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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
26,000,000 |
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計 |
26,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年2月29日) |
提出日現在発行数(株) (2020年5月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
イ.第1回新株予約権
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決議年月日 |
2015年2月27日 臨時株主総会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社執行役員 4(注)1 当社従業員 8 |
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新株予約権の数(個)※ |
978(注)2、9、10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 19,560(注)2、8、9、10 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
445(注)4、8 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年3月1日 至 2023年2月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 445(注)8 資本組入額 223(注)8 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5、9 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
2.本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、20株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、以下の算式により調整する(調整後付与株式を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
なお、上記における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点において権利行使されていない本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに払い込む金銭は、当初、本新株予約権1個当たり624円から、2015年9月15日に、普通株式を対価とする取得条項により、普通株式86,000株を対価としてA種優先株式172,000株を取得したことで本新株予約権1個当たり555円に調整されておりますが、払込した金額はかわりません。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合は含まない。)を行う場合は、以下の算式により行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(注)6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げる。
② 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(注)6.(6) ①の資本金等増加限度額から上記6.(6) ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、本新株予約権の払込金額又は本新株予約権の時価(なお、本新株予約権の時価はブラック・ショールズ・モデルにより算出するものとする。)のうち、いずれか低い金額で取得することができる。
(1)当社の社内規程に違反したことを理由に処分を受けたとき。
(2)新株予約権者について破産、民事再生若しくはその他の倒産手続が開始されたとき。
また、当社は、新株予約権者が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、本新株予約権の時価に相当する金額で、取得することができる。
8.2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.上記、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容 イ.第1回新株予約権 (注)5.新株予約権の行使の条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされた「べスティング数」(小数点以下は切り上げる。)と、以下の算式に定める各事業年度の数値により算定された「ベスティングされる本新株予約権の数」(小数点以下は切り上げる。)のいずれか少ない方の数がベスティングされる。
(表)
|
べスティング回数 |
ベスティング日 |
ベスティング割合 |
|
1回目 |
2016年5月31日 |
25% |
|
2回目 |
2017年5月31日 |
25% |
|
3回目 |
2018年5月31日 |
25% |
|
4回目 |
2019年5月31日 |
25% |
(算式)
「ベスティングされる本新株予約権の数」の算式は以下のとおりであります。
|
ベスティングされる 本新株予約権の数 |
= |
ベスティング数 |
× |
EBITDA |
|
目標EBITDA |
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)2016年5月31日の第1回目のべスティングにより、べスティング数3,793個(新株予約権の目的となる株式の数75,860株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は2,434個(新株予約権の目的となる株式の数48,680株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,359個(新株予約権の目的となる株式の数27,180株)となりました。
(4)2017年5月31日の第2回目べスティングにより、べスティング数2,985個(新株予約権の目的となる株式の数59,700株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は1,097個(新株予約権の目的となる株式の数21,940株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,888個(新株予約権の目的となる株式の数37,760株)となりました。
(5)2018年5月31日の第3回目べスティングにより、べスティング数2,662個(新株予約権の目的となる株式の数53,240株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は987個(新株予約権の目的となる株式の数19,740株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,675個(新株予約権の目的となる株式の数33,500株)となりました。
(6)2019年5月31日の第4回目べスティングにより、べスティング数2,684個(新株予約権の目的となる株式の数53,680株)に対して、ベスティングされた本新株予約権の数は990個(新株予約権の目的となる株式の数19,800株)となりました。その結果、ベスティングされなかった本新株予約権の数は1,694個(新株予約権の目的となる株式の数33,880株)となりました。これにより、第1回新株予約権は、全てべスティングされました。
10.行使ができないため、第1回新株予約権の権利確定前3,072個(新株予約権の目的となる株式の数61,440株)、権利確定後518個(新株予約権の目的となる株式の数10,360株)合計3,590個(新株予約権の目的となる株式の数71,800株)は減少しております。
ロ.第2回新株予約権
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決議年月日 |
2015年2月27日 臨時株主総会 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社執行役員 4(注)1 当社従業員 8 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,087(注)2、9、10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 41,740(注)2、8、9、10 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
445(注)4、8 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年3月1日 至 2023年2月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 445(注)8 資本組入額 223(注)8 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5、9 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づいております。
2.本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、20株とする。
ただし、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、付与株式数は、以下の算式により調整する(調整後付与株式を求める際、1株未満の端数は切り捨てる。)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
