1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長 村上英之は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っています。また、統制上の要点等に係る不備がある場合は、当該不備が財務報告の信頼性に及ぼす影響を評価し、財務報告に係る内部統制の有効性を判断しています。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社2社及び持分法適用会社3社については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

重要な事業拠点の選定については、企業規模及び収益力を測る指標として、総資産及び経常収益(連結会社間取引消去後)が適切であると判断し、当該指標を用いています。いずれの指標についても、財務報告への影響の観点並びに十分なカバレッジを確保する観点から、上位の事業拠点から合算して、連結総資産、連結経常収益にそれぞれ占める割合が2/3以上に達することを「重要な事業拠点」の金額的な基準としました。また、不正等が発生した場合に重大な影響を及ぼす可能性のあるものを「重要な事業拠点」の質的影響の基準としました。金額的な基準並びに質的影響の基準に基づく判定の結果、1事業拠点を「重要な事業拠点」としました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、事業の特性及び当社グループの総資産、経常収益に占める割合等を勘案し、銀行業における「預金、貸出金及び有価証券」に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、専門的・属人的な業務や見積り・予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。見積りや予測を伴う主な業務プロセスは、「貸倒引当金の算定」となります。貸倒引当金の算定に使用する「債務者区分の判定における債務者の将来の業績見通し」及び「キャッシュ・フロー見積法における将来の債務者区分遷移や回収予定額」においては、見積り及び主要な仮定に不確実性を伴います。

なお、選定された業務プロセスは、当該業務プロセスに関わる勘定科目の当社グループに占める割合が大きい事業拠点において評価対象としています。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当社代表取締役社長 村上英之は、2025年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。