|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
87,600,000 |
|
計 |
87,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年2月29日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年5月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
東京証券取引所 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
|
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- |
- |
(注)提出日現在株式数には、2020年5月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年4月30日) |
|
付与対象者の数及び人数 |
当社子会社従業員 24名 |
当社子会社従業員 22名 |
|
新株予約権の数(個) |
288(注)2・3 |
274(注)2・3 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
43,200 (注)2・3・6 |
41,100 (注)2・3・6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
334(注)4・6 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 334 資本組入額 167 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものであります。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
|
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2016年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第3回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年4月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社従業員 8名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
140(注)2・3 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,000 (注)2・3・6 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
440(注)4・6 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 440 資本組入額 220 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものであります。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
|
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第4回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年4月30日) |
|
付与対象者及び人数 |
当社子会社従業員 6名 |
当社子会社従業員 5名 |
|
新株予約権の数(個) |
174(注)2・3 |
170(注)2・3 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,100 (注)2・3・6 |
25,500 (注)2・3・6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
454(注)4・6 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 454 資本組入額 227 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものであります。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
|
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第5回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年4月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社執行役員 1名 当社子会社従業員 4名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
366(注)1・2 |
320(注)1・2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
54,900 (注)1・2・5 |
48,000 (注)1・2・5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
674(注)3・5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年6月1日 至 2025年5月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 674 資本組入額 337 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
|
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤第6回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (2020年2月29日) |
提出日の前月末現在 (2020年4月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 1名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
404(注)1・2 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60,600 (注)1・2・5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
674(注)3・5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年6月1日 至 2025年5月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 674 資本組入額 337 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
|
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は、その総数の50%に相当する数(但し、小数点以下の端数は切り捨てるものとし、以下、「第一次ベスティング分」という。)が2017年5月30日にベスティングされ、その総数から第一次ベスティング分を控除した残りの全てが2018年5月30日にベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年4月20日 (注)1 |
普通株式 52,000 A種種類株式 △52,000 |
普通株式 292,000 |
- |
100,000 |
- |
- |
|
2016年4月20日 (注)2 |
普通株式 43,508,000 |
普通株式 43,800,000 |
- |
100,000 |
- |
- |
|
2016年5月31日~ 2017年2月28日 (注)3 |
普通株式 406,050 |
普通株式 44,206,050 |
77,558 |
177,558 |
77,558 |
77,558 |
|
2017年3月1日~ 2018年2月28日 (注)3 |
普通株式 916,500 |
普通株式 45,122,550 |
213,942 |
391,500 |
213,942 |
291,500 |
|
2018年3月1日~ 2019年2月28日 (注)3 |
普通株式 752,550 |
普通株式 45,875,100 |
170,953 |
562,453 |
170,953 |
462,453 |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日 (注)3 |
普通株式 208,500 |
普通株式 46,083,600 |
50,963 |
613,416 |
50,963 |
513,416 |
(注)1.2016年4月1日開催の臨時株主総会の決議により、2016年4月20日付で種類株式の内容を普通株式の内容に変更したことによる普通株式の増加とA種種類株式の減少であります。
2.2016年4月1日開催の臨時取締役会の決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2020年3月1日から2020年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,176千円増加しております。
