該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
2024年9月30日現在
(注)自己株式151,409株は、「個人その他」に1,514単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2024年9月30日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 763,400株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 527,100株
2.2024年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社の共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年9月30日現在
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式9株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保に留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としており、当期純利益の概ね35%を目標としております。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化の財源及び新サービスや新規事業(M&Aを含む)の財源として利用していく予定であります。
第28期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式1株当たり91円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、第28期事業年度の配当性向は35.3%となりました。
なお、第28期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」というミッションの下、透明・公正な事業を通じて企業価値を高め、社会の持続的な成長に貢献することを目指しています。この目標を達成するため、コーポレート・ガバナンス体制の構築にあたっては、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化し機動的な業務執行を図ることで「監督と執行の役割区分の明確化」を図るとともに、指名・報酬諮問委員会を設置することなどにより、「社外取締役による経営に対する監督や牽制の強化」を図っています。
当社は、2023年12月26日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ること及び取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。
また、当社では、業務執行機能を強化するため執行役員制度を導入するとともに、日常的に生ずる課題に迅速に対応し、情報を共有するために経営会議・営業会議を設置しております。なお、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させるため、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
機関ごとの構成員は以下のとおりであります(◎は議長・委員長、○は構成員)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名、女性2名)の合計9名で構成され、そのうち5名が独立社外取締役となっております。
毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時開催も可能としており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。当社独立社外取締役5名の内訳は、企業経営者3名、公認会計士1名、弁護士1名で、それぞれの分野で高い見識を認められており、当社の経営に多面的な視点で、取締役会への助言及び監視を行っております。
<指名・報酬諮問委員会>
取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
b 監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。監査等委員である取締役は、経営経験者2名、公認会計士1名、弁護士1名であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。
監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催も可能としており、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査等委員である取締役相互の情報共有等を行っております。
c 執行役員
当社は、業務執行機能を強化し、機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は、9名(うち取締役との兼務は2名)で、任期は選任後1年以内に終了する事業年度の末日としております。
d 経営会議
適宜、常勤取締役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、重要な問題事項の討議、経営課題や将来展開等の検討を行っております。2024年9月期は、16回開催しております。
営業に関連する部門の担当取締役、執行役員、部長から構成される本部会議を毎月1回以上開催し、案件の進捗状況や受託状況についての検討、日常的に発生する問題事項の討議を行い、意思決定の迅速化と業務遂行の効率化を図っております。
当社は、社内のコンプライアンス意識を高め、全社的な視点でコンプライアンスを推進していくためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。取締役の中村康一が委員長となり、5名の委員で構成されており、毎月1回開催する方針としております。
当社は、社長直轄組織である内部監査室を設け、法令及び社内規程の遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しており、監査結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告しております。なお、重要な問題が検出された場合には社長及び監査等委員会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っております。
有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知徹底を図る。
・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、遅滞なく取締役会において報告し、状況に応じてリスク管理委員会を設置するほか、外部専門家と協力しながら対応に努める。
・法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
・社長直轄の内部監査部門による監査を実施し、コンプライアンスの状況を社長に報告するとともに、監査等委員会及びコンプライアンス担当部署へ報告する。
・反社会的勢力対応、腐敗防止対応等の重要事項についてはガイドラインを制定し、これを周知徹底する。
・文書の保存・管理に関連する規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・情報システムにかかるセキュリティについては、情報システムにかかる管理運用規程を制定し、これに基づき電子化された情報の管理を推進する。
・リスク管理に関する規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
・子会社管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、子会社から子会社の職務執行及び事業状況を定期的に報告させる。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人について、監査等委員会と協議の上、1名を配置する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該職務の範囲内でのその使用人に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査等委員会に移譲されるものとする。
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から重要事項について報告を行うものとする。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が選定する監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告するものとする。更に、監査等委員は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。
・内部通報制度の窓口を社外の第三者とし、通報者が特定されないよう配慮する。また、監査等委員会に対して内部通報のあった全ての情報を報告するとともに、監査等委員会は、報告をした可能性のある者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にその理由の開示を求めることができる。
・監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じる。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査等委員会は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めることができる。
当社のリスク管理体制としては、リスク管理規程を定めるとともに、日常的に発生するリスクについては経営会議において報告・検討され、未然防止及び早期対応を図るよう努めております。例外的又は突発的なリスクに関しては、必要に応じてリスク管理委員会を設置して、対応を図る予定としております。
また、リスクの未然防止のために、コンプライアンス推進委員会が中心となり、役職員のコンプライアンス意識の向上、コンプライアンス遵守を優先する組織風土の構築のための施策を検討するとともに、各部門への指導を行っております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年3月末日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は、環境変化に対応して、機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項に定める責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、社外取締役との間で当該責任限定契約を締結しております。
当社は当社の取締役、執行役員、管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するものです。
ただし、一定の免責額の定めを設けているほか、被保険者による違法な利益供与又は犯罪行為等に起因する賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないこととしております。