なお、上記における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点において権利行使されていない本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われる。
3.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後に、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、以下の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割又は株式併合の比率 |
当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等(新株予約権の行使による場合は含まない。)を行う場合には、以下の算式により行使金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下、「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(注)6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げる。
② 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(注)6.(6) ①の資本金等増加限度額から上記(注)6.(6) ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が保有する本新株予約権の全部又は一部を、当社の取締役会の決議により別途定める日の到来をもって、無償で取得することができる。
8.2016年3月7日開催の取締役会決議により、2016年4月1日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.上記、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容 ロ.第2回新株予約権 (注)5.新株予約権の行使の条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
|
べスティング回数 |
ベスティング日 |
ベスティング割合 |
|
1回目 |
2016年5月31日 |
25% |
|
2回目 |
2017年5月31日 |
25% |
|
3回目 |
2018年5月31日 |
25% |
|
4回目 |
2019年5月31日 |
25% |
② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12百万円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(4)2017年10月30日にSunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式を第三者に譲渡したことにより、全てがベスティングされました。
10.行使ができないため、第2回新株予約権の権利確定前2,425個(新株予約権の目的となる株式の数48,500株)、権利確定後808個(新株予約権の目的となる株式の数16,160株)合計3,233個(新株予約権の目的となる株式の数64,660株)は減少しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2015年7月6日 (注)1 |
A種優先株式 △28,000 |
普通株式 685,000 A種優先株式 172,000 |
- |
100 |
- |
- |
|
2015年9月15日 (注)2 |
普通株式 86,000 A種優先株式 △172,000 |
普通株式 771,000 |
- |
100 |
- |
- |
|
2016年4月1日 (注)3 |
普通株式 14,649,000 |
普通株式 15,420,000 |
- |
100 |
- |
- |
|
2016年9月1日 (注)4 |
普通株式 50,000 |
普通株式 15,470,000 |
49 |
149 |
49 |
49 |
|
2018年7月25日 (注)5 |
普通株式 71,141 |
普通株式 15,541,141 |
133 |
282 |
133 |
182 |
(注)1.対価を金銭とする取得請求権の行使により、A種優先株式28,000株を自己株式とし、同日付で消却したものであります。
2.対価を普通株式とする取得条項により、普通株式86,000株を対価としてA種優先株式の172,000株を取得し、同日付で同株式を消却したものであります。
3.株式分割(1:20)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,100.00円
引受価額 1,963.50円
資本組入額 981.75円
払込金総額 98百万円
5.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行
発行価格 3,740円
資本組入額 1,870円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)4名及び当社幹部社員25名
|
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|
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|
|
|
2020年2月29日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式286,295株は、「個人その他」に2,862単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
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2020年2月29日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
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33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
|
|
|
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MSCO CUSTOMER SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
|
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号)
|
|
|
|
BBH FOR UMB BANK, NATIONAL ASSOCIATION-OBERWEIS INT OPP INSTITUTION FD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
|
3333 WARRENVILLE RD STE 500 LISLE ILLINOIS 60532 U.S.A (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
|
|
|
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
|
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
|
|
|
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)
|
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JP MORGAN CHASE BANK 385632
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号)
|
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|
計 |
- |
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(注)1.2019年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるAsset Management One International Ltd.が2019年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
723,000 |
4.65 |
|
Asset Management One International Ltd. |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK |
126,400 |
0.81 |
|
計 |
- |
849,400 |
5.47 |
2.2019年10月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2019年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木7丁目7番7号 |
1,017,400 |
6.55 |
3.2019年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が2019年11月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目9番1号 |
721 |
0.00 |
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
55,200 |
0.36 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目12番1号 |
716,900 |
4.61 |
|
計 |
- |
772,821 |
4.97 |
