または当社子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または業務委託者の地位(以上を総称して以下、「権利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合または当社子会社都合の退職等により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

④ 上記②および③の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑤ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑥ 上記②および⑤の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑦ 上記⑤及び⑥に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

⑧ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

⑨ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

ア 本新株予約権者が当社または当社子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

イ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

ウ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

エ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合

オ 禁錮以上の刑に処せられた場合

カ 当社または当社子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件として定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

       新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

   上記(注)3に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

   上記(注)4に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

2018年3月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

第12回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役    1

 使用人    39

同左

新株予約権の数(個)

 900 (注1)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   90,000(注1)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,199(注2)

同左

新株予約権の行使期間

  2020年1月1日~

  2028年3月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格   2,199

    資本組入額   1,100

同左

新株予約権の行使の条件

(注3)

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

(注5)

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後行使価額



調整前行使価額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① (1)2019年9月期、2020年9月期、2021年9月期のいずれかの連結会計年度にかかる連結損益計算書の営業利益が30億円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。

(2)新株予約権者は以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

  (a)2020年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の1について行使することができる。

  (b)2021年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の3分の2について行使することができる。

  (c)2022年9月末日以降は、割当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。

   なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

② 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、当社または当社子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または業務委託者の地位(以上を総称して以下、「権利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合または当社子会社都合の退職等により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

④ 上記②および③の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑤ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑥ 上記②および⑤の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

⑦ 上記⑤及び⑥に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。

⑧ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

⑨ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。

ア 本新株予約権者が当社または当社子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合

イ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合

ウ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合

エ 本新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合

オ 禁錮以上の刑に処せられた場合

カ 当社または当社子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件として定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

       新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

   上記(注)3に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

   上記(注)4に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

2016年8月10日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第7回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

新株予約権の数(個)

 1,662(注1)

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

498,600(注1、6)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,574(注2、6)

同左

新株予約権の行使期間

  2016年10月1日~

  2021年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

    発行価格  1,574

    資本組入額   787

         (注6)

同左

新株予約権の行使の条件

(注3)

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注5)

(注5)

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の発行決議日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の発行決議日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後行使価額



調整前行使価額


×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

① 新株予約権者は、権利行使期間中において次の各号に掲げる条件を満たした場合、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(a)権利行使期間中に、新株予約権者が当社に対して顧客を紹介したことにより、当該顧客と当社との間に当社が提供するサービス(BTMサービス、ITオフショア開発サービス及びオフショアBPOサービス)に係る契約が成立し、権利行使期間における当社各事業年度(10月1日~9月末日)において、当該契約に係る取扱高(当社が提供するサービスに係る当社の顧客に対する総販売額をいう。以下同じ。)の合計が50億円以上になった場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50パーセントを行使期間満了までに行使することができる。

(b)権利行使期間中に、新株予約権者が当社に対して顧客を紹介したことにより、当該顧客と当社との間に当社が提供するサービス(BTMサービスITオフショア開発サービス及びオフショアBPOサービス)に係る契約が成立し、権利行使期間における当社各事業年度(10月1日~9月末日)において、当該契約に係る取扱高の合計が100億円以上になった場合:新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100パーセントを行使期間満了までに行使することができる。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が新株予約権を取得することができる事由及び無償取得の条件は、以下の通りであります。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件として定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

5.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

       新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

   再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

   上記(注)3に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

   上記(注)4に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2016年8月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

2020年8月27日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。

第14回新株予約権

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

新株予約権の数(個)

 32,500(注1)

29,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,250,000(注1)

2,950,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価額1,438(1)

同左

新株予約権の行使期間

  2020年9月15日~

  2023年9月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注1)

同左

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であり、当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は、以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式3,550,000株(当初)、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)2.(1)②に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2020年9月15日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の92%に相当する金額(円位未満の端数を切り捨てる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に(注)1.(2)に該当する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限:1,007円(ただし、(注)2.(3)に従い調整される。以下「下限行使価額」という。)

(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式3,550,000株(2020年3月31日現在の当社発行済株式総数20,115,300株に対する割合は17.6%)、割当株式数は100株で確定している。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):3,574,850,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。

 2. 本新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(注)2.(1)②に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,438円とする。ただし、行使価額は(注)2.(2)又は(3)従い、修正又は調整される。

(2)行使価額の修正

①行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。

②前号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は(注)2.(3)に従い、調整される。

(3)行使価額の調整

①当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(注)2.(3)②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新発行・
処分株式数

×

1株当たりの

払込金額

時価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

 

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a.下記(注)2.(3)bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。以下同じ。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b.株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

c.下記(注)2.(3)bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(注)2.(3)bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 

d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(注)2.(3)bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

e.(注)2.(3)②a乃至cの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)2.(3)②a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数=

(調整前行使価額

調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に
交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、(注)2.(3)②bの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑤(注)2.(3)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

 a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

 b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥(注)2.(3)②にかかわらず、(注)2.(3)②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が、(注)2.(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)2.(3)②eに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

4.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

5.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

当社の取締役会長である大石崇徳は、その保有する当社普通株式の一部について所有者への貸株を行う予定です。 

6.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

 

2020年8月27日の臨時取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権付社債は次のとおりであります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

 

事業年度末現在

(2020年9月30日)

