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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
26,000,000 |
|
計 |
26,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2022年5月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2018年7月25日 (注) |
71,141 |
15,541,141 |
133 |
282 |
133 |
182 |
(注) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行
発行価格 3,740円
資本組入額 1,870円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く。)4名及び当社幹部社員25名
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|
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2022年2月28日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式187,111株は、「個人その他」に1,871単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
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2022年2月28日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
|
東京都港区浜松町2丁目11番3号
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江口 新
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東京都港区
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
|
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
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|
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号)
|
|
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株式会社日本カストディ銀行(信託口)
|
東京都中央区晴海1丁目8番12号
|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
|
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
|
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
|
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萩平 和巳
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東京都世田谷区
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
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240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号)
|
|
|
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STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
|
P.O.BOX 1631 BOSTON, MASSACHUSETTS02105-1631, USA (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
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|
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計 |
- |
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(注) 1.2021年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Lazard Asset Management LLCが2021年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
Lazard Asset Management LLC |
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ロックフェラープラザ30番地 |
584,600 |
3.76 |
2.2022年3月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Capital Research and Management Company及びその共同保有者3社が2022年2月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
Capital Research and Management Company |
333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A. |
2,445,764 |
15.74 |
|
Capital International Inc |
11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A. |
144,900 |
0.93 |
|
Capital International Sarl |
3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland |
59,600 |
0.38 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 |
644,800 |
4.15 |
|
計 |
- |
3,295,064 |
21.20 |
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|
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|
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2022年2月28日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
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2022年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年4月14日)での決議状況 (取得期間 2021年5月1日~2021年8月31日) |
40,000 |
1,200,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
36,200 |
1,199,573,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
3,800 |
427,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
9.5 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
9.5 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
会社法第370条(取締役会決議に代わる書面決議(2022年4月14日))に基づく決議状況 (取得期間 2022年5月2日~2022年5月24日) |
50,000 |
2,300,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
136 |
3,820,000 |
|
当期間における取得自己株式 |
26 |
1,235,000 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び無償取得による譲渡制限付株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の権利行使) (譲渡制限付株式の付与) |
40,880 18,842 |
290,988,899 134,117,356 |
- - |
- - |
|
保有自己株式数 |
187,111 |
- |
187,137 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得自己株式、単元未満株式の買取りによる株式及び無償取得による譲渡制限付株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題と考え、配当と自己株式の取得を含めた総還元性向の目安をIFRSベースで40%とし、その内の配当性向についてはIFRSベースで20%~30%を目安といたします。配当及び自己株式の取得は、日本基準における分配可能額の範囲を目途にして、通期業績、財務体質の強化、内部留保の充実等を総合的に勘案したうえで継続的に実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。当期の配当につきましては、1株当たり260.00円(うち、中間配当90.00円)となりました。なお、日本基準に準拠した当事業年度の当期純利益14,670百万円に対する配当性向は27.2%となりました。参考情報として、IFRSに準拠した当事業年度の当期利益15,544百万円に対するIFRSベースの配当性向は25.6%となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と取締役会から独立した独任制の監査役会から構成される監査役会設置会社方式を採用しております。現時点におきましては、常勤監査役と半数以上の社外監査役から構成される監査役会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガバナンスを実現できていることから、当該体制を採用しております。
a.取締役会
当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、議長である代表取締役社長 阿部義之、代表取締役副社長 池平謙太郎、取締役 中村公亮、取締役 関口諭、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎の6名で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、議長である常勤監査役 奥山芳貴、社外監査役 糟谷祐一郎、社外監査役 藤本哲也、社外監査役 緑川芳江の4名で構成され、監査の方針、方法及び実施計画等を決定しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況に対して、適宜、意見陳述を行うとともに、監査役会にて決定された監査の方針に基づいて業務監査を行っております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人設置会社であり、会計監査人の選任については、当社の業務内容、及び会計方針に精通していること等の要素を勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
