(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、2014年12月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し新株予約権を付与することが決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけては当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員及び嘱託の地位にあることを要するものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、当社が会社分割を行う場合において、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継しない場合、または株式交換もしくは株式移転によって当社が完全子会社となる場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.第三者割当 発行価格50,000円 資本組入額50,000円
主な割当先 NHホールディングス㈱(現JLホールディングス㈱)、㈱豊和銀行、大分ベンチャーキャピタル㈱
2.2016年2月15日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行ったため、発行済株式総数残高が841,500株増加し、850,000株となっております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,100円
引受価額 2,852円
資本組入額 1,426円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,852円
資本組入額 1,426円
割当先 みずほ証券株式会社
5.2016年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行ったため、発行済株式総数残高が1,042,000株増加し、2,084,000株となっております。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.2017年7月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行ったため、発行済株式総数残高が2,144,400株増加し、4,288,800株となっております。
9.新株予約権の行使による増加であります。
10.2017年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行ったため、発行済株式総数残高が4,336,800株増加し、8,673,600株となっております。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.新株予約権の行使による増加であります。
2019年3月31日現在
(注)自己株式60株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2019年3月31日現在
(注)2019年4月4日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、レオス・キャピタルワークス株式会社が2019年3月29日現在で714,700株(保有割合8.13%)を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、財務体質の強化や事業拡大のための内部留保の充実を図りつつ、安定的かつ継続的な配当を行う方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当額につきましては、20%程度の配当性向を当面の基準とし、将来的には更なる積極的な利益還元を実施すべく取り組んでいくこととしております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績を勘案致しまして、誠に不本意ではございますが、無配とさせていただきました。
今後、可及的速やかな復配を目指し、業績向上に努めてまいります。
内部留保資金の使途については、中長期的な経営基盤の強化のために有効に活用してまいります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営のチェック機能の強化、コンプライアンス及び企業理念の遵守を実践し、株主、お客様、役職員など全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。そのため、取締役、執行役員の役割と責任の明確化、意思決定及び業務遂行の迅速化とともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境、市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能の一層の強化に努めてまいります。
当社は監査役会制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回及びその他必要に応じて開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行を監督しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催しております。各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化、効率化を図ることを目的として執行役員制度を採用しております。
会社の機関及び内部統制の関係の模式図は次のとおりであります。

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は次のとおりであります。
1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループで働く全ての役員、従業員を対象としてコンプライアンス基本方針、行動規範を制定し、その周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する。
(3) 各部門にコンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプライアンスへの取組状況の確認、推進及び違反行為等の未然防止を図る。
(4) 代表取締役直轄の内部監査部を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。
(5) コンプライアンス違反の疑義ある行為等の早期発見や是正措置を図るため、内部通報制度を運用する。
(6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。また、警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
(7) 財務報告の適正性を確保するため、経理規程、その他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理の運用を実施する。
(2) 取締役及び監査役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 各種リスクの統括部署及び責任者、継続的な把握、監視、報告の方法及び監視機関であるコンプライアンス・リスク管理委員会の設置等、リスク管理体制を定めたリスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定する。
(2) リスク管理は各部門が行うほか、コンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。
(3) 内部監査部は、業務を分掌する各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2) 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行する。
(3) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、毎月1回予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、各部門の経営数値の進捗把握と適正な施策を決定する。
5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の経営企画部を子会社全体の内部統制システム等に関する担当部門とし、円滑な運営の指導にあたるとともに子会社の職務権限規程や個人情報管理規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備し、運用するよう指導する。
(2) 当社の取締役及び使用人を子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督する。当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役が報告を行う。
(3) 子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役は、取締役会に対して損失の危機の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じる。
(4) 子会社における経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とするほか、とくに重要な事項については当社取締役会で承認する。
(5) 当社グループの企業理念及び行動規範の徹底により、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(6) 子会社の内部監査については、当社の内部監査部が定期的に実施する。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役から求められた場合は、監査役と協議のうえ、合理的な範囲内で監査役の職務を補助する従業員を配置する。
(2) 監査役の職務を補助する従業員は、監査役を補助する職務に専念する。
