|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
10,080,000 |
|
計 |
10,080,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2018年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2018年9月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
3,426,000 |
3,426,000 |
東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
3,426,000 |
3,426,000 |
- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、2018年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2018年6月28日付にて、当社株式は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から同取引所市場第二部に市場変更しております。
|
決議年月日 |
2014年6月25日 |
2015年9月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役3名、従業員23名 子会社役員2名、子会社従業員8名 |
取締役3名、監査役3名 従業員38名、子会社役員1名 子会社従業員8名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
7(注)1 |
134(注)1 |
|
新株予約件の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,100(注)1 |
普通株式 40,200(注)1 |
|
新株予約権の行時の払込金額(円)※ |
136(注)2 |
506(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年7月1日 至 2024年3月31日 |
自 2017年10月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ |
発行価格 136 資本組入額 68 |
発行価格 506 資本組入額 253 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)が権利行使時においても当社、当社の国内子会社及び海外子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを条件とする。 その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ |
(注)3 |
|
※当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行・処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
既発行株式数+新規発行・処分株式数 |
|||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とする。
また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
さらに、当社が、他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
|
決議年月日 |
2017年5月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役3名、従業員2名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
750(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 225,000(注)1 |
|
新株予約権の行時の払込金額(円)※ |
628(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年10月1日 至 2027年5月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ |
発行価格 628 資本組入額 319 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権者は、当社の2018年6月期の経常利益が500百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を、行使することができる。なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行 |
+ |
1株当たり |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年5月27日 (注)1 |
400 |
8,400 |
16,204 |
66,204 |
- |
- |
|
2015年2月12日 (注)2 |
831,600 |
840,000 |
- |
66,204 |
- |
- |
|
2016年7月20日 (注)3 |
200,000 |
1,040,000 |
102,120 |
168,324 |
102,120 |
102,120 |
|
2016年8月25日 (注)4 |
66,000 |
1,106,000 |
33,699 |
202,023 |
33,699 |
135,819 |
|
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)5 |
17,500 |
1,123,500 |
3,552 |
205,576 |
3,552 |
139,372 |
|
2018年2月9日 (注)6 |
2,259,800 |
3,383,300 |
- |
205,576 |
- |
- |
|
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)5 |
42,700 |
3,426,000 |
9,983 |
215,559 |
9,983 |
149,355 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 40,510円
資本組入額 40,510円
割当先 ライト工業㈱、㈱アセットリード、㈱クラフトコーポレーション、㈱エリア・サポート
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,110円
引受価額 1,021.20円
資本組入額 510.60円
払込金総額 204,240千円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)
発行価格 1,110円
資本組入額 510.60円
割当先 ㈱SBI証券
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.株式分割(1:3)によるものであります。
|
2018年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
2 |
20 |
19 |
20 |
3 |
1,042 |
1,106 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
3,755 |
3,059 |
12,093 |
1,690 |
8 |
13,648 |
34,253 |
700 |
|
所有株式数の 割合(%) |
- |
10,962 |
8,930 |
35,304 |
4,933 |
0.023 |
39,844 |
100,000 |
- |
(注)自己株式402株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
|
|
|
2018年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 |
225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW YORK, U.S.A. |
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
2018年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 400 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 3,424,900 |
34,249 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
3,426,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
34,249 |
- |
|
2018年6月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社デュアルタップ |