提出日の前月末現在
(2020年11月30日)

新株予約権の数(個)

40(注1)

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

666,666(注2)

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初転換価額1,500(1)

同左

新株予約権の行使期間

2020年9月15日~

2023年9月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注1)

同左

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

   2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
 (2) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
 (3) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。但し、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、1,500円とする。但し、転換価額は本項第(4)号に定めるところにより修正され、また本欄第2項に定めるところにより調整されることがある。
 (4) 転換価額は、別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第2項の記載に従い修正される。

     3.転換価額の調整
 (1) 当社は、当社が、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。


調整後転換価額



調整前転換価額


×

既発行株式数

新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行・処分株式数

 

     (2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
 調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合
 調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
 ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合及び2020年8月27日付の当社取締役会の決議に基づく第14回新株予約権の発行を除く。)
 調整後転換価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。なお、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとする。
 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
 調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
 ⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
 

株式数

×

(調整前転換価額-調整後転換価額)×

 調整前転換価額により当該
期間内に交付された株式数

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

    この場合、1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 (3) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
 (4) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
 ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
 (5) 当社は、本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
 ③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後転換価額を初めて適用する日が別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」第2項に基づく転換価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額、上限転換価額(ロ)、上限転換価額(ハ)及び下限転換価額の調整を行う。
 (7) 調整後転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

   4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

     1.本新株予約権の行使請求(以下、本「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」において「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、本欄第2項に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
 2.転換価額の修正基準
 (イ)転換価額は、本項(ハ)に定めるところにより転換価額が修正される場合を除き、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,950円(以下「修正条項基準価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を5取引日連続で超えた日(以下「修正条項基準日」という。)以降、本(注)2.に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正条項基準日以降、当社普通株式の普通取引の終値が、当該時点における修正条項基準価額以下となった場合、本項(ロ)に定めるところにより当社取締役会の決議が行われていない場合に限り当初転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項に定めるところによる調整に服するものとする。)となり、本項(ロ)に定めるところにより当社取締役会の決議が行われている場合には本項(ロ)に定める転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項に定めるところによる調整に服するものとする。)に修正される。
 (ロ)当社は、2020年9月15日(同日を含む。)から2023年3月12日(同日を含む。)までの間、本項(ロ)に定めるところにより当社取締役会の決議が既に行われている場合を除き、当社取締役会決議により、当該決議日に先立つ20連続取引日における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値が当初転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定めるところによる調整に服するものとする。)を下回る場合には、転換価額を当該平均値の90%(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)に修正することができる。但し、修正後の転換価額が1,007円(以下「下限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を下回ることとなる場合には修正後の転換価額は下限転換価額とする。
 (ハ)転換価額は、2023年3月13日に、同日を含む前5連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がいずれも修正条項基準価額を超える場合を除き、当該日に先立つ20連続取引日における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値の90%(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)に修正される。但し、修正後の転換価額が当初転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定めるところによる調整に服するものとする。)を上回ることとなる場合には修正後の転換価額は当初転換価額とし、下限転換価額を下回ることとなる場合には修正後の転換価額は下限転換価額とする。
 3.転換価額の修正頻度
 本欄第2項の記載に従い修正される。
 4.転換価額の下限等
 本欄第2項に従い修正される転換価額の下限は、本新株予約権付社債に係る取締役会決議日(以下「本発行決議日」という。)の前取引日(2020年8月26日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の70%である1,007円とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
 5.繰上償還条項等
 本新株予約権付社債は、繰上償還されることがある。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

 

第4四半期会計期間

(2020年7月1日から

2020年9月30日まで)

第14期

(2019年10月1日から

2020年9月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

3,000

3,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

300,000

300,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

1,345

1,345

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

405

405

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

3,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

300,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

1,345

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

405

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額
 (百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2015年10月29日

(注)1

577

15,827

165

380

165

185

2015年12月18日(注)2

4,732,273

4,748,100

380

185

2016年3月30日

(注) 3

620,000

5,368,100

513

893

513

698

2016年5月9日

(注)4

149,500

5,517,600

123

1,017

123

822

2016年8月1日

(注)5

11,159,400

16,677,000

1,017

822

2016年8月31日

(注)6

3,600

16,680,600

2

1,019

2

824

2016年9月30日

(注)6

1,800

16,682,400

0

1,019

0

824

 2016年12月31日

 (注)6

1,800

16,684,200

0

1,019

0

824

 2017年3月31日 (注)6

47,700

16,731,900

2

1,022

2

827

 2017年4月30日 (注)6

98,100

16,830,000

2

1,024

2

 829

 2017年5月31日

 (注)6

 2,700

16,832,700

0

1,024

0

829

2017年6月30日

(注)6

 21,600

16,854,300

2

1,027

2

 832

 2017年7月31日

 (注)6

35,100

16,889,400

0

1,028

1

 833

 2017年8月31日 (注)6

22,500

16,911,900

1

1,029

0

 833

 2017年9月30日

 (注)6

7,200

16,919,100

2

1,031

2

836

 2017年10月6日

 (注)7

148,500

17,067,600

1,031

 836

 2017年10月31日

 (注)6

34,200

17,101,800

2

1,033

2

 838

 2017年11月6日
 (注)8

189,600

17,291,400

1,033

838

 2017年11月30日

 (注)6

900

17,292,300

0

1,033

0

838

 2017年12月31日

 (注)6

32,400

17,324,700

1

1,035

1

839

 2018年1月31日

 (注)6

5,400

17,330,100

0

1,036

0

839

 2018年2月28日

 (注)6

1,800

17,331,900

0

1,036

0

840

 

