|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,360,000 |
|
計 |
3,360,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (平成28年9月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
840,000 |
1,112,500 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
840,000 |
1,122,500 |
- |
- |
(注)1.平成28年7月20日を払込期日として公募増資を行い、発行済株式総数は200,000株増加しております。
2.当社株式は平成28年7月21日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。
3.平成28年8月25日を払込期日として第三者割当増資を行い、発行済株式総数は66,000株増加しております。
4.提出日現在発行数には、平成28年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権
平成26年6月25日開催の臨時株主総会決議により会社法に基づいて発行した新株予約権は以下のとおりです。
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
260(注)1 |
192(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,000(注)1 |
19,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
406(注)2 |
406(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成28年7月1日 至平成36年3月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 406 資本組入額 203 |
発行価格 406 資本組入額 203 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社、当社の国内子会社及び海外子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを条件とする。 ② 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。 ③ この新株予約権は、新株予約権の目的である株式の時価がこの新株予約権の発行価額とその行使に際して払込みをすべき合計額を下回る場合には、行使することができない。 ④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行・処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
既発行株式数+新規発行・処分株式数 |
|||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とする。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
さらに、当社が、他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
平成27年9月24日開催の定時株主総会決議により会社法に基づいて発行した新株予約権は以下のとおりです。
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成28年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
352(注)1 |
342(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,200(注)1 |
34,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,516(注)2 |
1,516(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成29年10月1日 至平成38年3月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,516 資本組入額 758 |
発行価格 1,516 資本組入額 758 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社、当社の国内子会社及び海外子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを条件とする。 ② 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。 ③ この新株予約権は、新株予約権の目的である株式の時価がこの新株予約権の発行価額とその行使に際して払込みをすべき合計額を下回る場合には、行使することができない。 ④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行・処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
既発行株式数+新規発行・処分株式数 |
|||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とする。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
さらに、当社が、他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成23年8月24日 (注)1 |
- |
8,000 |
30,000 |
50,000 |
- |
- |
|
平成26年5月27日 (注)2 |
400 |
8,400 |
16,204 |
66,204 |
- |
- |
|
平成27年2月12日 (注)3 |
831,600 |
840,000 |
- |
66,204 |
- |
- |
(注)1.利益剰余金を資本金に組入れて増加させております。
資本組入額 30,000千円
2.有償第三者割当
割当先 ライト工業㈱、㈱アセットリード、㈱クラフトコーポレーション、㈱エリア・サポート
発行株式数 400株
発行価格 40,510円
資本組入額 40,510円
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.決算日後、平成28年7月20日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式200,000株(発行価格1,110円、引受価額1,021.20円、資本組入額510.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ102,120千円増加しております。
5.決算日後、平成28年8月25日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)による新株式66,000株(発行価格1,110円、引受価額1,021.20円、資本組入額510.60円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ33,699千円増加しております。
6.平成28年7月1日から平成28年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,319千円増加しております。
|
平成28年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
6 |
10 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
3,900 |
- |
- |
4,500 |
8,400 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
46.4 |
- |
- |
53.6 |
100 |
- |
|
|
|
