1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
当四半期報告書は「企業内容開示ガイドライン24の4の7-6」の規定に準じて、前年同四半期との対比は行っておりません。