2018年3月31日

 (注)6

9,900

17,341,800

3

1,040

3

843

 2018年4月30日

 (注)6

900

17,342,700

0

1,040

0

843

 2018年5月16日

 (注)9

 251,300

17,594,000

1,040

843

 2018年5月31日

 (注)6

 81,000

17,675,000

25

1,066

25

868

 2018年6月30日

 (注)6

4,500

17,679,500

1

1,067

1

869

 2018年7月31日

 (注)6

4,500

17,684,000

1

1,069

1

870

2018年9月30日

(注)6

 24,000

17,708,000

31

1,100

31

901

2018年10月31日

(注)6

 123,000

17,831,000

133

1,233

133

1,034

2018年11月30日

(注)6

 194,000

18,025,000

192

1,425

192

1,226

2018年12月31日

(注)6

 116,500

18,141,500

79

1,504

79

1,305

2019年1月31日

(注)6

 202,300

18,343,800

178

1,682

178

1,483

2019年2月28日

(注)6

 423,800

18,767,600

471

2,153

471

1,955

2019年3月31日

(注)6

 139,000

18,906,600

144

2,297

144

2,099

2019年4月30日

(注)6

 143,800

19,050,400

153

2,450

153

2,253

2019年5月31日

(注)6

 474,500

19,524,900

442

2,892

442

2,695

2019年6月30日

(注)6

 29,600

19,554,500

27

2,919

27

2,723

2019年7月31日

(注)6

 8,100

19,562,600

2

2,921

2

2,726

2019年8月30日

(注)10

 233,300

19,795,900

2,921

2,726

2019年8月31日

(注)6

 236,000

19,798,600

1

2,922

1

2,727

2019年9月30日

(注)6

 2,700

19,801,300

0

2,922

0

2,727

2019年11月30日

(注)6

2,700

19,804,000

0

2,923

1

2,728

2019年12月23日

(注)11

274,400

20,078,400

2,923

2,728

2019年12月31日

(注)6

25,200

20,103,600

8

2,931

8

2,736

 

2020年1月31日

(注)6

6,300

20,109,900

1

2,932

1

2,737

2020年2月29日

(注)6

5,400

20,115,300

1

2,934

1

2,739

2020年6月30日

(注)6

4,500

20,119,800

1

2,936

1

2,741

2020年9月30日

(注)6

300,000

20,419,800

202

3,138

202

2,943

 

(注)1.有償第三者割当増資、発行価格572,400円、資本組入額286,200円

  割当先 Fenox Venture Company IX, L.P.、Fenox Venture Company III, L.P.、
          Fenox Venture Company VIII, L.P.
 

2.株式分割(1:300)によるものであります。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格     1,800円

引受価額     1,656円

資本組入額     828円

4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格     1,656円

資本組入額      828円

割当先      株式会社SBI証券

5.株式分割(1:3)によるものであります。

6.新株予約権の行使によるものであります。

7. 株式交換により、発行済株式総数が148,500株増加しております。

8.株式交換により、発行済株式総数が189,600株増加しております。

9.株式交換により、発行済株式総数が251,300株増加しております。

10.株式交換により、発行済株式総数が233,300株増加しております。

11.株式交換により、発行済株式総数が274,400株増加しております。

12.2020年10月1日から本報告書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が30,000株、資本金及び資本準備金が223百万円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2020年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

18

38

100

56

27

14,220

14,459

所有株式数
(単元)

-

19,929

3,734

30,848

10,113

222

139,252

204,098

10,000

所有株式数
の割合(%)

-

9.764

1.829

15.114

4.954

0.108

68.228

100.00

 

 

(6) 【大株主の状況】

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

大石 崇徳

東京都港区

6,365

31.1

吉村ホールディングス株式会社

東京都千代田区紀尾井町1丁目5-1904

2,826

13.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

434

2.1

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

433

2.1

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2丁目2-2

415

2.0

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)

1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

243

1.1

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES,L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG

237

1.1

株式会社日本カストディ銀行(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-12

176

0.8

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ACCT BP25 DUBLIN CLIENTS-AIFM

 

33 RUE DE GASPERICH L-5826 HOWALD-HESPAERANGE, LUXEMBOURG

126

0.6

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM

118

0.5

11,373

55.2

 

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 株式会社日本カストディ銀行(信託口)            609千株

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)    434千株

  野村信託銀行株式会社(投信口)                       415千株

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

35

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

204,098

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

20,409,800

単元未満株式

9,965

発行済株式総数

20,419,800

総株主の議決権

204,098

 

 

② 【自己株式等】

2020年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数

(株)

他人名義所有株式数

(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

(%)

株式会社エアトリ

東京都港区愛宕2丁目5番1号

35

35

0.00

35

35

0.00

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当項目はありません

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当項目はありません

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

35

95

当期間における取得自己株式

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

保有自己株式数

35

35

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2020年10月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買い取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