4.2020年1月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるMellon Investments Corporationが2020年1月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年2月29日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 |
585,200 |
3.77 |
|
Mellon Investments Corporation |
BNY Mellon Center, 1 Boston Place, Boston, MA 02108, U.S.A. |
17,800 |
0.11 |
|
計 |
- |
603,000 |
3.88 |
|
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2020年2月29日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
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2020年2月29日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年1月11日)での決議状況 (取得期間 2019年1月15日~2019年3月29日) |
265,000 |
800,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
157,900 |
496,441,100 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
88,800 |
303,467,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
18,300 |
91,900 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
6.9 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
6.9 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,684 |
461,560 |
|
当期間における取得自己株式 |
2,066 |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び無償取得による譲渡制限付株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の権利行使) (譲渡制限付株式の付与) |
60,280 87,137 |
159,964,439 231,198,815 |
- - |
- - |
|
保有自己株式数 |
286,295 |
- |
288,361 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式、単元未満株式の買取りによる株式及び無償取得による譲渡制限付株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題と認識し、IFRSベースの配当性向20%~30%、且つ日本基準における分配可能額の範囲を目途にして、通期業績、財務体質の強化、内部留保の充実等を総合的に勘案したうえで、継続的に配当を実施することを基本方針としております。また、今後の事業発展を目指すため内部留保の充実に努め、コンサルティング業界における企業間競争に対応できる企業体質の強化を図ってまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。当期の配当につきましては、1株当たり90.00円(うち、中間配当30.00円)となりました。なお、日本基準に準拠した当事業年度の当期純利益5,010百万円に対する配当性向は27.3%となりました。参考情報として、IFRSに準拠した当事業年度の当期利益5,912百万円に対するIFRSベースの配当性向は23.1%となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と取締役会から独立した独任制の監査役会から構成される監査役会設置会社方式を採用しております。現時点におきましては、常勤監査役と半数以上の社外監査役から構成される監査役会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております。
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、議長である代表取締役社長 阿部義之、取締役 池平謙太郎、取締役 中村公亮、取締役 関口諭、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎の6名で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、議長である常勤監査役 奥山芳貴、社外監査役 糟谷祐一郎、社外監査役 藤本哲也の3名で構成され、監査の方針、方法及び実施計画等を決定しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況に対して、適宜、意見陳述を行うとともに、監査役会にて決定された監査の方針に基づいて業務監査を行っております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、会計監査人の選任については、当社の業務内容、及び会計方針に精通していること等の要素を勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
d.経営諮問委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、経営諮問委員会を設置し、代表取締役社長 阿部義之、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎の3名で構成され、過半数を社外取締役としております。経営諮問委員会は、原則として1年に3回以上開催し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役及び監査役候補者等の指名方針等について、審議・答申を行っております。
e.コーポレート・ガバナンスの体制と関係
当社のコーポレート・ガバナンスの体制と関係を図示すると以下のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年9月18日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険の管理に関する体制
d.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
g.当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
i.反社会的勢力排除に向けた体制
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と慎重に協議し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
④ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役の定数は10名以内、監査役の定数は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役、監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1989年4月 ㈱野村総合研究所入社 2002年10月 ㈱エックスエヌ入社 2006年9月 ㈱ユニバーサルシステムエンジニアリング(現 インフォメーションサービスフォース㈱)入社 同年12月 同社代表取締役 2008年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 同年11月 同社執行役員 2015年5月 当社取締役コンサルティング&IT事業本部長 2016年12月 当社代表取締役社長(現任) |
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取締役 営業本部長 |
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2001年4月 ㈱セントラルオフィス入社 2007年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2015年4月 当社執行役員 同年5月 当社取締役 同年6月 当社取締役営業本部長(現任) |
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|
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取締役 管理本部長 |
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|
2006年4月 セレブリックス・ホールディングス㈱入社 2007年1月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2015年4月 当社執行役員 同年5月 当社取締役管理本部長(現任) |
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|
|
取締役 コンサルティング本部長 |
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2003年4月 ㈱日立製作所入社 2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2011年5月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2013年3月 同社執行役員 2018年4月 当社執行役員コンサルティング本部長 同年5月 当社取締役コンサルティング本部長(現任) |
