(注) 1.単元未満株式の買取り・売渡しを含む株式の取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
2.当社の株式は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割り当てを受ける権利
(4) 単元未満株主の買増請求をする権利