平成28年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 840,000 |
8,400 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
- |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
840,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
8,400 |
- |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
当該制度は、次のとおりであります。
①平成26年6月25日臨時株主総会決議
|
決議年月日 |
平成26年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役3名、従業員23名、子会社役員2名、子会社従業員8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、取締役3名、従業員20名、子会社役員1名、子会社従業員3名となっております。
②平成27年9月24日定時株主総会決議
|
決議年月日 |
平成27年9月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役3名、監査役3名、従業員38名、子会社役員1名、子会社従業員8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者数の区分及び人数は、取締役3名、監査役3名、従業員28名、子会社役員1名、子会社従業員7名となっております。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、将来の企業成長と経営基盤の強化のための内部留保を確保しつつ、株主に継続的に配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり30円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は12.7%となりました。
内部留保資金につきましては、今後の事業展開並びに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、将来における株主の利益確保のために備えてまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年9月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
25,200千円 |
30円 |
平成28年6月30日 |
平成28年9月30日 |
当社株式は非上場でありましたので、該当事項はありません。
なお、当社株式は平成28年7月21日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
- |
臼井 貴弘 |
昭和52年7月23日生 |
平成8年5月 ㈱光通信入社 平成12年5月 ㈱フレッグインターナショナル入社 平成14年11月 同社取締役営業部長 平成17年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル設立 同社代表取締役社長 平成18年8月 当社設立 当社代表取締役社長(現任) 平成23年5月 ㈱D-style Plus(現 ㈱Dualtap Property Management)設立 同社代表取締役社長 平成24年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)設立 平成25年3月 同社取締役(現任) 平成26年3月 ㈱Dualtap Property Management 取締役(現任) 平成27年11月 ㈱デュアルタップ合人社ビルマネジメント 取締役(現任) |
(注)4 |
352,000 |
|
常務取締役 |
レジデンシャル インヴェストメント事業部長 |
坂東 多美緒 |
昭和53年5月19日生 |
平成19年1月 当社入社 平成22年8月 当社取締役営業本部長 平成24年5月 DUTA PACIFIC MANAGEMENT MALAYSIA SDN.BHD.(現 DUALTAP MALAYSIA SDN.BHD.)Director(現任) 平成24年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)代表取締役社長(現任) 平成25年9月 当社常務取締役 レジデンシャル インヴェストメント事業部長 平成26年8月 DUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN.BHD.Director(現任) 平成26年9月 当社専務取締役 レジデンシャル インヴェストメント事業部長 平成27年2月 DUALTAP SINGAPORE PTE.LTD. Managing Director(現任) 平成27年7月 ㈱Dualtap Property Management 代表取締役社長(現任) 平成28年9月 当社常務取締役 レジデンシャル インヴェストメント事業部長(現任) |
(注)4 |
21,000 |
|
取締役 |
開発部長 |
藤村 由美 |
昭和36年1月13日生 |
昭和60年2月 ㈱アイリス館入社 平成3年6月 井原住販入社 平成8年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社 平成20年7月 ㈱デュアルタップ入社 平成28年9月 当社取締役開発部長(現任) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
- |
都甲 孝一 |
昭和30年9月27日生 |
昭和53年11月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成17年5月 同監査法人代表社員(現パートナー)就任 平成26年9月 当社常勤監査役 平成28年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)5 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
松田 秀正 |
昭和23年11月12日生 |
昭和48年3月 山一證券投資信託販売㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)入社 平成9年6月 太平洋証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)取締役 平成12年4月 つばさ証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)執行役員 平成15年9月 エース証券㈱東京事業法人部長 平成16年1月 ㈱エスグラントコーポレーション常勤監査役 平成20年8月 ㈱メールdeギフト監査役 平成24年6月 ユナイテッドワールド証券㈱(現エイト証券㈱)監査役(現任) 平成26年5月 当社監査役 平成28年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)5 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
酒井 康弘 |
昭和36年8月20日生 |
昭和60年4月 野村證券㈱入社 平成12年12月 第一通信㈱入社 平成13年1月 同社取締役 平成13年8月 同社常務取締役 平成14年1月 ㈱リロ・ホールディングス執行役員 ㈱イー・テレサ-ビス 取締役 平成17年5月 ㈱メディア工房 入社 平成18年11月 同社取締役 平成20年1月 イーグルホールディングス㈱ 入社 平成21年6月 同社取締役 平成23年1月 ST合同会社設立 代表社員 平成24年3月 ㈱メディア工房 顧問 平成24年11月 同社取締役(現任) 平成27年2月 当社監査役 平成28年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)5 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
木呂子 義之 |
昭和41年6月13日生 |