  当社は、株主の皆様に対する利益配当金を含めた利益還元を経営の重要施策として位置付けており、財務体質と経営基盤の強化、並びに長期的な展望に立った投資への資金需要に備えるための内部留保を行いつつ、安定的に配当を行うことにより利益還元を図ることを基本方針としております。

 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができるものとしておりますが、現状期末配当のみを実施しています。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。

 前期において、当社は、株主の皆様への利益還元を一層重視することとし、1株当たり10円00銭を配当いたしました。当社の剰余金の配当は、連結利益を基礎とし、連結配当性向20%程度を目途にしており、積極的な事業展開に備えるための内部留保を重視しつつも、業績に応じた利益配分(高い利益成長と高い配当)を目指しております。

  当期の剰余金の配当につきましては、株主の皆様への利益還元、経営体質の強化等を総合的に検討しました結果、9月30日を基準日として、上記の方針及び利益水準の見通しに基づく年間配当10円00銭を配当することを決議いたしました。

 

決議年月日

配当金の総額 (円)

1株当たり配当額 (円)

2020年12月25日

定時株主総会決議

204,197,650

10

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、事業環境の変化に迅速に対応した意思決定、永続的な事業展開ならびにステークホルダー(利害関係者)からの信頼獲得を重要な経営課題と位置づけ、経営の健全性・透明性・効率性を高めるために、コーポレート・ガバナンス体制の強化、コンプライアンスの徹底とディスクロージャー(情報開示)の適時・適切性を重視し全社を挙げて取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社においては、代表取締役社長に直属する独立したガバナンス統括部や監査役会の設置に加えて、社外取締役や社外監査役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

 

イ)取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長をはじめとした取締役11名で構成されており、経営監督機能の強化を図るため、うち3名を社外取締役として選任しております。

また、毎月1回開催される定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、取締役会規程に基づいて経営並びに業務執行に関する決定・報告が行われております。

なお、取締役会の議長は、代表取締役社長兼CFO柴田裕亮が務めております。

ロ)監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役1名非常勤監査役1名、社外監査役2名の合計4名で構成されております。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

ハ)経営戦略会議

取締役、監査役、執行役員および各部門責任者で構成されております。経営戦略会議では、経営計画に関する事項、事業・販売計画に関する事項、予算に関する事項、財務に関する事項、人事労務に関する事項、ガバナンスに関する事項など幅広い経営課題について進捗状況を確認し議論を行うことで、業務執行の権限と責任を明確にし、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上に努めております。

 

③ リスク管理体制の整備状況

当社は、業務上抱える各種リスクを総合的に評価・分析して、それらを未然に防止・軽減し適切な対処を行うべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。全社的なリスク管理体制の整備については、管理部を管轄する取締役を管轄役員とし、管理部を責任部署としております。また、個人情報の管理についても、「プライバシーマーク」を取得し、その管理を徹底する体制を構築しております。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努めております。

 

④ コンプライアンス体制の整備状況

当社は、事業を営むにあたって法令・定款・社会規範を遵守した行動をとるために、コンプライアンス規程を定めて全従業員に対してその周知・徹底を図っております。また、その下位規程として、公益通報者保護規程、インサイダー取引規程、反社会的勢力対策に関する規程などを定めて、全社にそれらを周知し組織一丸となってコンプライアンスのために適切な措置を講じています。

 

⑤ 内部統制システムの基本方針及び運用状況

 

イ)内部統制システムの基本方針

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針を、2015年7月開催の取締役会で定めています。本方針に基づき、監査役及び当社内部監査担当者を中心に、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。また、当社子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程、インサイダー取引規程に基づき、子会社の経営状況をモニタリングするとともに、定期的又は必要に応じて随時開催するグループ経営会議において情報の共有を行っております。なお、基本方針の概要は以下の通りです。

 

A. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため「コンプライアンス規程」等を定める。

・当社の取締役は、当社及びその子会社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

・当社の監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

・当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「公益通報者保護規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社及びその子会社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

 

B. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、法令、定款及び「文書管理規程」、「個人情報取扱規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に則り、文書を作成し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。

 

C. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクを横断的に管理する「リスク管理委員会」を設置しリスクマネジメント活動を推進する。

・当社は、経営戦略会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社及びその子会社におけるリスク状況を適時に把握、管理する。

・当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及びその子会社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。

 

D. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。

・当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。

・当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

・当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営戦略会議を毎月1回以上開催する。

 

    E. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

・当社は、「公益通報者保護規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

・当社の内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社及びその子会社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

 

F. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、グループの統一的な事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営管理責任を明確化する。

・子会社の業務執行上重要な事項は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役会等の決定機関において事前承認を得たうえで執行する。また、子会社において業務執行上発生した重要な事実については、定期的又は必要に応じて随時開催するグループ経営会議において、当社及び当社の関連部門に報告するものとする。

・当社内部監査部門は、各子会社に対しても定期的な監査を行う。

 

G. 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。

・監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定について、監査役会の同意を得た上で取締役会で決定し、取締役からの独立性を確保する。

・監査役補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

 

H. 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

・当社グループは、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

I.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社の監査役は、当社グループの取締役会、経営戦略会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

 ・当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。

・当社の監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

・当社の監査役は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。

 