d.経営諮問委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とする諮問機関として、経営諮問委員会を設置し、代表取締役社長 阿部義之、社外取締役 小路敏宗、社外取締役 佐藤真太郎の3名で構成され、過半数を社外取締役としております。経営諮問委員会は、原則として1年に3回以上開催し、当社の経営の透明性の確保に資することを目的とし、委員長の諮問に応じて、取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針、取締役及び監査役候補者等の指名方針等について、審議・答申を行っております。
e.コーポレート・ガバナンスの体制と関係
当社のコーポレート・ガバナンスの体制と関係を図示すると以下のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年9月18日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
c.損失の危険の管理に関する体制
d.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
g.当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他の監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
i.反社会的勢力排除に向けた体制
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス推進委員会を設置し、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と慎重に協議し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により補填することとしており、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。
⑦ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役の定数は10名以内、監査役の定数は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
ハ.取締役、監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1989年4月 ㈱野村総合研究所入社 2002年10月 ㈱エックスエヌ入社 2006年9月 ㈱ユニバーサルシステムエンジニアリング(現 インフォメーションサービスフォース㈱)入社 同年12月 同社代表取締役 2008年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 同年11月 同社執行役員 2015年5月 当社取締役コンサルティング&IT事業本部長 2016年12月 当社代表取締役社長(現任) |
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2001年4月 ㈱セントラルオフィス入社 2007年9月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2015年4月 当社執行役員 同年5月 当社取締役 同年6月 当社取締役営業本部長 2021年5月 当社代表取締役副社長(現任) |
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取締役最高財務責任者 兼 管理本部長 |
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2006年4月 セレブリックス・ホールディングス㈱入社 2007年1月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2015年4月 当社執行役員 同年5月 当社取締役管理本部長 2021年5月 当社取締役最高財務責任者兼管理本部長(現任) |
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|
取締役 コンサルティング本部長 |
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2003年4月 ㈱日立製作所入社 2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2011年5月 旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2013年3月 同社執行役員 2018年4月 当社執行役員コンサルティング本部長 同年5月 当社取締役コンサルティング本部長(現任) |
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2013年12月 弁護士登録 同年同月 中央総合法律事務所入所(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) |
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2000年10月 弁護士登録 同年同月 TMI総合法律事務所入所 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所設立 同所代表(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常勤 監査役 |
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1981年9月 野村證券㈱入社 1982年7月 野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向 1990年11月 野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)CEO 1995年5月 野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)CEO 2003年5月 野村アセットマネジメント㈱出向 2015年5月 当社監査役(現任) |
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2005年12月 中央青山監査法人(みすず監査法人)入所 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2014年9月 糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所) 同所代表(現任) 2016年3月 当社監査役(現任) 2016年11月 ㈱リビングギャラリー社外取締役 2019年3月 ㈱ハヤシゴ監査役(現任) |
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2008年4月 ㈱京都銀行入行 同年10月 田井良夫国際税務会計事務所入所 2015年4月 税理士登録 同年同月 藤本哲也税理士事務所設立 同所代表(現任) 2016年3月 当社監査役(現任) |
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2007年12月 弁護士登録 2008年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2015年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年1月 三浦法律事務所パートナー(現任) 2019年6月 株式会社アイ・ピー・エス社外監査役 同年同月 SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任) 2022年5月 当社監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりであります。
社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役である緑川芳江は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての豊富な経験と見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。
当社における監査役監査は、監査役4名(うち社外監査役3名)の体制となっており、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び使用人からの報告・聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査等を通じて監査を実施しております。
会計に関する事項については、会計監査人による監査計画を確認するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果について意見交換、監査上の主要な検討事項について協議するなど連携に努めております。
また、内部統制システムをより有効に機能させるため、内部監査室との意見交換・連携を高め、その監査内容と結果を聴取しております。
なお、社外監査役 糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識を有するものであります。社外監査役 藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
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区分 |
氏 名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
奥山 芳貴 |
12回/12回 |
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社外監査役 |
糟谷 祐一郎 |
12回/12回 |
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社外監査役 |
藤本 哲也 |
12回/12回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画策定、監査報告の作成、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、及び会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
また、常勤監査役の活動として、重要書類の閲覧、当社取締役会等の重要な会議への出席、各部門等への面談等の実施により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査することで監査機能の充実を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの監査に必要な情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2019年(2020年2月期)以降
ハ.業務を執行した公認会計士
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
本間 洋一 |
