2025年5月9日をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2025年5月9日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加いたします。あわせて、2025年5月12日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得を行いましたので、関連する事項を訂正し、「自己株券買付状況報告書」を添付書類に追加いたします。これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 自己株式の取得について
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照の補完情報
(添付書類の追加)
自己株券買付状況報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項及び当社定款第42条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しております。
(注) 市場動向等により一部又は全部の取得が行われない可能性があります。
当社は、2025年5月9日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項及び当社定款第42条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しております。
(注) 市場動向等により一部又は全部の取得が行われない可能性があります。
当社は、上記決議に基づき、2025年5月12日、東京証券取引所の自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)により、当社普通株式30,300,000株について、取得価額の総額を46,359,000,000円とする自己株式の取得を行いました。
(訂正前)
(前略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年7月16日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月28日に、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年4月11日に、それぞれ関東財務局長に提出
(訂正後)
(前略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年7月16日に、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月28日に、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第16号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年4月11日に、それぞれ関東財務局長に提出
訂正報告書(上記3の2025年4月11日提出の臨時報告書の訂正報告書)を2025年5月9日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての事業年度第18期有価証券報告書又は第19期半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(2025年5月9日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
上記に掲げた参照書類としての事業年度第18期有価証券報告書又は第19期半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年5月12日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。