ロ)内部統制システムの運用状況の概要

  当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)では、上記決議内容に基づく内部統制システムの整備について、内部監査所管部署により点検を行い、その適切な運用に努めています。当事業年度における運用状況のうち主なものは、以下のとおりです。

 

A. コンプライアンスに関する取り組み

・当社グループにおける情報管理及びインサイダー取引防止等の規程に基づ き、役職員等に対し、コンプライアンスに関する教育を実施し、浸透を図っています。

・当社管理部門及び当社子会社より収集した情報をもとに、当社グループのコンプライアンスの状況及びリスク抽出並びにその対応策について経営戦略会議で審議の上、当社グループにおいて実施すべき施策を決定し、施策及び実行状況につき取締役会への報告を実施しました。

・内部監査については、代表取締役社長兼CFO直轄の内部監査所管部署が、当社各部門及び当社子会社について監査を行い、代表取締役社長及び取締役会への報告を実施しました。

 

B. 職務執行の適正性及び効率性に関する取り組み

・当事業年度は当社取締役会を19回開催し、法令及び定款で定められた専決事項の決議に加え、経営理念、コーポレートガバナンス体制並びに連結業績及び当社グループのレピュテーションに大きな影響を与えうる業務執行の決定を実施しました。

・当事業年度においても経営戦略会議を週1回開催し、各事業部門の執行状況を把握するとともに、取締役会から委任を受けた重要事項について協議し、当社社長による機動的な決定を実施しました。

・経営戦略会議及び取締役会において、当社グループの月次業績が報告され、当社グループの経営目標の進捗状況、経営課題及びその対応策について確認し、審議を実施しました。

 

C. 監査役監査体制

・監査役への報告については、監査役が当社の重要な会議体へ出席する機会を確保することで、これらの会議を通じた監査役への報告及び情報提供を実施しました。

・監査役は、子会社の監査役又は監査担当取締役、当社の内部監査所管部署及び会計監査人等と定期的に情報共有会を開催するほか、当社執行役員から業績、事業の運営状況及び内部統制の整備等について報告を受けること等により、監査の実効性を高めています。

・代表取締役社長兼CFOと監査役の間での意見交換会を定期的に開催しました。

・当社は、監査役の職務を補助する1名の監査役補佐担当を置き、当該従業員の任命、異動、評価及び懲戒に関しては監査役会の意見を尊重する等、取締役からの独立性を確保しています。

 

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針を定めております。本方針に基づき、監査役及び当社内部監査担当者を中心に、内部統制システムが有効に機能する体制の構築をしております。また、当社子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営状況をモニタリングするとともに、定期的又は必要に応じて随時開催するグループ経営会議において情報の共有を行っております。なお、基本方針の概要は以下の通りであります。

 

イ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため「コンプライアンス規程」等を定める。

・当社の取締役は、当社及びその子会社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

・当社の監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

・当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「公益通報者保護規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社及びその子会社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

ロ)  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、法令、定款及び「文書管理規程」、「個人情報取扱規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に則り、文書を作成し、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。

ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクを横断的に管理する「リスク管理委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

・当社は、経営戦略会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社及びその子会社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

・当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及びその子会社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。

ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、経営の効率化と責任の明確化を図るため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。

・当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。

・当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

・当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営戦略会議を毎月1回以上開催する。

ホ) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

・当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

・当社は、「公益通報者保護規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

・当社の内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社及びその子会社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

ヘ) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、グループとしての統一的な事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営管理責任を明確化する。

・子会社の業務執行上重要な事項は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の取締役会等の決定機関において事前承認を得たうえで執行する。また、子会社において業務執行上発生した重要な事実については、定期的又は必要に応じて随時開催するグループ経営会議において、当社及び当社の関連部門に報告するものとする。

・当社内部監査部門は、各子会社に対しても定期的な監査を行う。

ト) 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする 。

・監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

・監査役補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

チ) 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

 ・当社グループは、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 リ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社の監査役は、当社グループの取締役会、経営戦略会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

・当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。

・当社の監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

・当社の監査役は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。

 ヌ) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず

   る費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

・当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

 ル) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

・当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。

・反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

⑥ 情報セキュリティ管理体制の整備状況

当社は、顧客の氏名・生年月日・住所等の個人情報を保有しておりますので、適切な情報資産の保護・管理を行うことが重要な社会的責任であると認識しています。当社は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より登録番号第17001067(03)号のプライバシーマークの使用許可の認証取得を受けております。

個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」)及び個人情報に関するJIS規格(JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステムの要求事項)に適合した個人情報保護方針を策定し、PMS(個人情報保護のマネジメントシステム)運営規程、情報セキュリティ環境規程・個人情報取扱規程などを定めて個人情報保護体制の整備を図るとともに、入退室管理とデータ管理等に関して継続的な見直しや改善並びに社内教育を通じて運用面での充実を図っています。

また、適時に監査を実施し是正勧告を行うことで情報セキュリティ体制の実効性を高めています。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役の定数は15名以下とし、社外取締役を1名以上とする旨を定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を、定款で定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件の変更

当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

 

⑩ 中間配当の決定機関

当社では、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。

 

⑪ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑫ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、責任限定契約)を締結できる旨定款に定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
 また、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