平成2年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成16年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)(現職) 平成16年10月 高石法律事務所 平成18年6月 ㈱デジタルアドベンチャー 取締役 平成19年7月 ソフトバンクIDC㈱(現㈱IDCフロンティア) 法務部長、管理本部副本部長 平成21年12月 BizMobile㈱ 法務部長 平成22年8月 東京御茶の水総合法律事務所(現任) 平成24年11月 ㈱SHIFT 監査役(非常勤)就任(現任) 平成27年9月 当社取締役 平成27年11月 ㈱Syno 取締役(現任) 平成28年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)5 |
- |
|
計 |
373,000 |
|||||
(注)1.平成28年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.都甲孝一、松田秀正、酒井康弘及び木呂子義之は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 都甲孝一、委員 松田秀正、委員 酒井康弘、委員 木呂子義之
4.平成28年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「一人でも多くのお客様の笑顔を創造し、更なるお客様の発展をお約束する。」という企業理念のもと、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。
そのため、社外取締役1名及び社外監査役3名を設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言を適宜求めることができる体制を敷いております。
今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため、一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強化を図ってまいります。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
当連結会計年度末における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社では、経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行うために原則として月1回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。当社の取締役会は、取締役5名で構成されております。また、監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。
b.監査役会
当社の監査役会は、法令が定める権限を行使して、常勤監査役が中心となり日常業務の監査を行い、3名の監査役で役割分担をすることで効率的に取締役及び使用人の業務執行を監督しています。また、内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。
具体的には、会計監査人及び内部監査人との間で定期的にミーティング等を実施し、会社の現況を報告したり、会計監査人の監査計画や監査品質等の確認を行い、三者連携することでお互いの監査に役立てております。
c.コンプライアンス委員会
当社は、法令遵守や事業上のリスクを把握するために、代表取締役社長を議長として、定例委員会を原則として3ヶ月に1回開催しております。法令上の問題やリスクについて検討を行い、適切な経営判断を行える体制を確保しております。
d.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する株式会社の業務の適正を確保するための体制の基本方針について、平成27年5月15日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
イ 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及び子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、経営理念の具体的な実現のためには、法令の遵守を行うことがその前提であると考えており、様々な機会を通じて、法令等の遵守を役職員個々に周知徹底する。
2)当社グループは、経営理念の具体的な実践を果たすため、各役職員の行動指針となる「行動規範」を制定し、各役職員に当該規範の徹底的な遵守を求める。なお、同規範の第1条で、法令遵守の徹底を求めることを規定し、当社グループの断固とした姿勢を伝えている。
3)コンプライアンス管理規程により、当社グループの具体的な取り組みを明らかにしている。
4)当社は、コンプライアンス委員会の開催(四半期毎)により、組織的な法令遵守体制を確立している。
5)当社グループは、役職員個々が自身の法令遵守の徹底もしくは部下の監督を行うとともに、法令違反となる行為及び疑義のある行為に対しては対策を講じることとしている。特に影響が大きいと判断される時は、当社取締役会は、全社的に問題を解決するための行動をするものとする。
6)当社グループは、内部通報制度を定め、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合、当該制度に基づき対処することにしており、経営の透明化を図ることに努める。
7)当社監査役は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見した時、またはその恐れがあると認めた時は当社取締役会に報告する等、適切な措置を講じる。
8)当社グループは、反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力への対応方針を明確にし、反社会的勢力との関係を断絶する業務運営を行う。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を、文書取扱規程に基づき保管し、管理している。
ハ 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「子会社管理規程」に基づき、管理項目ごとに報告等の手続方法を定め、報告を受けることとする。
ニ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マニュアルの作成、研修等を行うものとし、組織横断的リスク状況の管理及び全社的対応は、当社総務部が行うものとする。
2)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、当社取締役会において審議する。
ホ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社は、定期的に取締役会を開催するとともに、常勤取締役、常勤監査役及び必要に応じて参加する役職者をメンバーとする経営会議にて重要事項の協議を行う。
2)当社は、取締役会で決定した事項を毎日実施する朝礼で各従業員に速やかに伝達し、また、会社グループ全体の方針等については全体会議にて伝達することでコミュニケーションの適正化を図ることとしている。これにより各従業員が自身の行動を効果的に統制することが可能となっている。
3)当社取締役会は、全社的な目標として策定する経営計画及び予算等について決議するとともに、その予算達成状況について報告を受ける。
4)当社取締役は、職務権限規程に定めた職務権限表等に基づき、適切に職務を執行する。
ヘ その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社は、全体会議等で繰り返し経営理念を役職員に周知徹底し、各部門及び各役職員の業務運営状況を把握する。
2)当社グループは、部門内及び部門間で、フォーマルもしくはインフォーマル問わず、定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理及び連携を強化する。
3)当社グループは、当社グループの財務報告にかかる内部統制体制を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
