1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準および評価方法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品・製品・原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~15年
工具、器具及び備品3年~6年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2年~5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込収益獲得期間(2年~3年)に基づく均等償却額のいずれか大きい額により償却しております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(3)情報利用料引当金
コンテンツ課金売上に連動して発生する情報利用料の支払に備えるため、当事業年度に発生すべきものの見積額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
・IP事業
イ ゲーム、キャラクター等のIP版権などのライセンス契約におけるライセンスの供与については、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法にて認識しております。
ロ グッズなどの商品及び製品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識しております。なお、国内の販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ハ スマートフォン向けゲームやアプリについては、購入から消費までの期間が極めて短いことから顧客がゲームやアプリ内にて課金した時点に収益を認識しております。
・BtoB事業
コンテンツ開発、イベントの企画・制作、映像制作などの請負サービスの提供については、顧客への制作物及びサービスの提供を完了した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を認識しております。また、取引対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
6.外貨建の資産の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また「流動負債」に表示していた「前受金」の一部は、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりましたが、
当事業年度末現在、解約しております。この契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりで
あります。
※3 保証債務
次の会社の金融機関等からの借入金に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
関係会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式171,340千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2023年2月28日)
関係会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式171,340千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関係会社株式の時価を記載しておりません。
その他有価証券
非上場株式(連結貸借対照表計上額 投資有価証券10,000千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。