男性17名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

柴田 裕亮

1982年8月5日

2005年3月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年9月

野村證券株式会社に出向(2012年帰任)

2015年5月

当社取締役CFO就任

2018年5月

株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)取締役就任(現任)

株式会社エアトリステイ監査役(現任)

2019年1月

当社代表取締役CFO就任(現任)

2019年2月

株式会社創基アジア代表取締役就任(現任)

2020年6月

株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ監査役(現任)

2019年12月

当社 代表取締役社長兼CFO(現任)

管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌

2020年4月

株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役(現任)

(注)3

取締役会長

大石 崇徳

1972年11月19日

1995年11月

 

株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)

2007年5月

当社設立

2007年8月

株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)

2009年10月

当社取締役会長就任(現任)

2018年5月

株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)取締役会長(現任)

2018年

Giamso International Tours Pte ltd. 取締役(現任)

2018年11月

株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)

2018年2月

株式会社エアトリステイ 取締役(現任)

2019年12月

株式会社エアトリBTM(旧称株式会社BTOB) 取締役(現任)

(注)3

6,365,700

取締役

吉村 英毅

1982年5月23日

2003年5月

株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)

2007年3月

吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)

2007年5月

当社設立 代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社エアトリステイ代表取締役(現任)

2018年5月

株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

株式会社九州ホテルリゾート代表取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社創基アジア 取締役(現任)

2019年12月

当社 取締役CGO(現任)

 

株式会社Buysell Technologies取締役会長就任(現任)

 

 

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
経営企画室管掌

王 伸

1987年4月11日

2010年4月

税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社

2013年9月

KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社

2014年11月

当社経営企画室室長就任(現任)

2015年4月

当社執行役員就任

2016年8月

株式会社エルモンテRVジャパン(現:株式会社インバウンドプラットフォーム )取締役

2018年5月

株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル )監査役(現任)

2016年12月

当社 取締役COO(現任)

経営企画室管掌

2018年8月

株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)

(注)3

36,000

 

   取締役

松濤 徹

1972年5月10日

1995年3月

近畿日本ツーリスト株式会社 入社

2000年7月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

グーグル株式会社入社

広告営業本部 統括部長 旅行業会担当/Industry Head Travel

2015年11月

当社執行役員CMO

2015年12月

当社取締役CMO(現任)

2018年10月

Giamso International Tours Pte Ltd. 代表取締役

28,000

取締役

二井矢 祥

1986年11月23日

2009年4月

経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始(アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む)

2019年5月

当社 執行役員CSO

2019年7月

株式会社らくだ俱楽部 代表取締役(現任)

2020年1月

当社 取締役CSO(現任)

ホテル予約事業部管掌

 

株式会社かんざし 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

森部 好樹

1948年12月5日

1972年4月

株式会社日本興業銀行入行

1997年12月

興銀証券株式会社取締役就任

1999年5月

株式会社ビックカメラ取締役就任

2000年4月

株式会社興和代表取締役社長就任

2002年12月

株式会社オンデーズ代表取締役社長就任

2008年6月

株式会社共同広告社代表取締役社長就任

2013年4月

有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小俣 泰明

1977年10月10日

2003年1月

株式会社伊勢丹データーセンター入社

2005年12月

NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2009年6月

クルーズ株式会社取締役就任

2010年5月

クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任

2012年8月

株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任

2016年1月

アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2016年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

秋山 匡秀

1977年9月16日

2004年4月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社法人営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2018年5月

株式会社エアトリインターナショナル(旧称 株式会社DeNAトラベル) 取締役(現任)

 

Giamso International Tours Pte. Ltd. 取締役

2018年9月

株式会社エヌズ・エンタープライズ取締役(現任)

2019年1月

当社取締役就任(現任)

国内ツアー販売事業部管掌

 

Giamso International Tours Pte. Ltd. 代表取締役(現任)

(注)4

75,800

取締役

増田 武

1978年7月15日

2004年2月

株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)

2013年10月

当社旅行営業部GMに就任

2013年10月

当社執行役員に就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

国内航空券販売事業部管掌

(注)4

10,000

取締役

田村 諭史

1974年3月22日

1995年4月

株式会社IACEトラベル 入社

2002年11月

株式会社ジオス 入社

2014年5月

カナディアンココツアーズ 入社

2006年10月

スカイゲート株式会社(現:株式会社エアトリインターナショナル) 入社

2018年7月

株式会社エアトリインターナショナル執行役員

2019年1月

当社 執行役員

2019年3月

株式会社エアトリインターナショナル取締役(現任)

2020年6月

株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

取締役

酒井 和真

1976年10月27日

2001年4月

ソフトブレーン株式会社 入社

2008年9月

株式会社ディー・エヌ・エー 入社

2013年12月

株式会社サイバー・バズ 入社

2015年8月

株式会社DeNAトラベル(現:エアトリインターナショナル社) 入社

2018年7月

株式会社エアトリインターナショナル執行役員

2019年1月

当社 執行役員

2019年3月

株式会社エアトリインターナショナル取締役(現任)

2020年1月

当社 取締役(現任)