(3) 前号の従業員は当該業務に従事する場合、監査役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために取締役等の指示を受けないものとする。
(4) 人事考課の実施においては、監査役から当該業務の評価を実施する。
7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関して疑義ある事象の状況を速やかに報告することとする。当社グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役および使用人、ならびにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査役に報告することとする。
(2) 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会のほか、執行役員会その他必要と認められる会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行にかかる重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人等にその説明を求める。
(3) 監査役に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利な取り扱いを行わないこととする。
8 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は監査役監査基準に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席及び内部監査部との連携、意見交換等を行う。
(2) 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を行い、重要な課題について意見交換を行う。
(3) 監査役がその職務の執行において、費用の前払い又は償還の手続きに生じる費用について債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用または債務を処理するものとする。
9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。
(2) 反社会的勢力に対する基本方針を制定し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底を図るとともに、反社会的勢力の介入を防止するため警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
当社グループでは、事業運営上の様々なリスクについて、リスク管理規程及び関連規程を制定し、社内横断的なコンプライアンス・リスク管理委員会を設置してリスク管理等を行うこととしております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役、監査役、執行役員、各部門長等から構成され、必要に応じて顧問弁護士にも連携し、当社グループ運営に関する全社的、総括的なコンプライアンス及びリスク管理の報告並びに対応策検討の場と位置付けております。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、同委員会へ報告することとなっております。また、主要なリスク毎に総括部門を定め、総括部門は、各リスク管理における施策の推進を行うとともに同委員会に対し、リスク管理の状況を定期的に報告することとしております。
当社グループは、企業価値向上における前提としてコンプライアンスの徹底が必要であると認識しており、行動指針を記載したコンプライアンス・マニュアルを当社グループの全役職員に配布し所持を義務付けるとともに、各拠点にコンプライアンス体制の推進及び日常的な相談窓口としてコンプライアンス・オフィサーを任命しており、これらによって全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当するため、経営管理本部長を個人データ管理責任者として個人情報管理規程を整備し、個人情報管理に関する取得の制限、安全管理、教育・研修等の対策を講じるとともに、一般財団法人日本情報経済社会推進協会による日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」への適合を示すプライバシーマークの認証を受け、個人情報の適正管理に努めております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待する役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
(注) 1.取締役堂下浩及び清水宏美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤修平、印東大祐及び飯渕裕は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長中島土は、代表取締役社長兼会長中島拓の長男であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の13名であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役堂下浩氏は400株、社外取締役清水宏美氏は2,000株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。当社の社外監査役は3名であり、特別の利害関係はありません。なお、社外監査役佐藤修平氏は300株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的に実施される会合に出席し、意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役と、内部監査部、監査役及び会計監査人との連携については、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行い、監査の質的向上を図っております。
当社における監査役監査は、監査役3名の体制としております。監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行を監査し、また法令遵守と企業倫理の確立に資する適時適切な助言・提言を行っております。
当社における内部監査部は、3名の体制としており、社長の承認を得た監査実施計画に基づき、本社各部、各営業店及び子会社を対象に内部監査を実施しております。内部監査部は、監査で発見・指摘した問題点等について「監査報告書」を作成し、取締役会で報告しております。
内部監査部と監査役は、内部監査の計画及び結果について定期的に意見交換を行い、内部統制が有効に機能するよう努めており、また、監査役と会計監査人は、定期的に監査実施状況の報告や意見交換を行うことで、監査上の課題等に関する情報共有ならびに監査の効率性、有効性の向上に努めております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 堀川 紀之
業務執行社員 公認会計士 宮本 義三
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、会計監査人に必要とされる専門性(監査実績等)、独立性、適切性、監査体制(実際に監査を行う者の人数、経験等)及び監査費用等を総合的に勘案し、選定することとしております。EY新日本有限責任監査法人は、選定方針に沿った監査法人であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に開催される株主総会にて解任理由を説明いたします。また、監査品質などの観点から業務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任並びに選任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理状況、監査チームの独立性保持や監査計画の妥当性、監査報酬等の適切性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況等の評価項目に沿って評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び監査の結果は相当であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬30,000千円には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正に係る報酬10,000千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数や当社の規模及び業務の特性を勘案し、監査役会で承認することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどを勘案し、報酬等の額について妥当であると判断いたしました。
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれに報酬総額を決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
取締役の報酬は、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しており、監査役の報酬額については、報酬総額の範囲内で監査役会において決定しております。
役員の報酬限度額については、2012年6月8日開催の第9期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、金融機関との安定的な取引維持を目的とした、純投資目的以外の投資株式を保有しております。
当社は、相手企業との関係・提携強化など、当社の企業価値の維持向上に資すると判断した場合には保有目的が純投資以外の目的である投資株式を保有することがあります。主要な保有株式については、取締役会においてその保有の目的や合理性について検証し、保有を継続するか否かを毎年審議いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。