|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
123,000,000 |
|
計 |
123,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第14回新株予約権 2020年11月2日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2026年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
700(注)2 |
700(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,000(注)1、2 |
21,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
55(注)1、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年11月19日 至 2030年11月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 55 資本組入額 28 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.2021年8月26日開催の取締役会決議により2021年9月17日付で普通株式1株につき5株、2021年10月12日開催の取締役会決議により2021年11月4日付で1株につき3株、2021年11月17日開催の取締役会決議により2021年12月4日付で1株につき2株の割合の株式分割を行っております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、付与株式数は、割当日後当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものといたします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものといたします。
4.割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21 取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものといたします。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではございません。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第16回新株予約権 2023年7月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2026年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
567,350(注)1 |
567,350(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
567,350(注)1 |
567,350(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
237(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年8月7日 至 2033年8月6日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 237 資本組入額 119 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、割当日後当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものといたします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3.割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21 取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものといたします。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではございません。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
① 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第17回新株予約権 2025年8月26日取締役会決議
|
決議年月日 |
事業年度末現在 (2026年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
26,000(新株予約権1個につき100株) |
16,000(新株予約権1個につき100株) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
2,600,000 (注)2 |
1,600,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
(注)3、4、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年9月11日 至 2027年9月10日(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 210 資本組入額 105 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)7 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)8 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)10 |
同左 |
(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。
(1)株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)当社が決定する下記(注4)の条件により、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日時価」という。)に修正することができる。ただし、修正基準日時価が122円(以下「下限行使価額」という。ただし、第5項の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。
(3)割当株式数の上限は定められておりません。
(4)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(2)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)は、発行価格の総額5,670,000円に下限行使価額である122円で本新株予約権が全部行使された場合の329,400,000円を合算した金額であります。ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。
(5)本新株予約権には、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社取締役会の決議により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。(詳細は下記(注9)参照。)
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,700,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第5項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。以下同じ。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第5項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第5項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、183円とする。但し、行使価額は第5項に定めるところに従い調整されるものとする。