IT戦略本部管掌

取締役

大森 泰人

1958年7月2日

1981年4月

大蔵省入省

1997年7月

証券局市場改革推進室長就任

1998年7月

東京国税局調査第一部長就任

2001年7月

金融庁調査室長兼法務室長に就任

2002年7月

金融庁証券課長に就任

2003年7月

金融庁市場課長に就任

2007年7月

金融庁企画課長に就任

2009年7月

証券取引等監視委員会事務局次長に就任

2011年11月

内閣府震災支援機構設立準備室長に就任

2012年3月

復興庁審議官に就任

2013年7月

金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任

2015年11月

第一生命経済研究所顧問に就任

2018年1月

当社アドバイザーに就任

2019年1月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

若林 嗣弘

1947年10月27日

1971年4月

日清食品株式会社入社

1982年3月

Robert Bosch Japan入社

1989年5月

Jaguar Japan入社

1993年1月

Barclay Japan入社

2004年11月

モバイルキャスト株式会社入社

2006年8月

New City Property Service入社

2009年6月

当社入社

2010年6月

当社管理部ゼネラルマネージャー就任

2011年3月

当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任

2011年8月

当社監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任(現任)

2016年8月

株式会社かんざし監査役就任(現任)

2016年9月

株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)

(注)5

4,500

監査役

岡田 雅仁

1952年3月25日

1970年4月

株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社

2004年5月

株式会社すまい取締役就任

2008年7月

株式会社コスモライフ常務取締役就任

2008年8月

株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)

2010年10月

当社監査役(現任)

(注)5

8,000

監査役

天屯 吉明

1948年7月21日

1971年11月

株式会社伊勢善入社

1976年9月

大京化学株式会社入社

2000年6月

衆議院議員公設第一秘書就任

2008年1月

株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)

2008年6月

当社社外取締役就任(2011年4月退任)

2010年8月

株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任

2011年4月

当社監査役(現任)

(注)5

6,500

監査役

森田 正康

1976年1月14日

2006年12月

株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社トランネット代表取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役就任(現任)

2014年12月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任)

株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役就任(現任)

2015年9月

English Central Inc.取締役就任(現任)

株式会社オープンエイト社外取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社ポリグロッツ取締役就任

2014年4月

Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)

2014年12月

当社非常勤監査役(現任)

2015年5月

株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)

2016年7月

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社まぐまぐ監査役就任

2019年1月

株式会社アルビレックス新潟取締役就任(現任)

(注)5

6,519,200

 

 

(注) 1.取締役森部好樹、小俣泰明及び大森泰人は、社外取締役であります。

2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。

3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有株式数

(株)

大山 亨

1967年8月24日

1991年4月

1997年10月

1998年4月

 

2001年3月
2002年2月

2003年7月

 

 

2003年10月
2004年6月

2005年4月

 

2008年1月

2013年4月
 
2014年6月
2015年
10

 

2005年6月

2011年12月
 

2012年3月
 

2015年4月

2015年4月

山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

株式会社ユービーアイ代表取締役就任

ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)

ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)

キッズブレア株式会社取締役就任(現任)

BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)

18,000

 

 

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名

役職

氏名

執行役員

ITオフショア開発事業部 部長

矢野 光児

執行役員

株式会社エアトリインターナショナル
経営企画本部 本部長

中崎 秀一

執行役員

株式会社エアトリインターナショナル
ツアー事業本部 本部長

神田 貴宏

執行役員

株式会社エアトリインターナショナル
法人事業本部 本部長

原 基記

 

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

当社の社外取締役は、森部好樹、小俣泰明及び大森泰人の3名であります。森部好樹と当社の間には、当社の新株予約権を100個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。小俣泰明と当社の間には、当社の新株予約権を15個付与していること、及びシステム開発業務委託の契約があること、当社の新株予約権を15個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

また、当社の社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の2名であります。岡田雅仁は、「(2) 役員の状況」の通り当社株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、当社株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人に当社の新株予約権を5個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、当社と特別な利害関係がなく、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

1.組織・人員

当社の監査役は4名であり、常勤監査役1名と非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)から構成されています。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者がおり、またその他監査役についても、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを基軸に選定されております。現在、監査役会議長は常動監査役が努めており、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。

当年度より、監査役の職務を遂行する組織としてガバナンス統括部が設置され、会計税務・人事労務を含めたコーポレートガバナンスに関して適正な知識、能力、経験を有するメンバーを2名配置しております。取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実行性を確保し、内部統制制度の推進やエアトリグループのコーポレートガバナンスの遵守状況をモニタリングしており、監査役の職務遂行のサポートも行っています。

 

2.監査役会の活動状況

各監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査基準」、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等を行い、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常動監査役が経営会議等の重要会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取する他、重要な決裁書類等の閲覧及び各部門の往査等を通じて業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求め、取締役・執行役員の職務執行を、厳正に監査しております。

 また、会計監査人と相互に適宜情報交換を行う等、連携して取締役の業務執行を監査しております。

各監査役は、毎月1回開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会に出席し、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告を行っております。

 当事業年度は合計12回開催し、出席率は100%でした。1回あたりの所要時間は約30分でした。

 年間を通じて、次のような決議・報告・審議等がなれてました。

決議:監査役監査方針、監査計画、職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の

   評価及び再任、監査報告書案等

報告:取締役会議題の事前確認、監査役の月次活動状況、経営戦略会議の内容、社内決裁内容等

審議:監査役活動年間レビュー、会計監査人の評価、監査報告書案等

 