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2020年2月29日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
注1.所有株式数の割合(%)は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
注2.自己株式3,977株は、「個人その他」に39単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
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2020年2月29日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNYM TREATY DTT 15 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
225 LIBERTY STREET,NEW YORK,NEW YORK 10286,USA (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
100KINGSTREETWESTSUITE3500POBOX23TORONT OONTARIOM5X1A9CANADA (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET,CANARY WHARF LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.上記信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.2020年3月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2020年2月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の記載内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
株式 1,986,400 |
4.31 |
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三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
株式 406,900 |
0.88 |
4.2020年3月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社が2020年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の記載内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
株式 1,111,400 |
2.41 |
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日興アセットマネジメント 株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
株式 1,167,600 |
2.54 |
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2020年2月29日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年2月29日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社コメダ ホールディングス |
名古屋市東区葵 三丁目12番23号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,537 |
― |
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当期間における取得自己株式 |
540 |
― |
(注)当事業年度及び当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
435,000 |
897,840,000 |
― |
― |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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その他(譲渡制限付株式報酬としての処分) |
15,120 |
31,132,080 |
― |
― |
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保有自己株式数 |
3,977 |
- |
4,517 |
- |
当社は株主還元を経営上の重要な課題と認識しており、業績や事業拡大に向けた資金需要に対応した内部留保の確保を総合的に勘案した上で、連結配当性向50%程度を目標としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、内部留保資金については、借入金返済等の財務体質の強化に充てるとともに、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値向上に努める考えであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営管理機能の強化・充実を経営の最重要課題として捉え、コンプライアンスを重視した経営を心がけるとともに、社内管理体制の拡充を推進しております。さらに、社内規程を整備し、関連法規等の遵守の徹底を心がけております。
さらに経営の透明性を確保し、株主等ステークホルダーの理解と信頼を高めるべく、迅速な情報開示を実施するとともに、より効果的なチェック機能を発揮できる体制作りに取り組んでおります。
②企業統治の体制
当社は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。また、統治体制の構築手段として、コンプライアンス委員会及びリスク対策委員会を設置しております。これらの機関が相互連携することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
(当社の企業統治体制図)
イ.取締役会
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役4名、うち監査等委員4名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、社外取締役を招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能にする体制作りを推進しております。さらに、業務執行取締役は週次で当社グループの各部門とミーティングを行うとともに、月次で各本部の業務進捗を確認し、取締役会から全従業員に至るまでの双方向の意思疎通を図る体制を構築しております。なお、社外取締役の中浜明光氏、石川恭久氏及び吉本陽子氏は2020年2月期において開催した取締役会の全19回に出席、堀雅寿氏は社外取締役(監査等委員)就任以降に開催された取締役会全14回に出席し、随時、質問・意見等の発言を行っております。
構成員 代表取締役 臼井 興胤(議長)
取 締 役 甘利 祐一
取 締 役 北川 直樹
取 締 役 山本 智英
取 締 役 清水 宏樹
社外取締役 中浜 明光
社外取締役 石川 恭久
社外取締役 堀 雅寿
社外取締役 吉本 陽子
ロ.監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役4名で構成されております。社外取締役中浜明光は公認会計士、社外取締役石川恭久は弁護士であり、それぞれ財務及び会計、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、取締役会への出席を通じた業務及び財産の調査、取締役・従業員・会計監査人からの報告聴取等法律上の権限を行使しております。
また、内部統制システムを活用して組織的に監査活動を行うために、内部監査室に直接の指示を出し、内部監査室から報告を受けております。
構成員 社外取締役 中浜 明光(委員長)
社外取締役 石川 恭久
社外取締役 堀 雅寿
社外取締役 吉本 陽子
ハ.内部監査室
当社では、監査を担当する部署として内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び専任の補助者2名が社長の承認を得た内部監査計画書に基づき、当社グループ各部署の業務全般を監査しております。内部監査結果については、内部監査終了後、被監査部門長(現場長)へ事実確認を行い、その場で内部監査結果について被監査部門長へ報告した後、内部監査報告書を作成し、社長に報告しております。指摘事項の改善点については、社長名にて被監査部門へ改善計画の提出を求める指示を出し、業務改善を行っております。
また、内部監査室は監査等委員会から直接の指示を受け、報告しなければならず、社長の指示と監査等委員会の指示が異なる場合には、監査等委員会の指示を優先します。
ニ.コンプライアンス委員会、リスク対策委員会
コンプライアンス委員会は、社長が選任する委員によって構成され、四半期に1回及び必要に応じて開催されております。また、コンプライアンス委員会は社長直轄の組織であり、管理本部人事総務部を事務局とし役員及び従業員等が遵守しなければならない関係法令の整理・遵守体制の整備や遵守のための教育・指導、通報・相談及び問合せの受理と事実関係の調査、違反者に対する処分の提起を行っております。