4.行使価額の修正
当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに本項に基づく行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、当該取締役会の決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日時価」という。)に修正することができる。ただし、修正基準日時価が122円(以下「下限行使価額」という。ただし、第5項の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。
当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌々取引日に生じるものとする。
5.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
既発行株式数+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株あたりの時価 |
|
|
既発行株式数+交付株式数 |
||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.本新株予約権の行使期間
2025年9月11日から2027年9月10日(但し、2027年9月10日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。但し、第15項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の1ヶ月前までに通知する。
7.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)各本新株予約権の一部行使はできない。
8.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9.新株予約権の取得事由
本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
10.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式交付親会社の子会社となる株式交付又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
第12項ないし第15項、第17項及び第18項に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
|
|
中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) |
第22期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
1,000 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
100,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
183 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
18,300 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
― |
1,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
― |
100,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
― |
183 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
― |
18,300 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2021年4月1日~ 2021年6月30日 (注)1 |
100 |
1,166,592 |
51 |
90,842 |
51 |
167,442 |
|
2021年7月1日~ 2021年9月16日 (注)1 |
1,147 |
1,167,739 |
1,157 |
91,999 |
1,157 |
168,600 |
|
2021年9月17日 (注)2 |
4,670,956 |
5,838,695 |
- |
91,999 |
- |
168,600 |
|
2021年9月18日~ 2021年9月30日 (注)1 |
8,610 |
5,847,305 |
1,431 |
93,431 |
1,431 |
170,031 |
|
2021年10月1日~ 2021年11月3日 (注)1、3 |
206,980 |
6,054,285 |
251,857 |
345,288 |
251,857 |
421,889 |
|
2021年11月4日 (注)4 |
12,108,570 |
18,162,855 |
- |
345,288 |
- |
421,889 |
|
2021年11月5日~ 2021年12月3日 (注)1 |
37,995 |
18,200,850 |
2,218 |
347,506 |
2,218 |
424,107 |
|
2021年12月4日 (注)5 |
18,200,850 |
36,401,700 |
- |
347,506 |
- |
424,107 |
|
2022年1月1日~ 2022年3月17日 (注)1 |
750 |
36,402,450 |
20 |
347,527 |
20 |
424,128 |
|
2022年3月18日 (注)6 |
- |
36,402,450 |
△297,506 |
50,020 |
- |
424,128 |
|
2022年4月1日~ 2022年10月3日 (注)1 |
750 |
36,403,200 |
20 |
50,041 |
20 |
424,148 |
|
2022年10月4日 (注)7 |
- |
36,403,200 |
- |
50,041 |
△374,148 |
50,000 |
|
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)1 |
13,450 |
36,416,650 |
164 |
50,206 |
164 |
50,164 |
|
2024年4月1日~ 2025年3月31日 (注)1 |
15,000 |
36,431,650 |
444 |
50,650 |
444 |
50,608 |
|
2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)1、3 |
134,800 |
36,566,450 |
10,469 |
61,119 |
10,469 |
61,078 |
(注)1.当社役員および従業員へ発行した新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:5)によるものであります。
3.第三者割当により発行した新株予約権の行使による増加であります。
4.株式分割(1:3)によるものであります。
5.株式分割(1:2)によるものであります。
6.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、これらをその他資本剰余金へ振替えたものであります。
7.会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