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2013年12月 弁護士登録 同年同月 中央総合法律事務所入所(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) |
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2000年10月 弁護士登録 同年同月 TMI総合法律事務所入所 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所設立 同所代表(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) |
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常勤 監査役 |
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1981年9月 野村證券㈱入社 1982年7月 野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向 1990年11月 野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)CEO 1995年5月 野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)CEO 2003年5月 野村アセットマネジメント㈱出向 2015年5月 当社監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2005年12月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2014年9月 糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所) 同所代表(現任) 2016年3月 当社監査役(現任) 2016年11月 ㈱リビングギャラリー社外取締役 2019年3月 ㈱ハヤシゴ監査役(現任) |
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2008年4月 ㈱京都銀行入行 同年10月 田井良夫国際税務会計事務所入所 2015年4月 税理士登録 同年同月 藤本哲也税理士事務所設立 同所代表(現任) 2016年3月 当社監査役(現任) |
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|
計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりであります。
社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。
当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)の体制となっており、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人からの報告・聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務の状況の調査等を通じて監査を実施しております。
また、会計監査人による監査計画を確認するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果について意見交換するなど連携に努めています。
なお、社外監査役 糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識を有するものであります。社外監査役 藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの監査に必要な情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
|
指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
本間 洋一 |
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
齋藤 哲 |
ハ.監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
10名 |
|
その他 |
14名 |
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性及び専門性、当社の事業規模や経営環境、業績等を勘案した会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制等を総合的に勘案して、会計監査人の選任、解任、再任の審議を行っており、審議の結果、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断し、選任しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会等が示す会計監査人の評価基準を参考に、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、監査報酬、監査実績等の状況を踏まえ、総合的に評価しております。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
a.異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.異動の年月日
2019年5月29日(第5回定時株主総会開催日)
c.退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年5月30日
d.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
e.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、2014年の設立以来、有限責任監査法人トーマツを継続的に会計監査人として選任しており、良好な関係を築いてまいりましたが、今般、監査役会は、有限責任監査法人トーマツによる監査継続年数等に鑑み、改めて会計監査人を検討することにいたしました。
これらの結果、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性及び適切性を有しており、当社の事業規模や近年の当社の経営環境、業績等を勘案した会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えていることから、総合的に判断したためであります。
f.上記eの理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額800百万円以内(うち社外取締役分40百万円。(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。))と決議されております。また、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名(社外取締役を除く。))と決議されております。
取締役の報酬等は、原則として1年に3回以上開催される経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
取締役の報酬の算定方法については、経営人材の確保、短期的な業績目標の達成、中長期的な業績の向上及び企業価値を高めることを目的として、各取締役の役割や責任の大きさ等を勘案して算定しております。
これらにより、固定報酬である基本報酬(法人税法第34条第1項第1号に定める定期同額給与、以下、「定期同額給与」という。)については、前事業年度の業績等により算出した金額に基づき、中長期的な業績目標や貢献等を勘案し、当事業年度に確定させ、譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されることとなります。
社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
監査役の報酬限度額については、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されており、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
監査役及び社外監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注) 上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
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基本報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
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阿部 義之 |
取締役 |
提出会社 |
107 |
30 |
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池平 謙太郎 |
取締役 |
提出会社 |
104 |
29 |
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中村 公亮 |
取締役 |
提出会社 |
101 |
28 |
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④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項ありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。