第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の財務諸表について、應和監査法人により監査を受けております。
当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
第15期連結会計年度の連結財務諸表及び第15期事業年度の財務諸表 有限責任監査法人トーマツ
第16期連結会計年度の連結財務諸表及び第16期事業年度の財務諸表 應和監査法人
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 異動に係る公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
平成30年3月29日(第15回定時株主総会開催)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等になった年月日
平成29年3月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、平成30年3月29日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、これまで有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任してきましたが、改めて会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会が、当社の会計監査人の評価・選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討してまいりました。その結果、應和監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグロ-バルな事業活動を一元的に管理する体制を有していることに加え、会計監査人の交代により、従来とは異なる視点や手法による監査を通じて当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したため、有限責任監査法人トーマツに代えて、應和監査法人を新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、研修やセミナーを受けております。