8.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ92,550千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式4,261株は、「個人その他」に42単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
|
|
|
2026年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1-4-5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2026年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式61株が含まれております。
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記のほか、当社所有の単元未満自己株式61株があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
4,261 |
- |
4,261 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の事業展開や経営基盤強化のための内部留保を確保しつつ、財政状態や経営成績などを総合的に勘案し、利益配当を行っていく方針であります。しかしながら、現時点では、中長期的な事業規模の拡大が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより継続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおり、当面は内部留保に努め、事業への投資資金の確保を優先しております。
当社は、会社法第459条第1項に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができると定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社グループは、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることがコーポレート・ガバナンスにおいて重要であると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速かつ適切な情報開示を実施すること、取締役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、コンプライアンス重視の意識の強化とその定着を推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治は、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議、内部監査室といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として各関連法規に則り、適法に運営を行っております。当社は、これらにより透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
イ 取締役会
当社の取締役会は8名(監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である取締役4名)で構成されております。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要がある場合は臨時開催して、経営の最高意思決定機関として、法定事項を含む重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、各事業本部から事業の状況を報告するほか、事業活動の中で発生するリスクの予防、対策について議論しております。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成されており、独立性の高い立場で内部統制システムに基づいた監査を行い、監査等委員でない取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しております。また、監査等委員は取締役会など重要な会議に出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査等委員会監査は、年度監査計画に基づき実施しており、発見された事項等については、監査等委員会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
ハ 経営会議
経営会議は、業務執行取締役、事業本部長、部長で構成されております。経営会議は、原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を行っております。
ニ 内部監査室
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社内規程やコンプライアンスに則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクに適切に対応しているか隠れたリスクがないかなどの観点から監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に報告されると同時に被監査部門に通知され、改善状況の確認が行われております。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備基本方針」(2023年5月15日改定)に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
「内部統制システム整備基本方針」
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営理念として掲げた『“人”と“技術”を新しい時代のために』及びビジョンとして掲げた『人々や企業から最も信頼される存在を目指して』の実現のために、全役員及び従業員が法令及び定款を遵守しながら事業を遂行してまいります。
(2)当社は、法令遵守が事業を継続する上での最優先事項であると位置づけ、「コンプライアンス規程」その他法令及び定款を遵守して業務を行うために必要となる各種社内諸規程を整備し、適宜見直し、社内研修等を通じた周知により、役員及び従業員にその実行を義務付けます。
(3)当社の役員又は従業員が、当社内において法令又は定款その他社内規程に反する行為を発見した場合に備え、社長又は担当取締役、もしくは社内外の相談窓口への報告並びに監査等委員である取締役へ直接報告する手段を用意し、問題の早期把握に努めております。また、報告を受けた者は速やかに最適なメンバーを選任し対策チームを組成、必要な施策の実行を可能とする体制を構築しております。
(4)社長は内部監査担当者を指名し、内部監査担当者は当社各部門が法令及び定款、社内諸規程を遵守していることを確認し、結果を社長に報告します。
(5)財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務並びに財務報告に関する規程やマニュアル等を定め、財務報告の適正性に係る内部統制を整備し、これを運用します。また、社長が指名する評価担当者は、これら内部統制の整備及び運用の状況を毎期評価し、不備の有無の確認と必要な改善を行ってまいります。
(6)当社は市民社会の秩序を乱し脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たず、これら反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度でこれに臨みます。また、反社会的勢力対応規程類の制定、社外の専門機関とも連携して、全ての役員及び従業員が反社会的勢力の排除に向けた行動を徹底いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行や意思決定に係る議事録、稟議書その他の情報や記録は、電磁的記録も含め、法令及び当社が定める「文書管理規程」その他の関連諸規程に従って保存及び管理を適正に行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を整備し、当社事業に関連する顕在化リスク及び潜在的なリスクへ対応します。
