1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 4~8年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる案件
工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
(2) その他の案件
工事完成基準
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)においてグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づき繰延税金資産及び繰延税金負債の額について計算しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 52,843千円
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは、連結納税制度を適用していることから、まずは個別所得見積額に基づいて判断し、回収可能性が認められないものについては受取個別帰属法人税額の所得換算額に基づき、判断しております。具体的には、予算を基礎とし、税務上の繰越欠損金控除前の将来の課税所得の見積額に基づき、税務上の繰越欠損金控除見込年度及び控除見込額のスケジューリングを行い、回収が見込まれる金額を繰延税金資産として計上しております。
② 主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに基づいており、そこでの重要な仮定は、主に売上高の成長見込みになります。
③ 翌年度の財務諸表に与える影響
重要な仮定である売上高の予測は、見積りの不確実性が高く、売上高が変動することに伴い、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。
また、新型コロナウイルス感染症は今後も一定期間にわたり世界経済に影響を及ぼすことが想定されるものの、さまざまな情報を総合的に勘案した結果、当社への影響は軽微であることが見込まれるため、当期末の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断し、繰延税金資産の計上等の会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は不確定要素が多いことから、今後の状況次第では翌事業年度の当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(損益計算書関係)
前事業年度において「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していなかった「業務委託費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、注記に記載することとしております。
この結果、前事業年度において表示していなかった「業務委託費」48,015千円は、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額に記載しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。