(セグメント情報等)
【セグメント情報】

当社は、空中店舗フィル・パーク事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

株式会社大丸コム開発

166,523

 

(注) 当社グループは、単一セグメントであるため、関連する報告セグメントの名称を記載しておりません。

 

当連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

山弘総業株式会社

219,886

 

(注) 当社グループは、単一セグメントであるため、関連する報告セグメントの名称を記載しておりません。

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日)

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年12月1日

至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月1日

至 平成28年11月30日)

1株当たり純資産額

106.05円

273.32円

1株当たり当期純利益金額

65.52円

79.85円

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

73.08円

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、前連結会計年度については、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

2.当社は、平成28年11月18日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成28年11月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新規上場日から期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年12月1日

至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月1日

至 平成28年11月30日)

1株当たり当期純利益金額

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

140,142

171,417

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

140,142

171,417

普通株式の期中平均株式数(株)

2,139,000

2,146,650

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 

 

  親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

198,889

  (うち新株予約権(株))

(―)

(198,889)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権2種類(新株予約権の数220個)これらの詳細は、「第4提出会社の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

(重要な後発事象)

新株予約権(業績目標連動型ストック・オプション)の発行

当社は、平成29年1月13日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び子会社従業員に対して、有償で新株予約権を発行することを決議し、平成29年1月30日に割当が行われ、平成29年2月10日に払込が完了しております。

 

(1) 新株予約権の発行目的

中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役、監査役、従業員及び子会社従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。本新株予約権の行使条件として、過去の業績推移に比して相当程度高い経常利益の目標達成を盛り込んでおり、収益基盤の確立と企業価値・株主価値の向上に対するコミットメントを一層強めることを目的としております。

(2) 付与対象者の区分及び人数

当社取締役  4名

当社監査役  3名

当社従業員  8名

子会社従業員 2名

(3) 新株予約権の発行要綱

① 新株予約権の数

2,330個

② 発行価額

新株予約権1個につき600円

③ 申込期日

平成29年1月20日

④ 新株予約権の割当日

平成29年1月30日

⑤ 払込期日

平成29年2月10日

 

(4) 新株予約権の内容

① 新株予約権の目的で

  ある株式の種類及び数

普通株式233,000株(新株予約権1個につき100株)

② 行使価額

1株当たり3,370円

③ 発行総額

786,608,000円

 

(5) 行使期間:平成31年2月1日から平成39年1月31日まで

(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 行使条件

① 新株予約権者は、当社の経常利益が下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)平成30年11月期乃至平成32年11月期のいずれかの期における経常利益が5億円を超過した場合:50%
(ⅱ)平成31年11月期乃至平成33年11月期のいずれかの期における経常利益が10億円を超過した場合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。なお、上記の経常利益の判定において、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。

② 新株予約権者は、上記①における業績目標を達成した年度末後において退職した場合には、当該達成年度における行使可能割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(8) 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。