(2)把握されたリスク情報は毎月開催する経営会議における部門責任者の報告を通じて社内で共有され、対応の検討を行います。また、重要なリスクについては取締役会において協議し、適時に実効性のある対策を講じます。
4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1)取締役会規程に基づき毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取締役会を開催し、経営上重要となる意思決定を迅速に行います。
(2)取締役及び各部門長以上の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の集中を図ります。
(3)取締役の職務執行の効率性を確保するために、「組織管理規程」を整備し、適切な職務権限の付与と明確に区分した業務分掌により業務を効率的に執行します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の子会社及び関連会社に対しては、グループ各社の自主性を尊重しつつも、当社グループとして適切な経営管理を行います。また、子会社に対しては、業務の適正を確保すべく、次に掲げる(1)~(4)の体制を構築します。
(1)当社の取締役会及び各役員は、定期的に子会社社長から子会社職務の執行に係る事項の報告を受け、必要な指示及び助言を行います。また、子会社の管理を主管する当社管理部門は、子会社から業務に係る情報の提供を受け、必要な管理業務を行います。
(2)子会社においても当社の「リスク管理規程」を準用し、子会社においても事業活動上のリスクを独自に管理のうえ、当社に報告する体制を整備します。
(3)当社の取締役が子会社取締役等を兼任し、当社が間接的に子会社経営に関与することにより、グループの経営方針に基づいた子会社事業の推進を図るとともに、子会社の職務執行の効率性も確保します。
(4)当社の「コンプライアンス規程」を子会社においても準用し、グループ全体にコンプライアンス経営を徹底させ、法令及び定款に適合する体制を確保します。また、当社が行う内部監査の対象に子会社も加え、内部監査を通じて子会社業務の点検、評価、改善等の指導を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監査等委員会と管理部門担当役員が協議のうえ適切な人材を配し、監査等委員会の職務の補助を指示します。
(2)監査等委員会の補助者は、当該補助業務に関しては監査等委員である取締役を除く取締役から独立性を有するものとして扱います。会社が行う当該補助者の人事考課及び人事異動、又は懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会とも協議し、必要な場合には監査等委員会から同意を得るものとします。
(3)監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要と認められる場合には、監査等委員である取締役を除く取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関する説明を拒むことができるものとします。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、随時その職務の執行状況や当社監査等委員会の求める事項について報告を行います。また、当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員による法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況を発見した場合、速やかに当社監査等委員会へ報告することとしております。
(2)当社が子会社の取締役、監査役、及び従業員から法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況について報告を受けた場合、報告を受けた担当部門長から、当社監査等委員へ報告を行います。
(3)当社監査等委員会に対する報告については、直接対面して行うほか、いつでも報告や相談ができる専用のメールアドレスを用意しております。なお、監査等委員会への報告者については、会社に対して匿名性を確保することにより、当該報告を行うことによって報告者に不利益が及ばないよう保護される制度としております。
8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役又は監査等委員会がその職務の執行のために必要となる費用又は債務を、前払いや事後の精算等により当社に請求した際には、当該費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを受理し、当該費用又は債務を会社が支払うものとします。
9.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会では、年間の監査計画を策定して監査項目や各監査等委員である取締役の役割分担を明確にし、監査の実効性と効率性を確保します。また、毎月及び必要に応じて監査等委員会を臨時に開催し、決議すべき事項の決定のほか、各監査等委員である取締役が実施した監査の状況について情報共有と協議を行い、問題点の有無や重点監査項目の検討等を行うことで、監査の実効性の向上を図ります。
(2)監査等委員である取締役は取締役会に毎回出席し、議事に対する意見を述べ、必要な勧告を行うほか、監査等委員である取締役を除く取締役の職務執行の報告を受け、適宜質問を行います。
(3)監査等委員である取締役は当社各部門の業務状況について確認します。また、内部監査担当者や会計監査人と必要な意見交換を適宜行い、三者が連携することにより効果的な監査を実施します。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、全社組織や業務に係る各種規程を整備し、また、役員及び従業員を対象とした研修を行い、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。
経営を取り巻く各種リスクについては、代表取締役社長を中心として、各部門責任者のモニタリングによって行っており、特に重要なリスク管理は取締役会にて報告され、取締役による協議を行っております。
また、内部通報制度を制定しております。組織的又は個人的な法令違反ないし不正行為、コンプライアンス違反に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
なお、法令遵守体制の構築及び実践を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令遵守を義務付けております。
ハ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
ニ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
ホ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
また、当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であった者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款で定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
ヘ 株式会社の支配に関する基本方針
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項として認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)全員との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、善意かつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額としております。