リスク対策委員会は、社長が選任する委員によって構成され、四半期に1回及び必要に応じて開催されております。また、リスク対策委員会は社長直轄の組織であり、管理本部人事総務部を事務局としリスクの把握・評価・予防、発生時の対応・再発防止に努めます。
構成員 代表取締役 臼井 興胤(委員長)
取 締 役 甘利 祐一
取 締 役 北川 直樹
取 締 役 山本 智英
取 締 役 清水 宏樹
社外取締役 中浜 明光
社外取締役 石川 恭久
社外取締役 堀 雅寿
社外取締役 吉本 陽子
③当該企業統治体制を採用する理由
当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、複数の社外取締役の招聘や、リスク対策委員会及びコンプライアンス委員会の設置により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ることに加え、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、内部監査体制を確立するとともに、これらの機関が相互連携することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
④企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
内部統制については、基本的には企業の4つの目的(業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全)の達成のために、企業内の全ての者によって遂行されるプロセスであるとの認識の下に、当社では内部統制システムを整備しております。この他、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するため「コンプライアンス規程」及び「企業行動規範」を策定し、全従業員に周知しております。
当社の内部統制システムに関しましては、法令・定款の遵守と、業務の効率性・適正性等の確保のため、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。この方針に基づく内部統制システムの運用を徹底するとともに必要に応じて改善を行い、一層実効性のある運用に努めてまいります。
内部統制システムは下記のとおりです。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 原則として毎月1回、必要があるときは随時開催される取締役会において意思決定される重要な職務の執行に関する事項が、法令、定款及び取締役会規則等の社内規程に適合するよう、業務を執行しない社外取締役、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)により監督を行う。
(2) 取締役は法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、コンプライアンス規程及び企業行動規範に基づき、取締役自らがコンプライアンスを積極的に推進する。
(3) 使用人に対しては、コンプライアンス規程の運用や研修システムなどを活用したコンプライアンス教育及び企業行動規範により、法令・企業倫理の遵守を徹底する。
(4) コンプライアンス規程に基づき、定期的に代表取締役直轄のコンプライアンス委員会を開催し、徹底すべき事項を特定の上、取締役及び使用人にコンプライアンスの教育・啓蒙を行う。
(5) 業務における適法・適正な手続・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。
(6) 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、内部監査室による監査を実施する。
(7) 内部通報制度として、コンプライアンス全般におけるヘルプラインを設置する。
(8) 当社は、企業行動規範において、反社会的又はこれらに類する団体や個人との関係を一切持たない旨定めている。また、反社会的勢力への対応マニュアルを定め、これに基づき、警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図るなど、組織全体で速やかに対処する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び保存期間など管理方法を定めた文書管理規程、情報システムセキュリティ規程、その他の関連規程に則り、適切に保存・管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理規程に基づき、定期的に代表取締役直轄のリスク対策委員会を開催し、経営管理本部が当社グループのリスクを網羅的に把握・管理する。また、管理本部は、各部署のリスク対策委員とともに対応策を検討し、リスクの最小化に努める。
(2) 内部監査室は、リスク防止の観点から、各部署のリスク管理状況に関する内部監査を行い、その結果を代表取締役・監査等委員会・リスク対策委員会に報告を行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会が原則として毎月1回、必要があるときは随時開催されるほか、法令に従い書面にて取締役会決議を行うことができるものとする。
(2) 決裁権限規程によって各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。
(3) 中期経営計画の基礎である毎年度の基本的な経営方針・計画を軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
5. 当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)当社は、子会社を統括する本部を、グループ会社管理規程で定め、これに基づき重要事項を承認又は報告を受理し、子会社の適正な管理を行う。
2)当社は、子会社の決算、営業状況その他重要な業務執行状況について、当社取締役会において、定期的に報告を受ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他体制
1) リスク管理に関するリスク管理規程を子会社との共通規程として定め、当社グループ全体のリスクを網羅的に管理する態勢を構築する。
2) 当社内部監査室が、当社グループ全体を対象とした内部監査を実施する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
中期経営計画等で定める当社グループの戦略に基づき、経営管理本部が中心となって子会社の経営管理・指導を行い、当社グループ全体の業務の効率化及び適正化を図る。
(4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス委員会で子会社のコンプライアンスに関する管理を行い、当社グループ全体のコンプライアンス態勢の確立を図る。
2)子会社が適法・適正な業務執行を行っているかどうかを確認するため、内部監査室による監査を実施する。
3)子会社の取締役及び使用人も利用できる当社グループ共通の内部通報制度として、ヘルプラインを設ける。
6. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、財務報告の信頼性を確保する。
7. 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会の職務の補助をすべき取締役(監査等委員を除く)及び使用人に関する体制並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性並びに当該取締役及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助する。内部監査室の使用人の任命、人事異動(異動先を含む。)・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員を除く)からの独立性を確保するものとする。
2)内部監査室の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとする。
3)監査等委員会は、監査業務の補助に足る能力と知識を有する補助使用人を置くことができる。
4)補助使用人は、専任であることを要しないが、監査等委員会の指揮命令権を他より優先するとともに、当該補助使用人の任命、人事異動(異動先を含む。)・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の同意を必要とする。
(2) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
1)取締役会以外の重要な会議等についても、監査等委員が出席し意見を述べる機会を確保する。
2)監査等委員は、必要に応じて、当社グループの重要情報を閲覧又は謄写し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対してその説明を求めることができる。
3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度に基づく通報内容、その他監査等委員会が必要と認めた事項について監査等委員会に報告する。
4)監査等委員会に報告を行った者又は内部通報システムに情報を提供した者に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わない。
5)監査等委員会は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を行う。
