1.有価証券の評価基準及び評価方法
イ.子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
ロ.その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
イ.商品
主として最終仕入原価法
ロ.貯蔵品
主として先入先出法
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2) 割賦販売取引に係る収益の計上基準
割賦販売契約時に、物件購入価額(元本相当額)を割賦債権に計上し、割賦契約による支払期日を基準として、当該経過期間に対応する割賦売上高と割賦原価の差額(粗利益相当額)を売上高に計上しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(財務諸表等規則第127条の適用に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「商品期首たな卸高」13,074千円、「当期商品仕入高」1,740,496千円、「商品期末たな卸高」13,368千円、及び「売上原価合計」1,740,203千円は、「売上原価」1,740,203千円として表示しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」3,371千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」51,751千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
(取得による企業結合)
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。