第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,200,000

19,200,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2017年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2017年8月9日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

5,559,120

5,570,240

東京証券取引所
(マザーズ)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

5,559,120

5,570,240

 

(注) 提出日現在発行数には、2017年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

2017年5月12日

新株予約権の数(個)

6,750 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

270,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,430 (注)2

新株予約権の行使期間

自 2018年7月1日
至 2024年5月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,430 

資本組入額   715

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

 

 

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数 × 1株当たり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。

(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%

(ⅱ)700 百万円を超過している場合 行使可能割合:100%

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または外部支援者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 前②号の定めにもかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権を相続した相続人は、本新株予約権の行使をすることができる。

④ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利を喪失する。  

(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合

(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合

(ⅲ)その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年4月1日

(注) 1

2,761,000

5,522,000

696,893

601,509

2017年4月1日~
2017年6月30日

(注) 2

37,120

5,559,120

4,640

701,533

4,640

606,149

 

(注) 1.株式分割(1:2)によるものであります。

2.新株予約権の権利行使によるものであります。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2017年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

2017年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,760,200

27,602

単元未満株式

普通株式

800

発行済株式総数

2,761,000

総株主の議決権

27,602

 

(注) 当社は、2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」及び「議決権の数」は株式分割前の「株式数」及び「議決権の数」を記載しております。

 

② 【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2 【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。