⑤ 補償契約に関する事項
当社は、取締役の全員との間に、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、取締役を被保険者とし、保険料は全額当社負担とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為などを行った役員自身の損害などは対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
|
各務 正人 |
17回 |
17回 |
|
|
梁 行秀 |
17回 |
17回 |
|
|
中村 紘彦 |
17回 |
17回 |
|
|
伊藤 享弘 |
17回 |
17回 |
|
|
小山 義一 |
2回 |
2回 |
2026年6月退任 |
|
吉村 英明 |
2回 |
2回 |
2026年6月退任 |
|
赤堀 政彦 |
17回 |
17回 |
|
|
黒田 真行 |
17回 |
17回 |
|
|
佐藤 岳 |
17回 |
16回 |
|
|
清水 知彦 |
15回 |
15回 |
2026年6月就任 |
(注)上表の取締役会の開催回数のうち、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役および役付取締役の選定、取締役報酬額の決定、年度予算の策定、計算書類の承認、株主総会の招集、関連当事者取引、規程の改定、業務執行状況の報告等であります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1998年7月 UBS証券㈱入社 1999年3月 ドイツ証券㈱入社 2001年2月 ウェブメソッド㈱(現ソフトウェア・エー・ジー㈱)入社 2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス㈱(現当社)設立 代表取締役社長就任 2018年5月 TimeTicket GmbH CEO就任 2019年4月 ㈱タイムチケット代表取締役社長就任(現任) 2020年11月 当社 取締役会長就任 2025年6月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) |
|
|
|
取締役CTO ビジネスアプリケーション 事業長 |
|
|
2003年4月 NTTソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社 2015年4月 当社入社 2019年1月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社 2020年6月 当社取締役就任(現任) |
|
|
|
取締役CSO メディアプロデュース 事業長 セールス&マーケティング 本部長 |
|
|
2006年4月 エン・ジャパン㈱入社 2020年8月 ㈱アイドマ・ホールディングス入社 2022年8月 当社入社 2022年10月 当社取締役就任(現任) |
|
|
|
取締役CFO兼CISO コーポレートサービス 部長 |
|
|
1997年7月 プライスウォーターハウスコンサルティング㈱(現IBM㈱)入社 2002年1月 トランス・コスモス㈱入社 2004年4月 中央青山監査法人入社 2004年10月 PwCアドバイザリー㈱(現PwCアドバイザリー(合))へ転籍 2006年4月 ㈱デリバリーコンサルティング入社 2010年10月 同社取締役就任 2024年6月 当社入社 2024年6月 当社取締役就任(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2009年4月 ㈱シーエー・モバイル(現㈱CAM)入社 2010年9月 セレンディップ・コンサルティング㈱(現セレンディップ・ホールディングス㈱)入社 2016年3月 同社取締役就任 2018年6月 ㈱MIEコーポレーション社外取締役就任 2019年5月 ㈱マネジメントソリューションズ入社 2020年2月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任 2020年6月 当社取締役就任 2022年3月 ㈱東京通信(現㈱東京通信グループ)取締役就任(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 ㈱タイムチケット監査役就任(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1989年4月 ㈱リクルート入社 2012年4月 ㈱Biz-IQ取締役就任 2013年4月 ㈱リクルートドクターズキャリア取締役就任 2014年7月 ワーカーズイニシアティブ㈱代表取締役就任 2014年9月 ルーセントドアーズ㈱代表取締役就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任 2020年12月 ㈱ピアズ監査役就任(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)3
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2000年2月 シノックス㈱入社 2001年5月 トレンドマイクロ㈱入社 2006年2月 ㈱アイアンドティー入社 2009年2月 ㈱メディックス入社 2010年7月 ㈱デジタルフォレスト入社 2013年7月 シトリックス・システム・ジャパン㈱入社 2015年11月 ㈱ブイキューブ入社(現任) 2017年6月 アイスタディ㈱入社 2017年10月 同社取締役就任 2020年6月 当社監査役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年8月 GAXマーケティング㈱代表取締役就任(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1992年4月 成和共同法律事務所入所 2002年2月 清水国際法律事務所設立 2006年6月 三櫻工業㈱社外監査役 2009年1月 内閣府 官民人材交流センター 法令等遵守担当室長 2011年6月 石川島建材工業㈱ 社外監査役 2012年5月 内閣府 再就職等監察官 2014年8月 日本ヘルスケア投資法人監督役員 2014年10月 ㈱メディアシーク社外取締役 2017年4月 木村・佐生・奥野法律特許事務所入所 2017年10月 ㈱デリバリーコンサルティング社外監査役 2020年5月 弁護士法人鶯花設立(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する知見や経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権700個を保有しております。また、同氏が代表取締役を務めるルーセントドアーズ株式会社と人材紹介の契約を締結しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐藤岳氏は、IT業界で培ったデジタルマーケティングに関する見識や経営者としての幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役清水知彦氏は、弁護士として企業法務の実務に精通しているだけでなく、上場企業における社外役員としての経験もあることから、当社のガバナンスの向上に対する適切な助言、監査等委員会による監査業務の適切な遂行を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員である社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と監査等委員会との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査等委員会につきましては、4名の監査等委員である取締役による監査等委員会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査等委員会及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が監査等委員である常勤取締役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員である取締役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員4名で構成され取締役等の業務執行状況を監査しております。
