ストックオプションは、2024年12月に権利行使期限が終了しており、当連結会計年度末に該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2024年3月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行ったため、発行済株式総数残高が8,939,200株増加し、17,878,400株となっております。
6.新株予約権の行使による増加であります。
2025年3月31日現在
(注)自己株式424株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。なお、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式99,800株は自己株式に含めておらず、「金融機関」に998単元含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注)1.JLホールディングス株式会社は当社代表取締役である中島拓が株式を保有する資産管理会社であります。
2.発行済株式より除く自己株式には、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式99,800株は含まれておりません。
2025年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式99,800株(議決権の数998個)が含まれております。
(注)「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式99,800株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
1.役員株式所有制度の概要
当社は、2022年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議するとともに、本制度に関する議案を2022年6月23日開催の第19期定時株主総会において決議いたしました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任日の属する月の翌月の25日となります。
2.対象者に給付する予定の株式の総数
1年当たり100,000株(上限)
※2024年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式の増数は、当該株式分割を反映しています。
3.当該役員株式所有制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、財務体質の強化や事業拡大のための内部留保の充実を図りつつ、安定的かつ継続的な配当を行う方針であります。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当額につきましては、40%程度の配当性向を当面の基準としております。
内部留保資金の使途については、中長期的な経営基盤の強化のために有効に活用してまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営監督及びコンプライアンスを徹底し、株主、顧客、役職員など全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。そのため、取締役、執行役員の役割と責任の明確化、意思決定及び業務遂行の迅速化とともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境、市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能の一層の強化に努めてまいります。
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在で、監査等委員である取締役を除く取締役10名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)の計14名で構成され、毎月1回及びその他必要に応じて開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。
当社の監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在で、監査等委員4名(うち社外取締役4名)で構成され、原則として毎月1回以上開催しております。監査等委員会は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化、効率化を図ることを目的として執行役員制度を採用しております。
会社の機関及び内部統制の関係の模式図は次のとおりであります。

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は次のとおりであります。
1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループで働く全ての役員、従業員を対象としてコンプライアンス基本方針、行動規範を制定し、その周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する。
(3) 各部門にコンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプライアンスへの取組状況の確認、推進及び違反行為等の未然防止を図る。
(4) 代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(5) コンプライアンス違反の疑義ある行為等の早期発見や是正措置を図るため、内部通報制度を運用する。
(6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。また、警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
(7) 財務報告の適正性を確保するため、経理規程、その他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理の運用を実施する。
(2) 取締役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 各種リスクの統括部門及び責任者、継続的な把握、監視、報告の方法及び監視機関であるリスク管理委員会の設置等のリスク管理体制を定めたリスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定する。
(2) リスク管理は各部門が行うほか、リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。
(3) 内部監査部は、業務を分掌する各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2) 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行する。
(3) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、定期的に予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、経営数値の進捗把握と適正な施策を決定する。
5 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の経営企画部を子会社全体の内部統制システム等に関する担当部門とし、円滑な運営の指導にあたるとともに子会社の職務権限規程や個人情報管理規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備し、運用するよう指導する。
(2) 当社の取締役及び使用人を子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督する。当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役が報告を行う。
(3) 子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じる。
(4) 子会社における経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とするほか、とくに重要な事項については当社取締役会で承認する。
(5) 当社グループの企業理念及び行動規範の徹底により、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(6) 子会社の内部監査については、当社の内部監査部が定期的に実施する。
6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会から監査等委員会の職務を補助する従業員を求められた場合は、合理的な範囲内で配置する。
(2) 監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会を補助する職務に専念する。
(3) 前号の従業員は当該業務に従事する場合、監査等委員である取締役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために監査等委員でない取締役等の指示を受けないものとする。
(4) 人事考課の実施においては、監査等委員である取締役から当該業務の評価を実施する。
7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関して疑義ある事象の状況を速やかに報告することとする。当社グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。
(2) 監査等委員である取締役は重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会のほか、執行役員会その他必要と認められる会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行にかかる重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人等にその説明を求める。
(3) 監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利な取り扱いを行わないこととする。
8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は監査等委員会監査基準に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席及び内部監査部との連携、意見交換等を行う。
(2) 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を行い、重要な課題について意見交換を行う。
(3) 監査等委員である取締役がその職務の執行において、費用の前払い又は償還の手続きに生じる費用について債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用又は債務を処理するものとする。
9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。
(2) 反社会的勢力に対する基本方針を制定し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底を図るとともに、反社会的勢力の介入を防止するため警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
当社グループでは、事業運営上の様々なリスクについて、リスク管理規程及び関連規程を制定し、社内横断的なリスク管理委員会を設置してリスク管理等を行うこととしております。