  3.監査役の主な活動

 監査役は取締役会に出席し、議事運営や決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への出席率は100%でした。その他、主に常勤監査役が経営戦略会議等社内重要会議に出席しています。

 監査役全員が、代表取締役社長兼CFO・取締役会長と必要に応じて面談を行い、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、会計監査人と相互に適宜情報交換を行うことを目的として、定期的な面談を実施いたしました。監査役会は、当事業年度は主として、(イ)ガバナンス状況、(ロ)新型コロナウイルス感染症拡大に係るリスク状況、(ハ)現預金管理体制を充填監査項目として取組みました。

(イ)ガバナンス状況

グローバルガバナンスに関する規程等の運用状況を確認し、課題がある場合には改善に向けた提案を行いました。

(ロ)新型コロナウイルス感染症拡大に係るリスク対策

従業員のほとんど全員が出席する全体朝礼や全体会議等については開催を中止し、3密を避けるための体制に切り替えるべく議論を進めました。

(ハ)現預金管理

2020年6月において、他社の多額金銭着服横領事件のニュースを受け、当社グループにおいても同様の不正リスク要因がないことを確認するため、当社グループ各社の経理財務責任者へインタビューし、書類等閲覧や権限設定について、ガバナンス統括部と連携して確認いたしました。当該不正リスク要因がないことを確認した後においても、例年よりも頻繫に不定期の頻度で関係各所・関係者にインタビュー及び書類等閲覧。権限設定のモニタリングを実施いたしました。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、3名が担当しております。内部監査担当者及び監査役は、会計監査人と適時情報交換を行い、内部監査及び業務監査に関わる監査方法や監査結果の妥当性などを確認しております。

内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人との連携の下に、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である子会社及び各組織の監査結果ならびに改善点について、代表取締役社長に対して報告しております。改善指示がなされた場合には、その後の改善状況につき、フォローアップ監査を行い、改善状況の確認を行っております。

 

③ 会計監査の状況

1.監査法人の名称

 三優監査法人

2.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間

   7年間

3.業務を執行した公認会計士の氏名

 岩田 亘人

 米林 喜一

 川村 啓文

4.監査業務にかかる補助者の構成

       当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名となります。

5.会計監査人の選定の理由

当社は、三優監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが展開している事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。

上記要素について検討した結果、同法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが適任と判断しております。

なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の会計監査人である三優監査法人の品質管理体制並びに当該監査チームの独立性及び専門性、監査計画の内容、監査の実施内容及びその品質、経営者・監査役・内部監査担当等と各種コミュニケーションや監査報酬について評価した結果、期待される機能を十分に発揮していると判断しております。

 

 ④ 監査報酬の内容等

 1.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

33

41

連結子会社

15

31

2

49

72

2

 

     当社における非監査業務の内容は主にコンフォートレター作成業務でございます。

 

2.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

 該当事項はありません。

3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 (前連結会計年度)

該当事項はありません。

 (当連結会計年度)

該当事項はありません。

4.監査報酬の決定方針

監査公認会計士等の独立性を損ねるような体系となっておらず、監査時間及び当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。

5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ)取締役の報酬等

当社の取締役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各取締役の報酬額については、取締役会にて個々の取締役の役割に応じた報酬について決議し、決定しております。このように当社は、取締役の報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。

 

ロ)監査役の報酬等

当社の監査役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各役員の報酬額については、監査役間の協議にて個々の監査役の役割に応じた報酬について決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

 

基本報酬

(百万円)

 

対象となる

役員の員数

(人)

取締役(社外取締役を除く)

102

102

10

監査役(社外監査役を除く)

4

4

2

社外取締役

7

7

3

社外監査役

6

6

2

合計

119

119

17

 

(注)1.2012年12月26日開催の定例株主総会決議による報酬限度額は、取締役が年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役が年額50百万円であります。

2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため、記載しておりません。

3.当事業年度における業績連動報酬に係る方針につきましては、当社では業績連動報酬の導入がなく、固定報酬及びストックオプションによる報酬体系となっているため記載しておりません。ストックオプションについては、取締役会が定める一定の期間が経過した後、ストックオプションを行使することにより、当社株式を割当日の当社株式の終値で取得できるものとなっております。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、子会社株式および関連会社株式を除く保有株式のうち、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」として区分し、それ以外の目的で保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、顧客や取引先等の株式を保有することにより、「業務提携等による戦略的パートナーとして、取引の維持・発展が期待できる」等、当社グループと投資先の持続的な成長を想定できる銘柄については、取締役会・投資委員会・経営戦略会議等において総合的な検討を行い、保有の適否を決定いたします。保有中の銘柄に関しては、取締役会・投資委員会・経営戦略会議等に加え、監査役会に対する定期的な報告を行っております。また、当該銘柄について保有する意義又は合理性が認められなくなったときは、市場への影響等を考慮したうえ、売却交渉を開始いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

57

3,362

非上場株式以外の株式

7

899

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

6

526

営業投資有価証券の買付によるもの

非上場株式以外の株式

1

218

営業投資有価証券の買付によるもの

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

4

526

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません