※ 1.当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。これに伴い、新株予約権行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を算定しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(注)3①記載の資本金等増加限度額から、(注)3①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、かつ、2019年8月期乃至2020年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の権利行使
2.2016年12月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
3. 有償一般募集
発行価格 1株につき 4,972円
発行価額 1株につき 4,713円
資本組入額 1株につき 2,356.5円
4.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
2021年9月30日現在
(注)自己株式228,021株は、「個人その他」に2,280単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
2021年9月30日現在
(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 295,800株
2021年9月30日現在
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式21株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保に留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としており、当事業年度より配当性向を5%引き上げ、当期純利益の概ね25%を目標としております。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化の財源及び新サービスや新規事業(M&Aを含む)の財源として利用していく予定であります。
第25期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式1株当たり32円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、第25期事業年度の配当性向は25.5%となりました。
なお、第25期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「M&Aは、人の想いでできている。」のコーポレートスローガンの下、当社を取り巻くステークホルダーの利益を守り、ステークホルダーの期待に応えていくため、経営の健全性、効率性、透明性の視点からコーポレート・ガバナンスの強化に努め、更なる改善を図り、持続的な企業成長を目指すことを基本方針としております。
当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、業務執行機能を強化するため執行役員制度を導入するとともに、日常的に生ずる課題に迅速に対応し、情報を共有するために経営会議・営業会議を設置しております。なお、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させるため、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
当社の取締役会は、女性1名を含む取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、そのうち2名が独立社外取締役となります。毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。当社独立社外取締役2名の内訳は、企業経営者1名、公認会計士1名で、それぞれの分野で高い見識を認められており、当社の経営に多面的な視点で、取締役会への助言及び監視を行っております。2021年9月期の取締役会は、19回開催しております。全取締役が全ての取締役会に出席しております。提出日現在の取締役は以下のとおりです。
荒井邦彦(議長、代表取締役社長)
鈴木伸雄(取締役副社長)
金田和也(常務取締役)
中村康一(取締役)
田代正明(社外取締役)
小駒望(社外取締役)
<指名・報酬諮問委員会>
取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外取締役であり、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。提出日現在の委員は以下のとおりです。
荒井邦彦(委員長、代表取締役社長)
田代正明(社外取締役)
小駒望(社外取締役)
b 監査役会・監査役
監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。社外監査役は、経営経験者、公認会計士・税理士、弁護士であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等を行っております。2021年9月期の監査役会は、15回開催しております。全監査役が全ての監査役会に出席しております。提出日現在の監査役は以下のとおりです。
荒木二郎(議長、常勤社外監査役)
寿藤聡(社外監査役)
黒松百亜(社外監査役)
c 執行役員
当社は、業務執行機能を強化し、機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は、10名(うち取締役との兼務は2名)で、任期は選任後1年以内に終了する事業年度の末日としております。
d 経営会議
適宜、常勤取締役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、重要な問題事項の討議、経営課題や将来展開等の検討を行っております。2021年9月期は、19回開催しております。
荒井邦彦(代表取締役社長)
鈴木伸雄(取締役副社長)
金田和也(常務取締役)
中村康一(取締役)
毎週1回、営業に関連する部門の担当取締役、執行役員、部長から構成される本部会議を開催し、案件の進捗状況や受託状況についての検討、日常的に発生する問題事項の討議を行い、意思決定の迅速化と業務遂行の効率化を図っております。
鈴木伸雄(取締役副社長)
金田和也(常務取締役兼執行役員)
中村康一(取締役兼執行役員)
石塚辰八(執行役員兼マーケティング部長)
水ノ上浩光(執行役員兼業務推進部長)
渋谷大(執行役員兼業務支援部長)
相良史明(執行役員兼法人戦略部長)
和久田敏弘(執行役員兼企業情報第2部長)
橋口和弘(執行役員兼事業法人部長)
奥崎強司(執行役員兼情報システム部長)
廣田尚登(コンサルティング部長)
山田博照(成長戦略部長)
小林尚希(札幌営業部長)
岡田和也(大阪営業部長)
久留孝宜(福岡営業部長)
吉本和巨(高松営業部長)
小林純也(名古屋営業部)
当社は、社内のコンプライアンス意識を高め、全社的な視点でコンプライアンスを推進していくためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。取締役の中村康一が委員長となり、2名の委員(森井聡、矢代博幸)で構成されており、必要に応じて開催する方針としております。
当社は、社長直轄組織である内部監査室(内部監査室長 吉田正幸)を設け、法令及び社内規程への遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しており、重要な問題が検出された場合には社長及び監査役会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っております。
有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知徹底を図る。
・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、必要に応じて外部専門家に協力いただきながら対応に努める。
・反社会的勢力との取引排除に向けて、反社会的勢力に対する基本方針を定め、社内に周知し、これらに該当する者に対して毅然とした態度で対応する。
・文書管理規程、営業秘密等管理規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・個人情報保護規程、情報システム管理運用規程等を制定し、安全に情報が管理される体制を構築する。
・リスク管理規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
・当社に関係会社は存在しないものの、新たに関係会社が生じた場合には、遅滞なく関係会社の管理のための規程を制定し、適切な管理体制を構築するものとする。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合又は補助すべき使用人の増員を求めた場合、監査役と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、その使用人に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査役会に移譲されるものとする。
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役から重要事項について報告を行うものとする。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告するものとする。更に、監査役は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。
・監査役会は、毎年、監査役の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じる。
・取締役は、監査役の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査役は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めることができる。
当社のリスク管理体制としては、リスク管理規程を定めるとともに、日常的に発生するリスクについては経営会議において報告・検討され、未然防止及び早期対応を図るよう努めております。例外的又は突発的なリスクに関しては、必要に応じてリスク管理委員会を設置して、対応を図る予定としております。
また、リスクの未然防止のために、コンプライアンス推進委員会が中心となり、役職員のコンプライアンス意識の向上、コンプライアンス遵守を優先する組織風土の構築のための施策を検討するとともに、各部門への指導を行っております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は、環境変化に対応して、機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって、市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。当社は、社外取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
