該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:20)による増加であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,081,540株は、「個人その他」に10,815単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,081千株があります。
2019年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式は、当社所有の自己株式40株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としており、原則として年1回の配当(期末配当)を実施いたします。剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に備え、お客様のニーズに応える体制を強化することを目的に、新製品・商品開発のほか、生産設備の改修・増設、不動産賃貸事業、拠点の整備等に投資してまいりたいと考えております。これにより、さらなる経営体質の強化に努めてまいります。
なお、当社は取締役会の決議により、9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、当事業年度におきましては、中間配当を実施しておりません。
第7期事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的かつ安定的な配当を行う基本方針のもと、2019年5月14日の取締役会にて以下のとおり決定いたしました。連結ベースの配当性向は57.1%となっております。
当社グループは「人々の健康な生活のためにクオリティの高い眠りの提供に努め企業価値を高めることで社会の進歩と発展に貢献し全社員の成長と幸福を追求する」という企業理念のもと、継続的な企業価値向上とコーポレート・ガバナンスが最重要課題であるととらえ、そのために経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っております。
取締役会は、代表取締役社長 瀧口陽夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長 岡本典之、取締役副会長 岡本八大、取締役 日野原和夫、取締役 安田明彦、取締役 瀬古正和、社外取締役 松本泰幸の取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、機動的な運営が可能となっております。
監査役会は、常勤監査役 小早川明弘が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役 木下邦彦、社外監査役 塩澤好久の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は月1回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役は、取締役会及び重要な会議に出席して意見を述べるほか、会計監査人並びに内部監査室とも連携を図り、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
なお、中間統括会社(株式会社丸八真綿・株式会社丸八プロダクト・株式会社丸八真綿販売)にもそれぞれ取締役会を設置し、各事業セクション(その子会社を含む)を運営・管理する役割を担わせております。毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
以上のことから、経営の監視機能は充分に機能していると判断し、この体制を採用しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は、次のように図示されます。

当社は、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正性の確保を図っております。
Ⅰ.当社及び当社子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの経営に関する管理・監督機能を担う持株会社である。当社は、当社グループの社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係に配慮しつつ、企業価値の向上を図ることを目的とし、以下のとおり、当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築する。
1)取締役会が当社グループの経営方針の決定を行い、執行を監視する。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を果たし、経営方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、当社グループの役割分担と連携に留意しつつ、情報の共有と適切な情報開示を行う。
2)取締役は、当社グループの企業理念に基づき、寝具・リビング用品及び関連サービス等を、広く社会から支持される方法で誠実に提供するにあたり、法令・定款・社内規程などの遵守を確保するために、当社が定めた企業倫理宣言並びにコンプライアンス管理規程を実践する。
3)取締役は、当社グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の効率化、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。
Ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の株主総会、取締役会その他重要会議の決定のプロセス及びその重要な決定事項の執行について、文書管理規程、文書マニュアル等の規程体系を整備し、書面又は電磁的媒体に記録し保存すること及び使用人に対する教育・モニタリングを実施すること等により、情報の保存及び管理を適正に行う。また、当社は、子会社に対し、取締役の職務の執行に係る事項について、当社と同様に電子媒体を含む情報の適切な保存及び管理がなされるよう、その指導を行う。
Ⅲ.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社の取締役会直轄のリスク委員会を設置し、当社グループの全社的なリスクマネジメントを行う。当社グループの各部門が対処することが相当と判断されるリスクについては、リスク委員会が、それらの活動に関し点検・助言・指導を行う。
2)当社グループの製品の品質、情報システムのセキュリティ、機密情報(個人情報を含む)流出、売掛金回収、カントリーリスク、販売コンプライアンス違反等に起因する損失のリスクの顕在化については、当社の経営企画室が主管し、当社グループ各部門が協力して対応する。これらのリスク回避のために、当社は各種規程、マニュアルを定め、当社グループ使用人に適宜適切な研修・教育を実施する。
3)当社の内部監査室及び監査役がそれぞれの当社グループ各部門での監査において、リスクを認識した場合は、当社の取締役社長に報告する。
Ⅳ.当社グループ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社グループ各社の経営陣の規模は、当社グループの事業環境・経営戦略・経済情勢又は法令等の変化に機動的に対応できるものとする。
2)当社の取締役会が当社グループの経営の基本方針と戦略及び重要な職務執行に係る事項を決定し、職務執行を行う子会社取締役との連携を図る。
3)組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に従って職務執行を行うことにより、当社グループ各社において取締役の職務執行の効率化を図る。
Ⅴ.当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス管理規程を制定し、当社グループ各社のコンプライアンス活動の組織体制及び運営方法を明確にする。コンプライアンス管理規程に基づき、当社グループ各社各部門の責任において指導及び教育を実施し、かつ、コンプライアンス活動が適切に行われているかを評価・検証し、またその改善を図る。
2)当社グループ各社においては、使用人は誰でも、職務執行過程において、法令・規則・定款等との適合性を疑わせるような事態に直面した場合は、当社の法務グループ又は必要に応じて弁護士の意見を求めることができることとし、また、コンプライアンスに関する相談・通報制度として公益通報窓口を設置する等の体制を整備し、コンプライアンスの実効性を図る。
3)コンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンス委員会及び販売コンプライアンス会議を定期的に開催し、当社グループ全体で、コンプライアンスに関して継続的に取り組むものとする。
4)反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対策規程を定め、対応部署の設置、外部専門機関等との連携、反社会的勢力に関する情報の収集等、不当・不法な要求に対して毅然として排除する体制を整備するとともに、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、当社グループ各社が同様の体制を取るものとする。
Ⅵ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)当社は子会社に対しては、当社の支配の状況、各子会社の業務の内容、各子会社に適用される法令の内容等を精査し、子会社毎に業務の適正を確保するための体制を検討する。
