(注)提出日現在発行数には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により、発行された株式数は含まれておりません。
※当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2022年8月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に
は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
a. 当社が株式分割または株式併合を行う場合
b. 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及
び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の
普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
c. 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,968.00円
引受価額 1,855.25円
資本組入額 927.63円
2.新株予約権の行使による普通株式の発行であります。
2022年6月30日現在
(注) 自己株式205株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2022年6月30日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 443千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 338千株
2022年6月30日現在
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
2022年6月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2022年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
当社は株主への配当を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしての設備投資として投入していくこととしております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、継続的に収益を拡大し企業価値を向上していくために、経営管理体制を整備し、経営の効率性と迅速性が必要と考えております。
また、事業活動を通じて社会への貢献を行うと同時に、各ステークホルダーに満足していただくべく取組みを進めてまいります。
経営管理体制の整備に当たっては、事業活動における透明性と客観性を確保し、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
当社の企業統治の体制は、監査役会制度を採用しており、本書提出日現在、取締役は7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会のメンバーは議長である代表取締役 山名清、代表取締役 山名徹、取締役 池田隆幸、土橋一仁、後藤和之(社外)、七川雅仁(社外)、佐々木公江(社外)、監査役会のメンバーである林辰男、濱田隆祐(社外)、山脇将司(社外)の10名で構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要あるときは臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や当社の経営に関する重要事項について審議・決定しております。
監査役会のメンバーは、議長である監査役 林辰男、監査役 濱田隆祐(社外)、監査役 山脇将司(社外)で構成され、取締役会に出席し、各々専門的知識・豊富な経験及び見識に基づき取締役の職務執行状況を監視し、定期もしくは臨時に監査役監査を実施しております。また、会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
食品製造業のうち、当社の属する豆腐製造販売業の分野は、特に賞味期限が短く、非常にスピードが重視される事業であることから、迅速な経営判断が要求されます。
そのため、各本部長及び重要拠点である富士山麓工場には取締役を置き、迅速な経営判断を下す体制を敷いております。
各取締役は互いに業務の連携を保ちつつ、経営の判断の妥当性や適法性を担保するため毎月定期的に開催する取締役会において職務の執行状況の監視をする体制を採っております。また、社外取締役、社外監査役が公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から監視を行っています。
当社は、監査役会を設置し、社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会、監査役会及び他の機関が、それぞれの機能を十分に発揮することで経営の効率性、透明性が確保されているという判断から現体制を採用しています。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

・会社機関の内容
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で運営しており、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要事項を決定するため、定時取締役会として毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社では、取締役会は経営の意思決定を行うとともに、月次予算統制そのほか重要事項の報告により取締役の職務の執行状況を監督する機関と位置づけております。さらに当社の取締役会におきまして、取締役は代表取締役も含めて対等な立場で意見を取り交わし、意思決定を行えるような体制となっております。
(監査役会)
当社は会社法及び会社法関連法令に基づき、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しており、当社取締役会及び従業員の決定事項並びに業務執行についての適法性、妥当性を監視しております。
(コンプライアンス委員会)
当社は「コンプライアンス規程」を定めコンプライアンス委員会を設置しております。委員長を代表取締役社長とし、常勤の取締役、監査役により構成しており、年4回の定時開催の他、緊急時の臨時開催も規定されております。法令遵守を含めた企業リスクの検討及び対応を行っております。
(経営会議)
当社は、当社内の本部長、各部長、各工場長、常勤取締役、常勤監査役の出席する経営会議を毎月開催しております。経営会議では、出席者からの業務の状況報告による情報共有をしているほか、予算作成上の審議等を行っております。
・内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社におけるコンプライアンスの基本原則として「株式会社やまみコンプライアンスガイドブック」を定め、社内所定の保存場所に公開することにより周知徹底を図る。
② コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役を委員長として取組みを推進するとともに、部門を統括する取締役、部長をコンプライアンス部門責任者として所属員の指導を行わせ、法令遵守を徹底する。
③ 当社の役員、社員をはじめとする全ての従業員が組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めた「公益通報者保護規程」を定めて、常勤監査役に報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」を定め、職務の執行に係る文書・情報の適切な保存及び管理を図る。
② 個人情報の管理について、「個人情報保護規程」ほか関連規程を整備し、運用面では管理部が状況を フォローしている。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各部門におけるリスク把握・対応の優先度・対処基本方針の認識共有を常時行い、周知徹底する。
② 内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
③ 地震その他の災害等によるリスクへの対応原則について「危機管理規程」を定め、その周知を図る。
④ 「リスク対応管理表」及び「緊急連絡体制」を整備し、リスクが顕在化した場合及びリスクが顕在化するおそれのある場合の対応責任部門と報告体制を明確にする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、権限委譲により、経営課題に対する迅速な意図決定と機動的な職務執行を推進する。その具体的な内容は、「取締役会規程」、「稟議規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」に明示する。
② 取締役会は、取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努める。
③ 取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告する。また、各部門におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の達成状況を監督する。
④ 社内規程を会社の現況等に照らして遅滞なく更新するとともに、わかりやすい体系となるよう改定に努める。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて管理部から補助者を任命する。また、監査役が必要ありとして求めた場合、監査役または監査役会は直接監査役の職務を補助する者を雇用または契約できることとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
① 当社に関する重要事項
② 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
③ 法令・定款違反事項