当社は当社の取締役及び監査役、執行役員、管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補するものです。
ただし、一定の免責額の定めを設けているほか、被保険者による違法な利益供与又は犯罪行為等に起因する賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないこととしております。
男性
(注) 1.取締役田代正明、小駒望は、社外取締役であります。
2. 監査役荒木二郎、寿藤聡及び黒松百亜は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長荒井邦彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社K&Companyが所有する株式数を含んでおります。
6. 当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役との兼任者2名に加え、執行役員法人戦略部長 相良史明、執行役員企業情報第2部長 和久田敏弘、執行役員事業法人部長 橋口和弘、執行役員業務支援部長 渋谷大、執行役員広報部長 日高広太郎、執行役員マーケティング部長 石塚辰八、執行役員業務推進部長 水ノ上浩光、執行役員情報システム部長 奥崎強司の計10名で構成されております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役である田代正明氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験があり、小駒望氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、いずれも社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間には人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役のうち、荒木二郎氏は金融機関の経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しており、寿藤聡氏は公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役のうち、黒松百亜氏は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。いずれも社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、当社と利害関係がなく、独立性を保持していること、高い専門性や豊富な経営経験を有していることを選任の基準としております。また、当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
なお、当社の社外役員に係る独立性判断基準は以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
<社外役員の独立性判断基準>
a.当社の業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者
b.当社の主要な取引先(双方いずれにおいても直近事業年度売上高の2%超)とする者または業務執行者
c.当社の大株主(直近事業年度における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)またはその業務執行者である者
d.当社から多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
e.当社の会計監査またはその社員等として当社の監査業務を担当している者
f.当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方の売上高または取引額の2%超えかつ1,000万円以上)
g.当社の取締役、執行役員等、従業員の二親等以内の親族。
h.過去3年間において、当社の取締役、執行役員等、従業員のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
i.前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役については、会計監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。更に、社外取締役及び社外監査役は内部監査人とも定期的に面談を行うことで、内部監査人とも連携しております。社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部担当取締役が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、情報が把握できる体制としております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は、3名の社外監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。常勤監査役の荒木二郎は経営経験があり、非常勤監査役の寿藤聡は公認会計士の資格を有し、非常勤監査役の黒松百亜は弁護士の資格を有しております。
常勤監査役は、取締役会への出席のほか、経営会議への出席、取締役及び従業員からの個別の意見聴取、社内資料の定期的な閲覧、事業所への視察等を通じて、社内情報を集積するとともに、取締役の経営判断や職務遂行の監査を行っております。
また、定期的に監査役会を開催し、非常勤監査役との情報共有を行うとともに、非常勤監査役の持つ専門性を生かして、適切な監査判断ができる体制としております。監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、監査報告、会計監査人の評価等であります。監査役会は、2021年9月期に15回開催されました。各監査役の出席状況は以下の表のとおりであります。
当社の内部監査は、社長直轄組織の内部監査室を設置し、専任の内部監査人を2名配置し、内部監査規程に従い、内部監査を実施しております。
内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に面談を行い、相互に情報共有を行うとともに、問題点が検出された場合には、相互の役割を生かして、改善状況を監督又は確認しております。
有限責任 あずさ監査法人
2013年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:椎名 弘
指定有限責任社員 業務執行社員:和久 友子
公認会計士6名、公認会計士試験合格者等4名
当社は、監査法人の概要、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手し、質問・面談等を行ったうえで総合的に判断しております。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、専門性、監査計画の内容、監査の実施内容及び品質に対して評価を行っており、適正に行われていることを確認しております。
当事業年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務である財務デューデリジェンス業務等であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬については、当社規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(取締役)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、役位、職務内容、職務量等を踏まえて、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動報酬の支給額決定に際しては、独立社外取締役へ諮問し、答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。なお、決定方針については、2021年2月19日開催の取締役会にて決定しております。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬の上限額=営業利益(業績連動報酬控除前)×業績達成係数※
※業績達成係数
①営業利益が期初計画を上回る場合:5%
②営業利益が期初計画の90%を下回る場合:0%
③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合:
5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益(業績連動報酬控除前)の目標額は3,247百万円、実績額は3,636百万円で期初計画を上回る結果となりました。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方法及び決定された内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
第26期以降の取締役の個人別の報酬等の内容については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定いたします。
(監査役)
監査役の報酬は、その職務の特性から、基本報酬のみを支給することとしております。監査役の基本報酬額については、監査役の協議により決定する方針としております。
②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額400百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬額は、2014年11月25日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。
(注) 報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。
重要事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引関係の維持・強化等事業上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上に繋がるか否かを判断し、該当する株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)、それ以外を純投資目的株式に区分しております。
該当する投資株式は保有しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。