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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
48,480,000 |
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計 |
48,480,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2017年7月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
(注)3,4 |
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新株予約権の数 |
5,000個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の株 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
500,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり732円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2019年7月1日 至 2022年8月2日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 732円 資本組入額 366円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
受託者 木林實 5,000個(注)4 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※当連結会計年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日から変更がないため、提出日の前月末現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数× |
1株あたり払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②受益者は、2019年3月期または2020年3月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)における経常利益が、下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各受益者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数(以下、「行使可能割合」といいます。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)2019年3月期の経常利益が1,000百万円を超過した場合 行使可能割合: 50%
(b)2020年3月期の経常利益が1,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 100%
③受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④受益者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.本新株予約権は、木林實を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日(2020年6月30日)時点の当社役職員のうち受益者として指定された者に分配されます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2015年11月19日 (注)1 |
5,999,400 |
6,060,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
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2016年3月17日 (注)2 |
700,000 |
6,760,000 |
463,680 |
513,680 |
463,680 |
463,680 |
|
2016年10月1日 (注)3 |
6,760,000 |
13,520,000 |
- |
513,680 |
- |
463,680 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,440円
引受価額 1,324.80円
資本組入額 662.40円
払込金総額 927,360千円
3.株式分割(1:2)によるものであります。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式440,991株は、「個人その他」に440,900単元、「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.当連結会計年度末現在の自己株式数は440,991株となっております。「単元未満株式」の「株式数」の中には、自己株式が91株含まれております。
4.2020年3月31日開催の取締役会において、2020年5月1日から2020年9月30日までの期間に、当社普通株式680,000株(取得総額200,000千円)を上限とした自己株式の取得を行う旨を決議いたしました。なお、当該決議に基づき、2020年5月1日から2020年5月31日(約定ベース)までに、当社普通株式440,900株(取得総額199,999千円)を取得し、当該決議に基づく自己株式の取得は終了しております。
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年3月31日)での決議状況 (取得期間 2020年5月1日~2020年9月30日) |
680,000株 |
200,000,000円 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
440,900株 |
199,999,700円 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
239,100株 |
300円 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
35.16 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
35.16 |
0.00 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
440,991 |
- |
440,991 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、財務健全性及び資本効率の向上並びに株主に対する利益還元を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくことを資本政策の基本方針としております。
配当政策につきましては、資本政策の基本方針に基づき、健全な財務体質の維持及び将来の事業拡大に備えるための内部留保とのバランスを図りながら、各期の経営成績及び財政状態を勘案して、利益配当による株主に対する利益還元の実施を基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営体質の強化と事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
また、当事業年度の期末配当につきましては、当社の配当方針に基づき当期の業績等を勘案したうえで、1株につき4円50銭を実施させていただきました。なお、2020年9月末を基準日として1株につき4円50銭の中間配当を実施しており、当事業年度の年間配当金は、1株につき9円となりました。
剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「私たちは、国際社会の中で社員一人一人の自己の成長と企業の安定、発展をはかり感謝と誠意をもって顧客へサービスを提供し社会に貢献しつづける。」という経営理念のもと、企業が永続的に発展するためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものであると考えております。
このため、株主をはじめ、取引先、従業員、地域社会といった各ステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しており、当該認識のもと、当社全体の内部統制管理を徹底することにより、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は取締役会、監査役会からなる企業統治制度を採用しております。
当社の取締役会は取締役8名(うち社外取締役2名)により構成されており、月1回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保できるよう努めております。
当社の監査役会は3名で構成されており、全員が社外監査役、うち1名は常勤監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査規程及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役及び各部門にヒアリングを行い、経営に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当社の所属長会議は、常勤の取締役、常勤監査役、部長、その他取締役が必要と認める者で構成されております。所属長会議は原則として年2回程度開催し、各拠点の状況の報告、リスクの認識及び対策についての検討、業務に関する協議を行っており、これらは必要に応じて取締役会に報告される体制となっております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
所属長会議 |
|
代表取締役社長 |
蛯谷 貴 |
◎ |
- |
◎ |
|
取締役副社長 |
岸下 義弘 |
○ |
- |
○ |
|
取締役専務 |
水野 孝治 |
○ |
- |
○ |
|
取締役常務 |
中川 強 |
○ |
- |
○ |
|
取締役 |
阿部 世志夫 |
○ |
- |