東京都品川区西品川 一丁目1番1号 |
400 |
- |
400 |
0.01 |
|
計 |
- |
400 |
- |
400 |
0.01 |
(注)当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の欄に含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
306 |
107,920 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.2018年2月9日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。当事業年度における取得自己株式の株式数には、当該株式分割による増加268株が含まれております。
2.当期間における取得自己株式には、2018年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受けるものの募集を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
402 |
- |
402 |
- |
(注)当期間における保有株式数には、2018年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、将来の企業成長と経営基盤の強化のための内部留保を確保しつつ、株主に継続的に配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、決定機関は株主総会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり10円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は10.8%となりました。
内部留保資金につきましては、今後の事業展開並びに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、将来における株主の利益確保のために備えてまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり 配当額 |
|
2018年9月27日 定時株主総会 |
34,255千円 |
10円 |
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
2014年6月期 |
2015年6月期 |
2016年6月期 |
2017年6月期 |
2018年6月期 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
2,770 |
4,770 ※2,155 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
1,142 |
918 ※918 |
(注)1.最高・最低株価は、2018年6月28日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
なお、2016年7月21日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.2018年2月9日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
※印は、当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
2018年1月 |
2018年2月 |
2018年3月 |
2018年4月 |
2018年5月 |
2018年6月 |
|
最高(円) |
4,770 |
4,050 ※1,537 |
1,640 |
2,155 |
1,957 |
1,640 |
|
最低(円) |
2,508 |
918 ※918 |
1,265 |
1,532 |
1,250 |
1,263 |
(注)1.最高・最低株価は、2018年6月28日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2.2018年2月9日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
※印は、当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
- |
臼井 貴弘 |
1977年7月23日 |
1996年5月 ㈱光通信入社 2000年5月 ㈱フレッグインターナショナル入社 2002年11月 同社取締役営業部長 2005年11月 ㈱ティー・バイ・エスインターナショナル設立 同社代表取締役社長 2006年8月 当社設立 当社代表取締役社長(現任) 2011年5月 ㈱D-style Plus(現 ㈱Dualtap Property Management)設立 同社代表取締役社長 2012年7月 ㈱Duta Pacific Management(現 ㈱Dualtap International)設立 同社取締役 2014年3月 ㈱Dualtap Property Management 取締役 2015年11月 ㈱デュアルタップ合人社ビルマネジメント 取締役(現任) 2017年10月 ㈱デュアルタップコミュニティ設立 同社代表取締役社長(現任) ㈱Dualtap Property Management 代表取締役社長(現任) ㈱Dualtap International 代表取締役社長(現任) DUALTAP BUILDING MANAGEMENT SDN.BHD. Director(現任) |
(注)3 |
336,000 |
|
取締役 |
開発事業部長 |
藤村 由美 |
1961年1月13日 |
1985年2月 ㈱アイリス館入社 1991年6月 井原住販入社 1996年11月 ㈱フレッグインターナショナル入社 2008年7月 当社入社 2016年9月 当社取締役開発部長 2017年7月 当社取締役開発事業部長(現任) |
(注)3 |
20,700 |
|
取締役 |
財務経理部長 |
本田 一郎 |
1966年5月13日 |
1990年4月 野村ファイナンス㈱入社 1999年7月 リーマン・ブラザーズ証券入社 2008年6月 価値開発㈱入社 2014年6月 ㈱ツツイ入社 2015年11月 ㈱賃貸管理ネットワーク入社 2016年12月 当社入社 2017年4月 当社執行役員財務経理部長 2018年9月 当社取締役財務経理部長(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
- |
都甲 孝一 |
1955年9月27日 |
1978年11月 新和監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年5月 同監査法人代表社員 (現パートナー)就任 2014年9月 当社常勤社外監査役 2016年9月 当社取締役 [常勤監査等委員](現任) |
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
松田 秀正 |
1948年11月12日 |
1973年3月 山一證券投資信託販売㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)入社 1997年6月 太平洋証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)取締役 2000年4月 つばさ証券㈱(現三菱モルガンスタンレー証券㈱)執行役員 2003年9月 エース証券㈱東京事業法人部長 2004年1月 ㈱エスグラントコーポレーション 常勤監査役 2008年8月 ㈱メールdeギフト監査役 2012年6月 ユナイテッドワールド証券㈱ (現エイト証券㈱)監査役 2014年5月 当社社外監査役 2016年9月 当社社外取締役 [監査等委員](現任) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
酒井 康弘 |
1961年8月20日 |
1985年4月 野村證券㈱入社 2000年12月 第一通信㈱入社 2001年1月 同社取締役 2001年8月 同社常務取締役 2002年1月 ㈱リロ・ホールディングス執行役員 ㈱イー・テレサ-ビス取締役 2005年5月 ㈱メディア工房入社 2006年11月 同社取締役 2008年1月 イーグルホールディングス㈱入社 2009年6月 同社取締役 2011年1月 ST合同会社設立 代表社員 2012年3月 ㈱メディア工房 顧問 2012年11月 同社取締役(現任) 2015年2月 当社社外監査役 2016年9月 当社社外取締役 [監査等委員](現任) |
(注)4 |
- |
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取締役 (監査等委員) |
- |
木呂子 義之 |
1966年6月13日 |
1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 2004年10月 弁護士登録 第二東京弁護士会(現職) 2012年11月 ㈱SHIFT 社外監査役(現任) 2015年9月 当社社外取締役 2016年9月 当社社外取締役 [監査等委員](現任) 2018年5月 Personal Capital㈱取締役(現任) |