2)当社は持株会社として、グループで統一的に管理する部分と子会社毎で管理する部分とを見極め、当社グループにおける業務の適正を確保するため、情報伝達手段、監査制度の充実等を柱とする体制を構築する。
Ⅶ.当社子会社取締役等の職務執行に係る事項の報告に関する体制
1)当社の代表取締役は、子会社取締役を兼務するか、又は子会社の取締役会にオブザーバーとして出席することで、子会社取締役等の職務執行状況を把握し、当社の定例取締役会で報告する。
2)関係会社管理規程に基づき、当社経営企画室が子会社管理の主管となる。経営企画室は、子会社各社の月次業績等の業務執行状況報告を子会社の代表取締役に義務付けている。経営企画室は、当該報告内容を当社代表取締役へ報告する。
3)職務権限規程に基づき、グループ全体又は経営の根幹に係る重要事項については、子会社が稟議書等により起案し、経営企画室に報告され、当社取締役会での審議を経て対応を決定することで、企業集団としての意思統一を図る。
Ⅷ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
1)現在、監査役を補助すべき使用人は置いていないが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査役の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査役の同意を得て行う。
2)監査役の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査役の指揮命令下で職務遂行し、取締役及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査役の意見を尊重する。
3)ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役・使用人等に漏洩してはならない。
Ⅸ.当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制
1)監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、当社の監査役は重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、代表取締役をはじめとする取締役と随時会合を持ち、経営方針を確認し、当社グループが対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
2)当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役会又は監査役に対して報告する体制を持つ。
3)当社の監査役が当社グループの取締役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合、対応する体制を持つ。
4)当社の監査役が、当社グループ各社の重要会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制を持つ。
5)子会社の監査役に対し、子会社取締役会資料等や監査結果の情報を提出させること等ができる体制を持つ。
6)当社の監査役は、会計監査人、内部監査室と、必要な範囲で業務の連携と情報の共有化を図る。
Ⅹ.当社の監査役へ報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
XI.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定により、「取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。」旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
2.監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役1名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。当社取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び当社グループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役は、監査役会で定められた業務分担及び監査計画に基づいて、取締役会やコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧、役員及び従業員との面談等により取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、常勤監査役の小早川明弘を議長とし、木下邦彦(社外監査役)、塩澤好久(社外監査役)により構成されております。小早川明弘は長年当社グループの管理業務を経験し、また、木下邦彦は公認会計士として専門的かつ幅広い業務経験を有し、それぞれが財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査は、当社代表取締役社長の直轄部門とする内部監査室が設置されており、2名が配属されております。内部監査室は、法令遵守の状況や業務改善の必要性などについて監査役と定期的に情報共有を図りながら、当社各部門及び子会社の業務の適法性・妥当性を監査し、また、必要な指導・勧告を行っております。
UHY東京監査法人
鹿目 達也
安河内 明
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
当社は適切な監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、UHY東京監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
1.監査計画、監査チームの編成等の監査の実施体制に問題がないこと。
2.監査法人の品質管理体制が適切であること。
3.監査法人の独立性に問題がないこと。
当社の監査役及び監査役会は、UHY東京監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適切な監査の遂行が可能であると評価しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第6期(連結・個別) 新日本有限責任監査法人
第7期(連結・個別) UHY東京監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
UHY東京監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2018年6月28日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2013年7月10日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2018年6月28日開催の第6回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として新たにUHY東京監査法人を会計監査人として選任するものであります。
監査役会がUHY東京監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
前連結会計年度の非監査業務の内容は、「財務報告に係る内部統制に関する助言業務」であります。
前連結会計年度の非監査業務の内容は、「財務報告に係る内部統制に関する助言業務」であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数・当社の規模・事業の特性等を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、合理的な水準に決定しております。
監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が、当社の規模・事業の特性等に照らして適切であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める月額固定報酬とし、金額はそれぞれの担当職務、過去の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する方針であります。業績連動報酬はありません。
役員報酬等は2014年6月25日の株主総会において、取締役の報酬総額は年10億円以内、監査役の報酬総額は年5千万円以内と決議しております。
月額固定報酬の金額は、取締役会の決議により一任された代表取締役社長 瀧口陽夫が、上記方針に基づき決定しております。また、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社丸八真綿については以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先関係の維持・強化を通じて当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを目的として、政策保有株式を保有する方針であります。政策保有株式については、毎年取締役会において保有の目的・合理性及び継続保有の是非について検証し、保有の妥当性が認められない場合には売却を検討いたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の目的・合理性及び継続保有の是非については、毎期、取締役会にて検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。