(3) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に係る費用を当社に対して請求した場合は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、当社は当該費用を負担する。
ロ.内部統制システムの整備状況
当社では、前記「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況は次のとおりです。
・当事業年度においては、取締役会を19回開催、監査等委員会を17回、コンプライアンス委員会及びリスク対策委員会をそれぞれ4回開催しました。
・使用人に対するコンプライアンスの啓発活動として、コンプライアンス通信を原則として毎月配信しました。
・フランチャイズ加盟店に対するコンプライアンス啓蒙活動として、コンプライアンス通信を原則として毎月配信しました。
・ヘルプライン窓口に入電された情報は、コンプライアンス委員会で情報共有を図るとともに、適切に対応しました。
・内部監査室は、子会社を含めた当社グループの事業拠点(事務所、店舗及び工場)に対して、業務執行の適正性や法令等の適合性に関する内部監査を年間延べ65部署・拠点に対し行いました。
・内部監査室が監査等委員会の職務を補助しており、監査等委員会と内部監査室は相互に連携して内部統制システムの強化を推進しております。
・内部統制システムを活用して組織的に監査活動を行うために、監査等委員会は内部監査室に直接の指示を出し、内部監査室から報告を受けております。なお、社長からの指示と監査等委員会からの指示が異なる場合には、監査等委員会の指示を優先します。
・当社は、グループ会社管理規程に従って、事業会社である子会社から必要事項の報告を受けています。
ハ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制に関しましては、法令を遵守することを目的に「リスク管理規程」「コンプライアンス規程」を制定し、その運営を社長直轄のリスク対策委員会、コンプライアンス委員会によって行っております。また、様々なリスクを一元的に俯瞰することで、リスクの洗い出し、評価、予防を行い、またリスクが顕在化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限にくい止め、再発を防止し当社の企業価値を保全することとしております。
⑤取締役の定数
当社の取締役は7名以下とし、監査等委員は4名以下とする旨定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下「非業務執行取締役」という。)は、会社法第427条第1項及び定款第28条第2項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑦取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
当社は、会社法第459条第1項の規定により、毎年2月末日及び8月末日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主(登録株式質権者を含む。)に対し、取締役会の決議によって期末配当及び中間配当を行うことができる旨を、また同条同項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
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1983年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 1999年6月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年4月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年4月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年3月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年5月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年6月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年7月 株式会社コメダ 代表取締役社長(現任) 2014年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事(現任) 2019年10月 株式会社エイチーム 独立社外取締役(現任) |
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1985年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年7月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年4月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年4月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年8月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年4月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年4月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年3月 同社 取締役 営業本部長(現任) 2020年5月 当社 取締役(現任) |
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1993年4月 富士電機総設株式会社 入社 2000年4月 株式会社コメダ 入社 2014年6月 同社 執行役員 2017年5月 同社 取締役 開発本部長(現任) 2019年5月 当社 取締役(現任) |
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1989年4月 大和実業株式会社(現株式会社ダイワエクシード)入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年8月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年6月 同社 執行役員 2017年5月 同社 取締役 営業本部長 2018年3月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年3月 同社 取締役 営業本部長 2019年5月 当社 取締役(現任) 2020年3月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長(現任) |
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1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年6月 公認会計士登録 2014年9月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 2017年5月 当社 管理副本部長兼IR室長 2017年5月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年5月 当社 取締役 管理副本部長兼IR室長 2020年5月 当社 取締役 管理本部長兼IR室長(現任) 2020年5月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1997年4月 青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)入所 名古屋弁護士会(現愛知弁護士会)登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設(現任) 2010年1月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役(監査委員) 2012年4月 公益財団法人名古屋まちづくり公社 監事(現任) 2013年2月 株式会社コメダ 取締役(監査委員)退任 2014年4月 愛知県弁護士会 副会長 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年4月 愛知県入札監視委員会委員(現任) 2018年3月 NU-Medライフケアシステムズ株式会社 監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 1982年6月 同所 社員 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所 代表(現任) 2015年8月 ミタチ産業株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社安江工務店 社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社MTG 社外取締役 2017年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 株式会社コメダ 監査役(現任) 2018年1月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1984年4月 