4)当社グループは、業務の適正を確保するために、計画的に内部監査を実施する。
ト 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社監査役に求められた場合、当社総務部に監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
チ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)前号の使用人は当該業務に従事する場合、同監査役の指示に従い、その職務を行うものとし、当該業務を遂行するために、他の命令系統の指示は仰がない。
2)会社として人事考課を行う際に、当該業務の評価を行うのは監査役であり、同評価は直接、経営者に伝達されるものとする。
リ 監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役監査規程を策定し、監査役は監査役スタッフの人事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有している。
また、当該規程に従い、監査役スタッフは監査役からの指示に基づき、社内の重要会議等に出席し、情報の把握を務め、また、監査役の指示に基づき、業務執行部門に対して報告を求めることができるものとする。
ヌ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役及び使用人(以下、「取締役等」という。)は、監査役からの求めに応じて、取締役会その他監査役の出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告を行うものとする。
2)取締役等は、当社に著しい損害を及ぼす事実等、当社に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査役に報告を行う。
3)監査役は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説明を求めることができる。
ル 子会社の取締役及び使用人から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
監査役会は、各子会社から報告を受けた当社取締役及び使用人から報告を求めることができる。また、必要に応じて子会社の取締役及び使用人から直接報告を求めることができる。
さらに、当社内部監査室は各子会社を監査した結果を監査役に定期的に報告するものとする。
ヲ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループでは、公益通報者保護規程を策定し、当社グループの取締役及び使用人等が社内イントラネット上の「従業員専用相談窓口」等を通じて内部通報を行い、その通報が客観的な根拠に基づき誠意あるものであると判断した場合、当該通報を理由として通報者に対する不利益な取り扱いは行わず、かつ、当該通報行為に対する報復行為や差別行為から通報者を保護するものとする。
ワ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用について、予め予算を計上できるものとする。また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとする。
カ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、「監査役監査規程」に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席、及び内部監査部門・監査法人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。
2)監査役は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士及び公認会計士等その他の外部専門家の活用を検討する。
② リスク管理体制の整備状況について
当社グループは、持続的な成長を確保するため「コンプライアンス管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査
代表取締役社長直属の内部監査室に内部監査担当者を1名配置し、社内の業務監査を行い、改善提案を行うとともに、監査結果及び改善点について代表取締役社長に報告しております。当該監査に基づき、代表取締役社長から改善等の指示があった場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門の責任者にその旨を文書で通知し、改善状況に関する報告を受けた後、代表取締役社長に報告書を提出しております。
b.監査役監査
各監査役は、監査役会の定めた監査計画、監査方針に従い、会社の組織体制、管理体制、会社諸規程の整備・運用状況等の監査を通じ、取締役の業務執行に関する適正性監査、内部統制システムの状況の監査及び検証を行っております。監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、監査業務の認識を共有しております。また、監査役は会計監査人からの監査実施状況の報告や情報交換を行うことで、情報共有並びに監査の質・効率等の向上を図るよう努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役を1名選任しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視機能を担っております。
当社は、社外監査役3名を選任しております。社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、新株予約権の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
⑤ 役員報酬の内容
a.提出会社の平成28年6月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
129,600 |
124,600 |
5,000 |
4 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
|
社外取締役 |
1,846 |
1,846 |
- |
1 |
|
社外監査役 |
11,600 |
11,600 |
- |
3 |
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の業績貢献度を勘案して決定しております。また、報酬の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
a.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 奥見 正浩
指定有限責任社員・業務執行社員 野水 善之
継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 17名
⑧ 取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨、定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当の決定機関
当社では、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 社外取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査役との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び監査役との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑭ 監査等委員会設置会社への移行
平成28年9月29日の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
13,200 |
- |
13,200 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
13,200 |
- |
13,200 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査業務の内容等を勘案した上で、監査役会の同意を得て取締役会で決議し定めております。