④ 毎月の経営状況として重要な事項
⑤ 内部監査部門による監査結果
⑥ 上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
また、監査役は取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に積極的に 出席して報告を受ける体制を確保する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。業務監査面において、常勤監査役は稟議規程における代表取締役社長決裁案件に対して内容を確認し、意見を述べることが可能な体制とする。
監査役会は、定期的に監査法人からの監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。また、当社は監査役が職務執行のために合理的費用の支払いを求めた時は、これに応じる。
・リスク管理体制の整備状況
当社は業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストによって最良の結果が得られるように、「危機管理規程」を制定し、「経営危機」として重要なリスクを定義し、リスクの回避、軽減及びその移転その他必要な措置を講じることとしています。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、取締役会での慎重な検討を得たうえで、適切な開示を行います。
重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長を総責任者とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとしております。
当社は取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
当社は自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社では、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護についての方策
当社の代表取締役社長山名徹は、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。
また、関連当事者との取引については、取引の際に取締役会の決議を必要としております。こうした運用を行うことで関連当事者取引を取締役会において適宜把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
男性
(注) 1.取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
2.監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役林辰男の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります
6.代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役3名及び社外監査役2名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制であり、会計監査人や内部監査室と連携することにより、有効かつ効率的な監査を実施しております。
なお、監査役濱田隆祐氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役山脇将司氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当社監査役会は、取締役会の開催に先立ち毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催します。
当事業年度においては、監査役会を合計14回開催しました。個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
<監査役会の主な検討事項>
・常勤監査役の活動報告
・会計監査人の再任、報酬等決定の同意
・代表取締役との意見交換
・監査計画の作成、承認
・取締役会への監査役意見
・会計監査人、内部監査室との三様監査会
<常勤監査役の主な活動状況>
・各取締役の職務執行状況等によるヒアリング
・事業運営上重要な議事事項の含まれる会議への出席
・各部門及び事業所の往査及び社内稟議等の重要書類の閲覧
内部監査室は、内部監査室長1名の体制となっており、業務の問題抽出を主な業務として、各部門の業務監査を実施しております。
内部監査にあたっては内部監査計画を策定し、内部監査を実行する上で適宜、監査役会、会計監査人との間で情報交換を行う等の効率的な監査を行うとともに、代表取締役への報告を行い、会社全体の法令遵守体制、業務効率化を促進しております。
内部監査室と監査役は、定期的に監査に関する情報交換を行っており、また、監査役会と会計監査人は、相互に監査計画を確認し、その実施状況について定期的に情報共有し、監査の効率化を図っております。
EY新日本有限責任監査法人
9会計期間
山本 秀男
三戸 康嗣
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。
会計監査人の選定については、当社からの独立性の確保、監査品質確保のための専門性を有すること、監査の品質管理のための組織的な業務運営がなされていること、さらに監査実績及び会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと等により総合的判断を行っております。
当社監査役会は、会計監査人に対する評価にあたって、会計監査人としての品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性、監査の相当性等を評価しております。
その評価及び確認の結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会計監査人として妥当であると評価しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査時間及び報酬の推移ならびに監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、これが妥当であると判断したためです。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の固定報酬の限度額は2014年9月29日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を300,000千円以内と決議いただいております。また、取締役(社外取締役を除く)については、2016年9月28日開催の定時株主総会及び2017年9月27日開催の定時株主総会において、固定報酬とは別枠で通常型ストック・オプションとしてそれぞれ年額30,000千円以内と決議いただいております。
監査役の固定報酬の限度額は2014年9月29日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を50,000千円以内と決議いただいております。
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決定しております。
「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」については以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は各人の職責、能力及び功績を踏まえた適正な水準とし、社外役員の出席する取締役会にて議論の上決定することを基本方針とする。また、業務執行取締役には固定報酬としての基本報酬に加え、業績向上への意識を高めるための非金銭報酬等によって構成する。監督機能を担う代表取締役及び、社外役員の報酬についてはその職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、社外役員の出席する取締役会にて検討、決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額、または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブとするため、各人の職責、能力及び功績を踏まえつつ、市場動向等を踏まえた適切な時期を総合的に勘案し、社外役員の出席する取締役会にて検討、決定するものとする。
4.取締役の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬の総額が株主総会の定める報酬の上限額を下回っており、また、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、その内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社の保有する投資株式は全て、当社の企業価値向上を目的とし、取引関係の強化・開拓や事業の円滑な推進を図れるかどうかを観点に長期的な政策で保有している政策保有株式であり、配当収益や売買目的の純投資目的である投資株式は保有しておりません。
政策保有株式につきましては、取引先との良好な取引関係を維持発展させることために保有し、保有に見合う便益等を得る見通しがあるかどうかを、統合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合は保有する方針であります。この方針に基づき、年1回、取締役会において個別銘柄の保有の合理性を確認し、保有継続の可否判断を行っております。
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、記載が困難であるため記載しておりません。なお、個別銘柄の保有の適否につきましては、個別銘柄ごとに保有目的の妥当性及び保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、定期的に取締役会において検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。