(注)4 |
- |
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計 |
356,700 |
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(注)1.都甲孝一、松田秀正、酒井康弘及び木呂子義之は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 都甲孝一、委員 松田秀正、委員 酒井康弘、委員 木呂子義之
3.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「一人でも多くのお客様の笑顔を創造し、更なるお客様の発展をお約束する。」という企業理念のもと、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題と考えております。
そのため、経営に対する相互牽制機能・監督機能の強化及びディスクロージャーの透明性確保と向上を図っております。
① 会社の機関の内容
当連結会計年度末における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(社外取締役4名)で構成されております。当社では、原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定及び業務執行取締役の職務執行状況の監督・管理を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員4名(4名全員が社外取締役)で構成されております。当社では、原則として月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて、臨時で監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、常勤監査等委員が中心となり日常業務の監査を行い、監査等委員4名で役割分担をすることで、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。また、内部監査室及び会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。
当社は、社外監査等委員の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
c.コンプライアンス委員会
当社は、持続的な成長を確保するため「コンプライアンス管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
d.内部監査室
当社は代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置し1名を配置しております。内部監査室では、当社の各部門及び子会社の監査について内部監査規程及び年度計画に基づいて実施し、会社の業務が各種法令、社内規程等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査結果については、代表取締役社長、監査等委員会等に報告しております。
e.会計監査人
EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。
② 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する株式会社の業務の適正を確保するための体制の基本方針について、2016年10月12日開催の取締役会において下記のとおり決議しております。
a.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、経営理念の具体的な実現のためには、法令の遵守を行うことがその前提であると考えており、様々な機会を通じて、法令等の遵守を役職員個々に周知徹底する。
(2)当社グループは、経営理念の具体的な実践を果たすため、各役職員の行動指針となる「行動規範」を制定し、各役職員に当該規範の徹底的な遵守を求める。なお、同規範の第1条で、法令遵守の徹底を求めることを規定し、当社グループの断固とした姿勢を伝えている。
(3)コンプライアンス管理規程により、当社グループの具体的な取り組みを明らかにしている。
(4)当社は、コンプライアンス委員会の開催(四半期毎)により、組織的な法令遵守体制を確立している。
(5)当社グループは、役職員個々が自身の法令遵守の徹底もしくは部下の監督を行うとともに、法令違反となる行為及び疑義のある行為に対しては対策を講じることとしている。特に影響が大きいと判断されるときは、当社取締役会は、全社的に問題を解決するための行動をするものとする。
(6)当社グループは、内部通報制度を定め、役職員がコンプライアンス違反又は違反の疑いが強い行為を発見した場合、当該制度に基づき対処することにしており、経営の透明化を図ることに努める。
(7)当社監査等委員又は監査等委員会は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、又はその虞れがあると認めたときは当社取締役会に報告する等、適切な措置を講じる。
(8)当社グループは、反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力への対応方針を明確にし、反社会的勢力との関係を断絶する業務運営を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行に係る文書を、文書取扱規程に基づき保管し、管理している。
c.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「子会社管理規程」に基づき、管理項目毎に報告等の手続方法を定め、報告を受けることとする。
d.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理については、リスクの種類毎の担当部署にて、規程の制定、マニュアルの作成、研修等を行うものとし、組織横断的リスク状況の管理及び全社的対応は、当社総務部が行うものとする。
(2)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、コンプライアンス委員会、並びに当社取締役会において審議する。
e.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、定期的に取締役会を開催するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び必要に応じて参加する役職者をメンバーとする経営会議にて重要事項の協議を行う。
(2)当社は、取締役会で決定した事項を毎日実施する朝礼で各従業員に速やかに伝達し、また、会社グループ全体の方針等については全体会議にて伝達することでコミュニケーションの適正化を図ることとしている。これにより各従業員が自身の行動を効果的に統制することが可能となっている。
(3)当社取締役会は、全社的な目標として策定する経営計画及び予算等について決議するとともに、その予算達成状況について報告を受ける。
(4)当社取締役は、職務権限規程に定めた職務権限表等に基づき、適切に職務を執行する。
f.その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、全体会議等で繰り返し経営理念を役職員に周知徹底し、各部門及び各役職員の業務運営状況を把握する。
(2)当社グループは、部門内及び部門間で、フォーマルもしくはインフォーマルを問わず、定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理及び連携を強化する。
(3)当社グループは、当社グループの財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
(4)当社グループは、業務の適正を確保するために、計画的に内部監査を実施する。
g.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社監査等委員会に求められた場合、当社総務部に監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
h.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)前号の使用人は当該業務に従事する場合、同監査等委員の指示に従い、その職務を行うものとし、当該業務を遂行するために、他の命令系統の指示は仰がない。
(2)会社として人事考課を行う際に、当該業務の評価を行うのは監査等委員であり、同評価は直接、経営者に伝達されるものとする。
i.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会規程を策定し、監査等委員は監査等委員会を補助するスタッフの人事異動、人事評価、懲戒処分等に対して同意権を有している。
また、当該規程に従い、監査等委員会スタッフは監査等委員からの指示に基づき、社内の重要会議等に出席し、情報の把握に務め、また、監査等委員の指示に基づき、業務執行部門に対して報告を求めることができるものとする。