⑫取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
取締役会は、事業運営に関する重要事項の審議、法令・定款に定められた事項及び取締役会規程等に定められた事項を決議いたします。取締役会では決算、予算、重要な取引、重要な規程の改廃、取締役会実効性評価、会社役員賠償責任保険等について審議を行いました。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関して審議し、答申を行いました。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期によるものです。
男性
(注) 1.取締役古本裕二、荒木二郎、小駒望、酒巻弘、加藤知子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員企業情報部担当 穴繁祐二、執行役員法人戦略部統括 魚谷勇輔、執行役員事業法人部長 橋口和弘、執行役員コンサルティング部・パートナー営業企画部統括 廣田尚登、執行役員金融法人担当 福島祐治、執行役員企業情報部統括 細木堂伯、執行役員業務推進部長 水ノ上浩光の計9名で構成されております。
当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である取締役は4名)であり、社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古本裕二氏は、長年の経営者としての豊富な経験と知見があり、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけることから、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しており、小駒望氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、酒巻弘氏は金融機関を中心に様々な分野の経営者としての豊富な経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査等委員である加藤知子氏は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも監査等委員である社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では、社外取締役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外取締役として確保するため、優秀な社外取締役が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外取締役の責任限定制度を採用しております。
なお、当社の社外取締役に係る独立性判断基準は以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
<社外取締役の独立性判断基準>
a.当社の業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者
b.当社の主要な取引先(双方いずれにおいても直近事業年度売上高の2%超)とする者または業務執行者
c.当社の大株主(直近事業年度における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)またはその業務執行者である者
d.当社から多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
e.当社の会計監査またはその社員等として当社の監査業務を担当している者
f.当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方の売上高または取引額の2%超えかつ1,000万円以上)
g.当社の取締役、執行役員等、従業員の二親等以内の親族。
h.過去3年間において、当社の取締役、執行役員等、従業員のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
i.前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)については、会計監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。更に、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は内部監査人とも定期的に面談を行うことで、内部監査人とも連携しております。社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)に対しては、管理部担当取締役が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2023年12月26日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、4名の監査等委員である社外取締役(常勤取締役1名、非常勤取締役3名)で構成されております。常勤社外監査等委員の荒木二郎及び非常勤社外監査等委員の酒巻弘は経営経験があり、非常勤社外監査等委員の小駒望は公認会計士の資格を有し、非常勤社外監査等委員の加藤知子は弁護士の資格を有しております。
常勤の監査等委員は、取締役及び従業員からの個別の意見聴取、社内資料の定期的な閲覧、事業所への視察等を通じて、社内情報を集積するとともに、取締役の経営判断や職務遂行の監査を行っております。
また、定期的に監査等委員会を開催し、非常勤の監査等委員との情報共有を行うとともに、非常勤の監査等委員の持つ専門性を生かして、適切な監査判断ができる体制としております。
2024年9月期は監査役会が3回、監査等委員会が10回開催されました。各監査等委員の出席状況は以下の表のとおりであります。
(注)荒木二郎氏は、監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会については、監査役として出席しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄組織の内部監査室を設置し、専任の内部監査人を1名配置し、内部監査規程に従い、内部監査を実施しております。
内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は内部監査の結果について、内部監査報告書を作成し、代表取締役、取締役、監査等委員に報告しております。改善指摘事項がある場合、内部監査室は改善計画の内容を評価しております。また、実効性を確保するために改善状況に対して定期的にフォローアップ手続きを実施し、代表取締役、取締役、監査等委員会へ報告しております。
有限責任 あずさ監査法人
2013年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 剛光
指定有限責任社員 業務執行社員:和久 友子
監査業務に係る補助者は、公認会計士及びその他の補助者で構成されております。
当社は、監査法人の概要、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手し、質問・面談等を行ったうえで総合的に判断しております。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性、監査計画の内容、監査の実施内容及び品質に対して評価を行っており、適正に行われていることを確認しております。
(注)上記以外に当事業年度において計上した、前事業年度に係る追加報酬が742千円あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、当社規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会が、役位、職務内容、職務量等を考慮して決定した答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動報酬の支給額決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。なお、当該決定方針については、2023年12月26日開催の取締役会にて決定しておりますが、監査等委員会設置会社への移行前から実質的な変更はありません。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬の上限額=(営業利益(業績連動報酬控除前)×業績達成係数※)+ 営業利益(業績連動報酬控除前)の前事業年度からの増加額×5%
※業績達成係数
①営業利益が期初計画を上回る場合:1.5%
②営業利益が期初計画の90%を下回る場合:0%
③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合:
1.5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益(業績連動報酬控除前)の目標額は7,343百万円、実績額は6,894百万円で期初計画の達成率は、93.9%となりました。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することとしております。監査等委員である取締役の基本報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する方針としております。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年12月26日開催の定時株主総会において、年額800百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち、社外取締役1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年12月26日開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役4名)であります。
③取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役会が決定しており、該当事項はありません。
(注)当社は2023年12月26日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。上記には、同株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社外取締役1名および社外監査役2名を含んでおります。また、同株主総会の終結の時をもって社外取締役1名および社外監査役1名が、監査等委員である社外取締役に就任したため、報酬等と人数につきましては、それぞれの在任期間分を含めて記載しております。
(注) 報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。
重要事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引関係の維持・強化等事業上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に繋がるか否かを判断し、該当する株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)、それ以外を純投資目的株式に区分しております。
該当する投資株式は保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。