当事業年度において監査等委員会は13回開催され、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
|
監査等委員 |
赤堀 政彦 |
13回 |
13回 |
|
|
監査等委員(社外) |
黒田 真行 |
13回 |
13回 |
|
|
監査等委員(社外) |
佐藤 岳 |
13回 |
13回 |
|
|
監査等委員(社外) |
清水 知彦 |
10回 |
10回 |
2025年6月就任 |
監査等委員会は、年度監査計画に基づき監査を実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。また、内部統制システムの相当性の確認や会計監査人の評価及び選任議案の決定と監査報酬の同意等を行っております。
さらに監査等委員は年間を通じて業務監査を実施する他、各取締役及び各部門長と定期的な面談を実施し、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、監査の結果を代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに被監査部門に通知し、その後、監査指摘事項の是正状況を確認しています。
監査等委員会に対しては、四半期に1回の連絡会を開催し、内部監査の状況や財務報告に係る内部統制の評価状況など、業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報の意見交換を行っております。これらの活動をとおして監査等委員会から得た知見を内部監査テーマ選定などの参考とし、内部監査の充実を図っております。
また内部監査室は、監査等委員会と会計監査人との会議に同席し、意見交換や情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人八雲
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
業務執行構成員 公認会計士 安藤 竜彦
業務執行構成員 公認会計士 和田 朋章
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬について面談を通じて選定しております。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証し、その結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第21期(連結・個別) 城南監査法人
第22期(連結・個別) 監査法人八雲
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人八雲
② 退任する監査公認会計士等の名称
城南監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月20日 (第21回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2022年6月20日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である城南監査法人は、2025年6月20日開催予定の第21回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現監査法人の監査は適切に行われていると考えておりますが、当社の事業規模に鑑み会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した結果、新たに監査法人八雲を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、業績、貢献度を総合的に勘案して決定しております。なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
|
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
|||
|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
監査等委員(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項
2021年3月1日における会社法改正に伴い、2021年3月取締役会において、取締役報酬等の決定方針を定めました。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、株式報酬を支払うこととしております。
取締役の報酬限度額は、2021年6月15日開催の第17回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2021年6月15日開催の第17回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
⑥ 各役員(監査等委員除く)の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
ア 基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
イ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬等は、新株予約権、株式報酬型ストックオプション若しくは譲渡制限付株式として、付与数は業績及び中期計画の進捗を勘案し総数を決定し、個別の付与数を業績指標の達成及び役位、職責に応じて決定し、原則定時株主総会後の取締役会にて付与するものとしております。
ウ 取締役の個人別報酬額等の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討を行います。
取締役会(委任を受けた代表取締役)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=5:1:1とします(KPIを100%達成の場合)。
|
役位 |
基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
|
代表取締役 |
60% |
30% |
10% |
|
取締役 |
70% |
20% |
10% |
|
社外取締役 |
50% |
0% |
50% |
エ 各取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長兼社長CEO各務正人に対し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について、中長期的な観点を踏まえて評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。以上のことから、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益等を得る目的で保有する場合を「純投資目的での保有」、それ以外の目的で保有する場合を「純投資目的以外の目的での保有」と考えております。
② 株式会社タイムチケットにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
△ |
△ |
c.当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
① 経営戦略と関連付けた人材戦略
当社グループは、「人々の幸せや企業の成長をあらゆる技術の追求により最大限実現し、新しい時代において、最も信頼される存在を目指す」というミッションのもと、テクノロジーを通じた価値創造を事業の根幹に置いています。このミッションを実現するうえで、技術の追求を担う人材こそが当社グループの最大の資本であり、人材戦略は経営戦略と不可分の関係にあります。