j.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人(以下、「取締役等」という。)は、監査等委員からの求めに応じて、取締役会その他監査等委員の出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告を行うものとする。
(2)取締役等は、当社に著しい損害を及ぼす事実等、当社に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
(3)監査等委員は、業務執行に係る重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説明を求めることができる。
k.子会社の取締役及び使用人から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員会は、各子会社から報告を受けた当社取締役及び使用人から報告を求めることができる。また、必要に応じて子会社の取締役及び使用人から直接報告を求めることができる。
さらに、当社内部監査室は各子会社を監査した結果を監査等委員会に定期的に報告するものとする。
l.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループでは、公益通報者保護規程を策定し、当社グループの取締役及び使用人等が社内イントラネット上の「従業員専用相談窓口」等を通じて内部通報を行い、その通報が客観的な根拠に基づき誠意あるものであると判断した場合、当該通報を理由として通報者に対する不利益な取扱いは行わず、かつ、当該通報行為に対する報復行為や差別行為から通報者を保護するものとする。
m.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、職務の遂行上必要と認める費用について、予め予算を計上できるものとする。また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとする。
n.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席、及び内部監査部門・監査法人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
(2)監査等委員は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士及び公認会計士等その他の外部専門家の活用を検討する。
③ リスク管理体制の整備状況について
当社は、取締役会の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するために、「コンプライアンス管理規程」第9条(行動規範)を制定し、その内容を具体的に反映した「コンプライアンスガイドライン」を当社グループの役員、執行役員及び従業員に配布しております。当該規範の内容が全社を通じて理解され、日々の行動において遵守されているかどうかについて確認するため、監査等委員が内部監査部門と連携して定期的に主要部門及び子会社を対象に監査を行いその結果を取締役会に報告いたしました。取締役会は、この報告内容について質疑応答をし、今後とも継続的に「計画・実行・評価・改善」のサイクルに沿って全社の体制の構築と運用を充実させていくことを確認いたしました。
また、基本方針に定めているコンプライアンス委員会を四半期毎に開催し、全社的なコンプライアンスの取組状況及び当社グループの役員、執行役員及び従業員の研修等の状況、監査等委員及び内部監査によって指摘された事項に対する各部門の対処の状況等について報告がされました。
各委員からは担当部署におけるコンプライアンス推進活動の状況と結果について報告がされ、これらの結果は各委員から関係部署に説明をし、今後の業務に活かすように取組みました。
④ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
a.内部監査室
当社は代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置し1名を配置しております。内部監査室では、当社の各部門及び子会社の監査について内部監査規程及び年度計画に基づいて実施し、会社の業務が各種法令、社内規程等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査結果については、代表取締役社長、監査等委員会等に報告しております。
また、必要に応じて会計監査を担当する監査法人と連携を図っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員4名(4名全員が社外取締役)で構成されております。当社では、原則として月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて、臨時で監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、常勤監査等委員が中心となり日常業務の監査を行い、監査等委員4名で役割分担をすることで、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。また、内部監査室及び会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。
当社は、社外監査等委員の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
なお、常勤監査等委員都甲孝一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 社外取締役との関係
当社は、社外取締役を4名選任しており、いずれも監査等委員であります。社外取締役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っており、また、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有しており、広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視機能を担っております。
なお、社外取締役と当社の間には、新株予約権の保有並びに「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載されている酒井康弘と当社の不動産の販売取引を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
⑥ 役員報酬の内容
a.提出会社の2018年6月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
78,600 |
78,600 |
- |
3 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
19,200 |
19,200 |
- |
4 |
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等につきましては、株主総会で監査等委員である取締役とそれ以外の取締役それぞれ承認された報酬総額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績貢献度を勘案して決定しております。また、報酬の総額が1億円以上に該当する役員が存在しないため、個別の報酬等については記載しておりません。
⑦ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑧ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
a.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 奥見 正浩
指定有限責任社員・業務執行社員 野水 善之
継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 14名
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は7名以内とし、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨、定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当の決定機関
当社では、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 社外取締役の責任免除
当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
14,400 |
1,350 |
14,400 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
14,400 |
1,350 |
14,400 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社はEY新日本有限責任監査法人に対して、公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査業務の内容等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議し定めております。