【要約中間連結財務諸表注記事項】
1.報告企業
株式会社ベイカレント(以下「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。その登記されている本社は東京都港区に所在しております。当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)の2025年8月31日に終了する要約中間連結財務諸表は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表しております。
当社グループの事業内容は、注記「6.事業セグメント」に記載しております。
2.作成の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同312条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
本要約中間連結財務諸表は年次財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
3.重要性がある会計方針
要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
要約中間連結財務諸表の作成にあたり、経営者は判断及び見積りを利用しております。経営者による判断及び見積りは、要約中間連結財務諸表の報告日の資産、負債、収益及び費用として報告した金額に影響を与えております。見積り及び仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える判断及び見積りは、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.未適用の新基準
要約中間連結財務諸表の承認日までに新設または改訂が行われた新基準書および新解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは、以下のとおりです。適用による当社グループへの影響は検討中です。
6.事業セグメント
7.有形固定資産
当中間連結会計期間において、重要な有形固定資産項目の取得及び処分は発生しておりません。
8.資本及びその他の資本項目
自己株式
前中間会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
当社は、2024年4月12日付で会社法第370条及び当社定款第26条に基づき、自己株式1,061,700株の取得を行いました。この結果、当中間会計期間において、単元未満株式の買取りによる取得も含めて自己株式が3,600百万円増加しております。
また、当社は、2024年6月19日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式として自己株式336,697株の処分を2024年7月10日付で行い、当中間会計期間において、自己株式が860百万円減少しております。
これらの結果、当中間会計期間末において自己株式が8,574百万円(3,353,059株)となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
当社は、2025年4月10日付で会社法第370条及び当社定款第26条に基づき、自己株式373,400株の取得を行いました。この結果、当中間連結会計期間において、単元未満株式の買取りによる取得も含めて自己株式が3,000百万円増加しております。
また、当社は、2025年6月18日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社幹部社員に対する譲渡制限付株式として自己株式177,204株の処分を2025年7月18日付で行い、当中間連結会計期間において、自己株式が549百万円減少しております。
これらの結果、当中間連結会計期間末において自己株式が11,025百万円(3,555,585株)となっております。
譲渡制限付株式(自己株式の処分による付与)の公正価値
前中間会計期間において、自己株式の処分により付与した譲渡制限付株式の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2024年6月18日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(3,135円)であります。
当中間連結会計期間において、自己株式の処分により付与した譲渡制限付株式の公正価値は、当社取締役会決議日の前営業日(2025年6月17日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(7,497円)であります。
9.配当金
配当金の支払額は以下のとおりであります。
前中間会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
10.売上収益
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益については、マネジメントの判断に基づく顧客の業種により分解しており、これらの分解した収益と売上収益との関連は、以下のとおりであります。なお、大多数の売上収益は、6ヶ月以内の一定の期間にわたり認識されるものであります。
11.1株当たり利益
(注) 希薄化後1株当たり中間利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
12.金融商品
金融商品の公正価値
各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値測定を、以下のとおりレベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1:企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキー
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識されます。前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。
損益を通じて公正価値で測定される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2025年2月28日)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品がないため、記載しておりません。
当中間連結会計期間(2025年8月31日)
公正価値の算定方法は、以下のとおりであります。
株式
活発な市場のある株式の公正価値は、市場価格を使用して測定しており、レベル1に分類しております。
各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定されないが、公正価値の開示が要求される金融商品については、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であるため、記載しておりません。
13.偶発債務
訴訟等
当中間連結会計期間末において、前連結会計年度の連結財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。
14.後発事象
該当事項はありません。