当社グループの事業は、クラウドインテグレーションおよびシステム開発を中心とするデジタルソリューション事業、人材紹介・採用支援を中心とするキャリアイノベーション事業、およびシェアリングサービスの提供を行うシェアリング事業の3つのセグメントで構成されます。
デジタルソリューション事業においては、SalesforceおよびMuleSoftをはじめとするクラウド技術の専門知識と実装経験を有するエンジニア・コンサルタントの質的水準が、顧客からの信頼と収益力の根幹を成します。キャリアイノベーション事業においては、人材市場への深い理解と、顧客企業および求職者双方から信頼を獲得できるコンサルタントの育成が持続的成長の前提条件です。シェアリング事業においては、サービスの安定的な運営と利用者体験の向上を担う人材の確保と定着が重要な課題です。
こうした事業特性を踏まえ、「最も信頼される存在」であり続けるために、以下の3点を人材戦略の基本方針として掲げます。
(ア)技術の追求を支える専門人材の育成
ミッションに掲げる「あらゆる技術の追求」を実践する組織を構築するため、デジタルソリューション事業においては、Salesforce・MuleSoftをはじめとするクラウドプラットフォーム全般にわたる認定資格の計画的な取得を積極的に推進します。受験費用の全額会社負担および社内勉強会の整備を通じて、エンジニア・コンサルタント1人あたりの専門資格保有数の継続的な向上を図ります。特にMuleSoftについては、国内における需要拡大を見据え、認定資格保有者の育成を注力分野として位置づけています。
(イ)信頼を生み出す人材の定着と成長環境の整備
「最も信頼される存在」を実現するためには、顧客との継続的な関係の中で専門知識と信頼を積み重ねた人材の定着が不可欠です。当社グループが目指すのは、顧客企業がIT課題に直面したときに真っ先に相談したいと思うITコンサルタント、また採用・人材活用に悩んだときに迷わず頼れるキャリアコンサルタントとして、顧客から自発的に選ばれる存在になることです。こうした信頼関係は一朝一夕には構築できるものではなく、長期にわたって顧客と向き合い続ける人材の継続的な成長によってはじめて実現されます。
当社グループの平均勤続年数は4.4年(2026年3月期実績)にとどまっており、この向上を重要な経営課題として位置づけています。定着率向上に向けた施策の中核として、フルリモートワークおよびフレックスタイム制度を全社的に整備・運用しています。勤務場所・時間の柔軟性を従業員に保障することで、ライフステージや個人の事情にかかわらず最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を実現するものであり、人材採用の競争力向上に図っています。
一方で、フルリモート環境はメンバー間の日常的なコミュニケーションを希薄にし、帰属意識の低下や孤立感を通じてかえって離職リスクを高める側面があることも認識しております。
これらの課題に対応するため、オンラインによる定期的な1on1面談の実施、全社および部門横断でのオンライン交流機会の確保に加え、対面での交流機会の創出にも積極的に取り組んでおります。
具体的には、部門単位の定期的な対面ミーティングや合同作業日の設定を通じて、リモート環境では生まれにくい偶発的なコミュニケーションや率直な対話の機会を確保しています。
また、入社後のオンボーディングプログラムについても、リモート環境下での早期の関係構築と業務習熟のを目的として、継続的にできる内容に継続的に改善を行っております。働き方の柔軟性がもたらすメリットを最大化するとともに、オンライン・オフラインを組み合わせたコミュニケーション施策により課題を補完し、従業員が長期にわたって成長・活躍できる環境の実現を推進しております。
(ウ)多様な人材の活躍推進
「人々の幸せ」に貢献する事業を展開するためには、多様な背景・価値観を持つ人材が活躍できる組織であることが不可欠です。
当社グループは、女性管理職比率は低い水準にあることを課題として認識しており、能力と意欲のある女性従業員が管理職・専門職として活躍できるキャリアパスの整備と登用機会の拡大を推進しております。
また、フルリモートワークおよびフレックスタイム制度の活用は、育児・介護等のライフイベントを抱える従業員が離職することなく、キャリアを継続するうえでも有効に機能するものと考えており、これらの制度を通じて女性活躍の推進を図ってまいります。
② 従業員給与等の決定方針
当社グループは、「最も信頼される存在」として優秀な人材を継続的に惹きつけ、長期的に活躍していただくために、以下の方針に基づき従業員の給与・賞与を決定します。
(ア)市場水準との連動
キャリアイノベーション事業における人材紹介事業を通じて日常的に把握している人材市場の動向を踏まえ、とりわけデジタルソリューション事業のエンジニアおよびコンサルタント職については、IT専門人材の採用競争力を確保できる水準を基準として給与水準を設定しております。
(イ)スキル・成果の評価反映
年2回の人事評価において、担当業務の成果および専門スキルの習得状況(認定資格取得・プロジェクト貢献度等)を総合的に評価し、昇給および賞与に反映しております。
また、評価基準の透明性を確保することで、技術の追求に向けた従業員の自律的な成長を促進しております。
(ウ)継続的な処遇改善へのコミットメント
優秀な人材の採用・定着を経営上の最優先課題の一つと位置づけ、業績の改善と連動した継続的な処遇改善を推進しております。2026年3月期の平均年間給与は前事業年度比△1.2%(前事業年度実績:6,580千円)となりました。引き続き人材への投資を成長戦略の中核に位置づけ、処遇水準の向上に取り組んでまいります。
① 連結会社の状況
|
|
2026年3月31日現在 |
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
デジタル・ソリューション事業 |
|
( |
|
キャリアイノベーション事業 |
|
( |
|
シェアリング事業 |
|
( |
|
報告セグメント計 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)は、管理部門に所属している従業員であります。
3.前連結会計年度に比べ従業員が7名増加しております。これは主に採用によるものであります。
② 提出会社の状況
|
|
|
|
|
|
2026年3月31日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
|
|
|
( |
|
|
|
△ |
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
デジタル・ソリューション事業 |
|
( |
|
キャリアイノベーション事業 |
|
( |
|
報告セグメント計 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員及びアルバイトを含んでおります。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は、管理部門に所属している従業員であります。
4.前事業年度に比べ従業員が5名減少しております。これは主に自己都合による退職等の自然減によるものであります。
③ 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||
|
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1. |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. |
労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1. |
|||
|
全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
|||
|
|
|
|
|
|
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。