1 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。
また、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は5年であります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
保証料売上
保証料売上については、「信用補完相当分」を保証契約締結時に、「家賃債務保証相当分」を過去の平均保証期間により均等按分し、収益計上しております。ただし、保証期間の定めのある保証料については、当該期間に基づき収益計上しております。
7 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」637,753千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」682,393千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「償却債権取立益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた326千円は、「償却債権取立益」72千円、「その他」254千円として組み替えております。
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
(単位:千円)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、資金の機動的かつ安定的な調達を目的として取引金融機関14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(単位:千円)
3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(単位:千円)
※1 関係会社との取引高
(単位:千円)
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失のため記載しておりません。