1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成28年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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営業未収入金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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前渡金 |
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未収入金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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差入保証金 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成28年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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営業未払金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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受入保証金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
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△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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△ |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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株式公開費用 |
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支払手数料 |
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社債発行費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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子会社清算損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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連結の範囲の重要な変更
当第3四半期連結会計期間より、重要性が増したため非連結子会社であったDUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN. BHD.を連結の範囲に含めております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
※ 資産の保有目的の変更
前連結会計年度(平成28年6月30日)
前連結会計年度において計上していた下記の有形固定資産を、保有目的の変更により販売用不動産に振替えております。
建物及び構築物 91,995千円
土地 42,185千円
前連結会計年度において計上していた下記の仕掛販売用不動産を、保有目的の変更により有形固定資産に振替えております。
仕掛販売用不動産 438,835千円
当第3四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
前連結会計年度において計上していた下記の有形固定資産を、保有目的の変更により販売用不動産に振替えております。
建物及び構築物 110,501千円
土地 12,376千円
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) |
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減価償却費 |
34,204千円 |
37,595千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日)
1.配当金支払額
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
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平成28年9月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
25,200千円 |
30円 |
平成28年6月30日 |
平成28年9月30日 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成28年7月21日をもって同取引所JASDAQ市場に上場いたしました。この株式上場にあたり、平成28年7月20日に公募増資による払込みを受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ102,120千円増加しております。
また、平成28年8月25日に株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社株式の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による払込を受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ33,699千円増加しております。
さらに、第1回新株予約権の権利行使による新株式発行に伴い、当第3四半期連結累計期間において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ3,105千円増加しております。
この結果、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が205,129千円、資本剰余金が138,925千円となっております。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期 連結損益計算書 計上額(注)2 |
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不動産販売 事業 |
不動産賃貸管理・仲介事業 |
海外不動産 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.セグメント利益の調整額9,314千円は、セグメント間取引消去9,314千円であります。
2.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期 連結損益計算書 計上額(注)2 |
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不動産販売 事業 |
不動産賃貸管理・仲介事業 |
海外不動産 事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.セグメント利益の調整額8,368千円は、セグメント間取引消去8,368千円であります。
2.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
192円54銭 |
165円53銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
161,736 |
179,987 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) |
161,736 |
179,987 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
840,000 |
1,087,368 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
- |
163円53銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
- |
13,245 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)1.当社は平成28年7月21日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新規上場日から第3四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の7.0%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
790個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式79,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、8,000円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,882円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行 |
+ |
1株当たり |
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新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年10月1日から平成39年5月28日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成30年6月期の経常利益が500百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成29年5月29日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年5月29日
9.申込期日
平成29年5月23日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 3名 740個
当社従業員 2名 50個
該当事項はありません。