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指定有限責任社員 |
業務執行社員 |
齋藤 哲 |
ニ.監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士 |
6名 |
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その他 |
10名 |
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性及び専門性、当社の事業規模や経営環境、業績等を勘案した会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制等を総合的に勘案して、会計監査人の選任、解任、再任の審議を行っており、審議の結果、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断し、選任しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会等が示す会計監査人の評価基準を参考に、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、監査報酬、監査実績等の状況を踏まえ、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社の取締役の報酬等の決定方針
当社の取締役の報酬等の決定方針については、任意の諮問機関である経営諮問委員会の諮問を踏まえて取締役会で決議しております。また、取締役会は、経営諮問委員会の諮問を踏まえて取締役報酬の原案を取締役会で決議しておりますので、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議いただいた限度額の範囲で、各職責及び当業界における報酬水準を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、以下に定める方針のもと、個人別の固定報酬及び業績連動報酬を確定させたうえ、その総額のうち、一部を月例の金銭報酬として支給し、残りを年1回の非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬を付与することとする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての金銭報酬のみを支給することとする。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員及び経営陣幹部の給与水準等を総合的に勘案し、適宜、経営諮問委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会が決定することとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度のEBITDAに一定の比率(以下、「業績連動比率」という。)を乗じて算出された額とする。業績連動比率は、役位、職責、在任年数等に応じて、適宜、経営諮問委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会が決定することとする。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法並びに非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
非金銭報酬は、中長期的な業績向上に対する意識を高めるため、譲渡制限付株式報酬とする。取締役会は、株主総会で決議いただいた限度額の範囲で、経営諮問委員会の答申を踏まえたうえで、各取締役に対する付与株式数を決定することとする。
非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬割合については、役位、職責等を踏まえ、中長期的なインセンティブとして十分機能するよう個人別の報酬総額の3分の1程度とすることを目安とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づくものとし、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、適宜、経営諮問委員会に諮問し答申を得ることとする。
ロ.役員報酬等の構成
当社の取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬である基本報酬と、譲渡制限付株式を当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式報酬により構成されており、その支給割合は、基本報酬を3分の2程度(60~70%)、譲渡制限付株式報酬を3分の1程度(40~30%)とすることを目安としております。
固定報酬及び業績連動報酬である基本報酬については、毎年6月以降の1年間の報酬を確定しております。支給方法は、定期同額給与として毎月一定の時期に現金により支給しております。
譲渡制限付株式報酬については、今後1年間の勤務継続を前提にした報酬の一部として支給するものであり、譲渡制限期間(割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定めた期間。)の満了時点に譲渡制限が解除される仕組みとしており、譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上しております。
当社の社外取締役の報酬は、当該報酬限度額の範囲内において、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。
当社の監査役及び社外監査役の報酬は、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しており、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。
ハ.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定
原則として1年に3回以上開催される経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で決議された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
取締役の報酬等に関する経営諮問委員会の活動は以下のとおりです。
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開催日 |
活動内容 |
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2021年5月19日 |
取締役報酬(2021年度報酬)について協議 |
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2021年10月15日 |
取締役報酬の方針、社外役員の在任期間及び独立性基準等について協議 |
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2022年2月22日 |
役員報酬の方針及び役員体制について協議 |
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の決定について特定の取締役に対する委任を行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.非金銭報酬等の268百万円は、各事業年度において対象となる当社の取締役(社外取締役を除く。)に付与した譲渡制限付株式報酬を、当事業年度において譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上した額であります。
2.当事業年度において支払った役員退職慰労金に該当する事項はありません。
3.業績連動報酬等に関する事項
前事業年度である第7期(2021年2月期)におけるEBITDAの実績値13,873百万円に対し、役位、職責、在任年数等に応じた一定の比率を乗じて算出された額を業績連動報酬としております。当該指標を選択した理由は、当社において重要な指標であることと、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
4.非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、2021年6月23日開催の取締役会において、譲渡制限付株式を当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して付与する具体的な支給時期及び配分について決定し、当社取締役4名に対し、2021年7月14日付で譲渡制限付株式の付与を行っており、その取引金額は378百万円(普通株式10,386株)であります。株式を割り当てた際に付された条件としての譲渡制限期間は、2021年7月14日から2024年7月14日までとしております。
5.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の第6回定時株主総会において、年額800百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)であります。なお、定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は6名であります。
また、2021年5月28日開催の第7回定時株主総会において、当社の取締役と中長期的な会社業績及び株式価値との連動性を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額800百万円以内(年150,000株を上限とし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。なお、定款で定める取締役の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の対象取締役は4名であります。
当社の監査役の報酬限度額は、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。なお、定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は4名であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
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基本報酬 |
非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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阿部 義之 |
取締役 |
提出会社 |
40 |
175 |
82 |
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池平 謙太郎 |
取締役 |
提出会社 |
40 |
171 |
80 |
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中村 公亮 |
取締役 |
提出会社 |
40 |
168 |
78 |
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(注) 非金銭報酬等は、各事業年度において対象となる当社の取締役(社外取締役を除く。)に付与した譲渡制限付株式報酬を、当事業年度において譲渡制限を解除するまでの在籍期間に応じて費用計上した額であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。