○ |
|
取締役 |
阿波加 恭広 |
○ |
- |
○ |
|
社外取締役 |
五十嵐 博明 |
○ |
- |
- |
|
社外取締役 |
長富 一勲 |
○ |
- |
- |
|
社外監査役 |
川田 昭雄 |
○ |
◎ |
○ |
|
社外監査役 |
木村 正明 |
○ |
○ |
- |
|
社外監査役 |
林 衛 |
○ |
○ |
- |
ロ.当該体制を採用する理由
当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、上記の企業統治体制が最も効率的、効果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行を行うことができる体制であると考えているためであります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「コンプライアンス規程」を制定するとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進及び維持向上を図る。
・取締役及び使用人は、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、会社に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行に努める。
・取締役及び使用人は、コンプライアンスに違反する行為やコンプライアンスに違反する事態を招くおそれを認識した場合には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会へ速やかに通報する。
・コンプライアンスに関する相談または不正行為等については、匿名で相談・申告できる内部通報制度を設けることにより、実効性を高める。
・法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役直轄の組織である内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づいて内部監査を実施する。
・財務報告に係る信頼性の確保を目的として、法令等に従い財務報告に係る内部統制の運用等を行う体制を整備する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除は、会社に課された重要な社会的責任としての取り組みであると認識し、不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針とし、反社会的勢力と関わりを持たないよう、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、役職員に周知徹底する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
・取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧することができる。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・役職員は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減および移転その他必要な措置を事前に講じる。
・事業活動に係るリスク管理体制の基本方針や体制を定めた「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制の構築、運用を行う。
・「リスクマネジメント規程」に基づき、被害の拡大の防止と十分な対策・広報体制の整備を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、重要事項及び法定事項について適宜かつ適切に意思決定を行う。
・業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」その他の関連規程に基づき、役職員の職務分担、権限を明確化し、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「関係会社管理規程」を定め、当社グループ各社の業務の執行にあたっては、経営成績及び営業活動並びにリスク管理等の報告体制について明確に定め、当社グループにおける業務の適正な運用を確保する。
・「関係会社管理規程」に基づき、「コンプライアンス規程」、「リスクマネジメント規程」を子会社に適用することで、当社グループのリスク管理及びコンプライアンス体制の整備を図る。
・当社グループのガバナンスに関して、当社の役職者が当社グループ会社の取締役または監査役に就任し、当社グループの業務の適正性を監視し、営業活動の効率化を図る。
・内部監査室は、当社グループに対し内部監査を行い、業務の適正性を検証し、その結果を代表取締役に報告する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役からの求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、職務を補助すべき使用人を置く。
・監査役より職務の補助の要請を受けた使用人への指揮権は、監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
・当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得る。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会及びその他の重要な社内会議へ出席し、意見を述べるとともに、会社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受けることができる。
・役職員は、重大な損失を及ぼすおそれのある事項、違法または不正行為を認知したときには、速やかに監査役に報告する。
・監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報交換を行い、緊密な連携を保ちながら、必要に応じて調査及び報告を求めることができる。
・監査役は、代表取締役と定期的に意見交換や情報交換を行い、相互認識と信頼関係を確保する。
・監査役がその職務の執行のために必要と認められる費用の前払い等の請求をしたときは、所定の手続きのうえ会社が負担する。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクに対する基本的な方針及び管理方法を明確にすることにより、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
③ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役である蛯谷貴は支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。
① 役員一覧 男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1977年4月 アイドマ創業 1979年4月 株式会社アイドマ(現 当社)設立 代表取締役(現任) 2009年3月 株式会社シュリンプバレー代表取締役(現任) |
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1985年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 1997年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) ロンドン現地法人 2010年4月 みずほ証券株式会社 高松支店長 2012年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 2013年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 兼 PB部長 2015年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 東日本法人担当 2016年4月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 法人担当 2019年4月 株式会社日本投資環境研究所 常務執行役員 2021年4月 当社入社 2021年4月 当社顧問 2021年6月 当社取締役(現任) |
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1991年4月 株式会社ダイエー入社 1998年7月 当社入社 2007年6月 当社取締役 2010年11月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役(現任) |
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1993年4月 木林会計事務所入所 1999年11月 当社入社 2007年6月 当社経営管理部長(現任) 2009年6月 当社取締役 2017年3月 当社常務取締役(現任) |
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1981年7月 松下電子応用機器株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 1989年6月 株式会社カンセキ入社 1993年3月 株式会社ユウゼンイノベーション 代表取締役 2014年11月 当社入社 2016年6月 当社システム部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
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1995年4月 日商岩井メカトロニクス株式会社(現 双日マシナリー)入社 1999年11月 株式会社ピーシーデポコーポレーション 入社 2013年9月 シーディーエスアイ株式会社(現 RGFエグゼクティブサーチジャパン) 入社 2018年1月 当社入社 2018年1月 当社社長室長 2018年5月 当社経営企画室長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
