第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

49,376,000

49,376,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年5月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年7月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

13,766,400

13,767,200

東京証券取引所

(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

13,766,400

13,767,200

 

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2019年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
     発行された株式数は含まれておりません。

   2.2019年6月1日から2019年6月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が800株増加して
          おります。
 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)

当社は、2019年2月14日付けの取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対し、第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2019年3月5日に発行いたしました。

決議年月日

2019年2月14日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員25名、子会社取締役1名、子会社従業員3名

新株予約権の数 ※

755個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

75,500株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

新株予約権1個当たり893円

新株予約権の行使期間 ※

2021年3月1日から2027年2月28日まで

(ただし、下記「新株予約権の行使条件」を満たしている場合に限る。)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 607円

資本組入額

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 ※

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 ※

(注)2

 

※新株予約権の発行時(2019年3月5日)における内容を記載しております。

(注)1、本新株予約権の行使条件は以下のとおりです。

①  新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の有価証券報告書に記載される売上高が、下記に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該売上高の水準を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

(a) 2020年8月期から2026年8月期までのいずれかの期における売上高が200億円、かつ、経常利益20億円を達成した場合: 行使可能割合 30%

(b) 2020年8月期から2026年8月期までのいずれかの期における売上高が300億円、かつ、経常利益30億円を達成した場合: 行使可能割合 50%

(c) 2020年8月期から2026年8月期までのいずれかの期における売上高が500億円、かつ、経常利益50億円を達成した場合: 行使可能割合 100%

なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

②  上記①にかかわらず、2019年8月期以降、本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの各事業年度にかかる当社の損益計算書上の売上高が、前事業年度の売上高より10%以上下回った場合、当該事業年度にかかる有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。 

③  上記①及び②に関する売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

④  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

⑤  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の従業員持株会に入会していることを要する。ただし、役員への就任その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

⑥  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

⑦  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。 

⑧  各本新株予約権1個未満を行使することはできない。

 

(注)2、組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

    調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2019 年2月 13 日)での東京証券取引所における当社株価の終値である 607 円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

  調整後行使価額 =調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

  

   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。  

   上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
 行使期間の2021年3月1日から2027年2月28日の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
 (注)1に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 ②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)1に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
 ③以下に該当する場合、(5)に定める行使期間終了前といえども、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
   a.新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
   b.新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解雇されたとき。
   c.新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
   d.新株予約権者が当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たとき。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。
 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年3月1日~

2019年5月31日

13,766,400

297,956

210,106

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

     当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

 

 

2019年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式       

13,764,300

137,643

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 普通株式

2,100

発行済株式総数

13,766,400

総株主の議決権

137,643

 

 

② 【自己株式等】

   2019年2月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社セラク

東京都新宿区西新宿
七丁目5番25号

39

39

0.0

 

39

39

0.0

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。