(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第1四半期累計期間

(自  平成28年9月1日

至  平成28年11月30日)

当第1四半期累計期間

(自  平成29年9月1日

至  平成29年11月30日)

(1)1株当たり四半期純利益金額

17円62銭

16円48銭

(算定上の基礎)

 

 

  四半期純利益金額(千円)

157,462

159,479

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る四半期純利益金額(千円)

157,462

159,479

  普通株式の期中平均株式数(株)

8,938,800

9,677,100

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

16円56銭

(算定上の基礎)

 

 

  四半期純利益調整額(千円)

  普通株式増加数(株)

570,401

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 1.当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.当社は、平成28年12月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

 

(重要な後発事象)

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行

当社は、平成29年11月30日付けの取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、第2回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、平成29年12月15日に発行いたしました。

 

新株予約権の数

1,205個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式120,500株(新株予約権1個につき100株)

新株予約権の発行価額

新株予約権1個当たり3,600円

(新株予約権の目的である株式1株当たり36円)

新株予約権の行使価額

1株当たり4,915円

新株予約権の行使期間

平成31年12月1日から平成34年11月30日まで

(ただし、下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。)

新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会計計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使条件

(注)

新株予約権の割当対象者

当社取締役 2名 350個(35,000株)

当社従業員 38名 855個(85,500株)

新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(注) 本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。

①新株予約権者は、平成30年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、かつ、平成31年8月期乃至平成32年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

2 【その他】

該当事項はありません。