独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

2024年7月10日

株式会社コメダホールディングス

取 締 役 会  御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

名古屋事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中岡 秀二郎

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

大谷 光尋

 

監査人の結論

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に

掲げられている株式会社コメダホールディングスの2024年3月1日から2025年2月

28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2024年3月1日から2024年

5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2024年3月1日から2024年5月

31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約

四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約

四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計

基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社コメダホールディングス及び連結子会社の

2024年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して

おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の

表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約

四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号

「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には

当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書

において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、

四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して

以下 実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて

限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に

関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期

連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示

されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結

財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結

財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は

否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日

までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続

できなくなる 可能性 ある。

・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を

含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを

する。

・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する

 証拠を入手する。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施

 に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期

レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載 すべき 利害関係 ない。

 

以  上

 (注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

    2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

 

E32427-000 2024-07-10