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1972年4月 日本海ガス株式会社入社 2009年3月 同社常務取締役エネルギーソリューション本部長 2012年3月 同社専務取締役エネルギーソリューション本部長 2014年3月 同社取締役 2014年3月 株式会社サプラ代表取締役社長 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年1月 日本海ガス絆ホールディングス株式会社取締役 2020年3月 株式会社サプラ相談役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年9月 公認会計士登録 2011年4月 株式会社AGSコンサルティング入社 2014年7月 長富一勲公認会計士事務所開設(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) |
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1967年4月 株式会社富山銀行入行 2000年10月 同行常務取締役総合企画部長 2005年6月 同行専務取締役 2008年6月 同行監査役 2011年6月 当社常勤監査役(現任) |
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1983年8月 税理士登録 1984年5月 木村正明税理士事務所開設 (現任) 1989年7月 株式会社木村経営会計事務所設立 代表取締役(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) |
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2009年12月 弁護士登録 樋爪法律事務所入所 2011年4月 林法律事務所入所(現任) 2011年6月 ほくほく債権回収株式会社取締役(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、取締役8名のうち2名が社外取締役であり、監査役3名全員が社外監査役であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役五十嵐博明、社外取締役長富一勲、社外監査役川田昭雄、木村正明及び林衛との間には、人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行っていただくことを期待しているものであります。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
上記のとおり、現在社外取締役は2名、社外監査役は3名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社が期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法に定める要件に該当し、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部署からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。また、監査役は内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行うなど有機的に連携しております。
なお、監査役川田昭雄氏は、金融機関において取締役や監査役を歴任するなど企業経営に直接関与した経験のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役木村正明氏は、税理士として企業税務会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役林衛氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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川田 昭雄 |
13回 |
13回 |
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木村 正明 |
13回 |
13回 |
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林 衛 |
13回 |
13回 |
監査役会における主な検討事項として、取締役会への提出議案及びその関連書類、重点監査項目の監査状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、会計監査人が決定した監査上の主要な検討事項等について検討しております。
常勤監査役の活動として、取締役等へのヒアリング、現場往査(子会社含む)並びに取締役会への出席や社内の重要会議にも積極的に参加し、助言・提言を行っております。また、取締役会への提出議案及び関連書類等について調査し、法令及び定款違反、又は著しく不当な事項がないかなどについて監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室(1名)と経営管理部(2名)が実施しております。内部監査は年間の内部監査計画に基づいて監査を実施しており、業務の適正な運営・改善・遵法意識等の向上を図っております。内部監査室及び経営管理部は監査役会にて監査結果を適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
石原 鉄也
五十嵐 忠
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他6名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
また当社は、監査法人に対しての評価を毎年行っております。この評価については前述の監査法人の選定方針と理由に記載の事項に従って行っており、その評価結果に基づき当該監査法人の再任の適否について判断をしております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は、前連結会計年度及び事業年度において、次のとおり異動しております。
退任する監査公認会計士等の名称 PwCあらた有限責任監査法人
選任する監査公認会計士等の名称 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
太陽有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
PwCあらた有限責任監査法人
異動の年月日 2019年6月27日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月27日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、2019年6月27日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、当監査役会が会計監査人としての専門性、独立性及び効率性、当社の会計監査が適正に行われる内部監査体制、さらには北陸に拠点を有し、より機動的な監査体制が期待できる点や監査費用等を総合的に勘案した結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査実施計画、会社の規模、業務内容、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査役及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部署からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査内容等を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項目に定める同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、2021年3月31日付取締役会において以下のとおり定めております。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう考慮するとともに、経営環境等も考慮し決定する。
・全取締役に対し、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら決定する。
・個人別報酬額の決定は、株主総会にて決定された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に委任する。
なお、取締役会が代表取締役蛯谷貴に対し各取締役の個人別報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当社の役員の報酬等当社の役員報酬に関する株主総会の決議は、2015年6月25日開催の第36回定時株主総会であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、業務提携、資金調達、取引関係の維持・強化等の経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を対象とすることを基本としております。なお、株式保有は必要最低限とし、企業価値向上の効果等を勘案して、適宜見直すこととしております。
政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するか否か等を総合的に判断し、適切に行使することを基準としております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の深耕 (定量的な保有効果)(注) |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、保有する特定投資株式について、その保有の必要性や保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているかの検証を毎年実施しており、2021年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する特定投資株式は保有が適当であることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。