リスク管理委員会は、取締役、執行役員、各部門長等から構成され、必要に応じて顧問弁護士にも連携し、当社グループ運営に関する全社的、総括的なリスク管理の報告並びに対応策検討の場と位置付けております。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、同委員会へ報告することとなっております。また、主要なリスク毎に総括部門を定め、リスク・コンプライアンス部は各リスク管理における施策の推進を行うとともに同委員会に対し、リスク管理の状況を定期的に報告することとしております。
当社グループは、企業価値向上における前提としてコンプライアンスの徹底が必要であると認識しており、行動指針を記載したコンプライアンス・マニュアルを当社グループの全役職員に配布し所持を義務付けるとともに、各拠点にコンプライアンス体制の推進及び日常的な相談窓口としてコンプライアンス・オフィサーを任命しており、これらによって全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当するため、経営管理本部長を個人データ管理責任者として個人情報管理規程を整備し、個人情報管理に関する取得の制限、安全管理、教育・研修等の対策を講じるとともに、一般財団法人日本情報経済社会推進協会による日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」への適合を示すプライバシーマークの認証を受け、個人情報の適正管理に努めております。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会においては、決算や重要案件の審議・協議を行うとともに、各本部からの業務報告を通じて経営計画の進捗確認等がなされました。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、期待する役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑪ 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等の訴訟費用及び損害賠償金等を当該保険会社により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役堂下浩、清水宏美、朝倉洋一郎、印東大祐及び飯渕裕は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.佐藤俊明は、2025年6月20日開催の株主総会において取締役(監査等委員)に選任されていますが、本有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員)に就任しておらず、2025年6月27日をもって、株式会社豊和銀行取締役(常勤監査等委員)を退任後、同日付で社外取締役に就任する予定であり、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長中島土は、代表取締役会長中島拓の長男であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在で、当社の社外取締役は5名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役堂下浩は4,700株、社外取締役清水宏美は5,100株、社外取締役朝倉洋一郎は700株、社外取締役印東大祐は2,000株、社外取締役飯渕裕は400株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部と定期的に実施される会合に出席し意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っており、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜情報提供を求めております。また、社外取締役(監査等委員)は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査部とは連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
本有価証券報告書提出日現在で、当社の監査等委員は3名であり、常勤監査等委員(社外)1名と非常勤監査等委員(社外)2名から構成されております。常勤監査等委員朝倉洋一郎は長年にわたり金融機関に在籍していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員として選任しております。また、監査等委員印東大祐は公認会計士の資格を有していることから、財務及び会計に関する会計専門家として独立性をもって監査の妥当性を確保できる監査等委員として選任しております。監査等委員飯渕裕は弁護士の資格を有していることから、法務に関する専門的知見と経験により企業統治の強化に寄与するものと判断して監査等委員に選任しております。また、監査等委員会は監査等委員の職務を補助するため専任スタッフを1名配置し、監査等委員の職務遂行のサポートを行っております。当該スタッフに関しては、取締役からの独立性を確保するために人事異動、業績評価等に関しては監査等委員の同意を得るものとしております。
b.監査等委員会の活動状況
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催しました。主な検討事項は、監査方針・監査計画・職務分担の策定、会計監査人の再任・不再任に関する事項・報酬同意、監査報告書の作成等であります。
監査等委員の活動としては、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行うほか、定期的な取締役との面談による意思疎通、本社及び各事業所における業務執行状況及び財産状況の調査、会計監査人からの監査実施状況やその結果報告の確認を行っております。これらに加えて、常勤監査等委員は執行役員会議やコンプライアンス委員会、リスク管理委員会等重要な会議への出席、子会社往査、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して業務執行に関する報告を求め、提言を行っており、その結果については監査等委員会にて各監査等委員に報告を行い、情報を共有しております。
当社における内部監査部は、5名であり、社長の承認を得た監査実施計画に基づき、本社各部、各営業店及び子会社を対象に内部監査を実施しております。内部監査部は、監査で発見・指摘した問題点等について「監査報告書」を作成し、取締役会で報告しております。
内部監査部と監査等委員会は、内部監査の計画及び結果について定期的に意見交換を行い、内部統制が有効に機能するよう努めており、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に監査実施状況の報告や意見交換を行うことで、監査上の課題等に関する情報共有ならびに監査の効率性、有効性の向上に努めております。
a.監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 池田 勉
業務執行社員 公認会計士 髙澤 諭
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定方針として、会計監査人に必要とされる専門性(監査実績等)、独立性、適切性、監査体制(実際に監査を行う者の人数、経験等)及び監査費用等を総合的に勘案し、選定することとしております。赤坂有限責任監査法人は、選定方針に沿った監査法人であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に開催される株主総会にて解任理由を説明いたします。また、監査品質などの観点から業務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任並びに選任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理状況、監査チームの独立性保持や監査計画の妥当性、監査報酬等の適切性、監査等委員や経営者とのコミュニケーション状況等の評価項目に沿って評価を行った結果、赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び監査の結果は相当であると判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数や当社の規模及び業務の特性を勘案し、監査等委員会で承認することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどを勘案し、報酬等の額について妥当であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2022年6月23日付で取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)に対する報酬制度として業績連動型株式報酬制度を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役に交付され、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として当該取締役の退任時といたしております。
本制度に係る業績連動報酬等の額または数の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結営業利益であり、当該指標を選定した理由は、当社の経営計画の重要なKPIであり、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるためであります。
当事業年度における本制度に係る業績連動報酬等の額または数の算定の基礎として選定した業績指標の目標は、2025年3月期連結営業利益2,810百万円であり、その達成状況は連結損益計算書に記載のとおりです。また、算定方法は、役位に応じたポイントに業績指標の達成度を加味したポイントを付与することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2022年6月23日開催の第19回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年6月23日開催の第19回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長中島拓が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会で承認を受けた報酬額の範囲内での、各取締役個人別の基本報酬の額の決定としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう取締役会による監視等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、代表取締役会長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬等を決定できると判断したためであります。
取締役(監査等委員でない取締役)の報酬は、報酬総額の範囲内で各取締役の役割と責務にふさわしい水準となるよう、貢献等を勘案し報酬額を決定しており、監査等委員である取締役の報酬額については、報酬総額の範囲内で監査等委員会において決定しております。
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬47,141千円であります。
連結報酬等の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、金融機関との安定的な取引維持を目的とした、純投資目的以外の投資株式を保有しております。
当社は、相手企業との関係・提携強化など、当社の企業価値の維持向上に資すると判断した場合には保有目的が純投資以外の目的である投資株式を保有することがあります。主要な保有株式については、取締役会においてその保有の目的や合理性について検証し、保有を継続するか否かを毎年審議いたします。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。