1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産、及び未成業務支出金
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 4~34年
構築物 4~19年
工具、器具及び備品 4~10年
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
前事業年度まで科目別に区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」は、当事業年度より損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
なお、前事業年度及び当事業年度における販売費及び一般管理費の主要な費目並びに金額は、「注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりであります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」17,499千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」1,499千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」16,000千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
※1 関係会社との取引額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
株式取得による企業結合
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
詳細については、連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。