ブラザー工業株式会社入社 1990年8月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2001年2月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年6月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員(現任) 2011年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員(現任) 2014年3月 内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ガバニングボード外部有識者(現任) 2017年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1976年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年1月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年6月 株式会社ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)取締役企画室長 2003年4月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2012年3月 同社 代表取締役社長 2014年1月 同社 取締役相談役 2015年6月 愛知電機株式会社 社外監査役(現任) 2015年8月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 横浜ゴム株式会社 社外取締役(現任) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子、委員 堀雅寿
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役4名はすべて社外取締役であります。
社外取締役(監査等委員)である中浜明光は、中浜明光公認会計士事務所の代表であります。また、中浜明光は、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社の社外取締役であります。当社は、中浜明光公認会計士事務所、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石川恭久は、石川恭久法律事務所の代表であります。当社は、石川恭久法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)堀雅寿は、愛知電機株式会社の社外監査役及び横浜ゴム株式会社の社外取締役であります。当社は、愛知電機株式会社及び横浜ゴム株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)吉本陽子は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の主席研究員であります。当社は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するため、独立性に関する基準を明確に定めております。また、社外取締役(監査等委員)の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査当委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織として「内部監査室」を設置しており、年度監査計画に基づいて、当社グループの店舗・工場や各部署の業務の妥当性、有効性、法令遵守等必要な業務監査を実施し、内部統制の充実に努めております。
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役4名で構成されております。社外取締役中浜明光は公認会計士、社外取締役石川恭久は弁護士であり、それぞれ財務及び会計、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会を月1回、必要がある場合には随時開催し、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っております。内部統制システムを活用して組織的に監査活動を行うために、監査等委員会は内部監査室に直接の指示を出し、内部監査室から報告を受けております。
また、監査等委員、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大録 宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 水野 大
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名その他12名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等を選定方針については、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬等を総合的に勘案して選定することとしております。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、取締役、社内関係部署、会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて継続的に会計監査人の評価を行っております。
③監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て取締役会にて決定しております。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などの確認の上、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等については、企業業績及び企業価値の持続的な向上に加えて、株主の皆様との価値共有に資する体系であることを方針としています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の報酬は固定報酬と業績連動報酬から構成され、業績連動報酬としては単年度の業績目標達成度に応じた業績評価報酬及び賞与並びに中長期のインセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
固定報酬額は、各取締役の役位、職責及び経営能力等を考慮して決定しております。
業績連動報酬については、単年度の連結営業利益を主な評価指標とした全社業績及び個人目標達成度に基づき、業績評価基準報酬として月額固定報酬に対する一定の割合を毎月の固定報酬とともに支給するとともに、定時株主総会終了後に支給される役員賞与で調整を加えております。
譲渡制限付株式報酬制度は、2018年5月29日開催の定時株主総会決議により、取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入され、各取締役に対して譲渡制限株式の付与株式数は前連結会計年度の全社業績に応じて決定することとしております。
上記の取締役の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、譲渡制限付株式付与のための報酬額は、2018年5月29日開催の定時株主総会において、当該報酬限度額の内枠で年額30,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、各取締役の報酬額決定にあたり、独立社外取締役4名で構成される監査等委員会に意見を聴取した上で、取締役会決議により報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、固定報酬のみとしており、監査等委員の報酬限度額は、2016年4月1日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
②役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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業績評価 基準報酬 |
株式報酬 |
賞与 |
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取締役 (監査等委員を除く) |
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取締役(監査等委員) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
215,657 |
119,835 |
74,481 |
5,341 |
16,000 |
11 |
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(うち社外役員) |
(16,500) |
(16,500) |
(-) |
(-) |
(-) |
(4) |
(注)1.上記員数には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2.当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)の人数は6名、取締役(監査等委員)の人数は4名であります。
3.株式報酬は、譲渡制限株式報酬に係る当事業年度費用計上額です。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。