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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
158,400,000 |
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計 |
158,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年12月22日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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2026年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
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決議年月日 |
2021年7月15日及び2021年7月19日 |
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新株予約権の数(個)※ |
20 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,408,767(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
無償 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年8月5日 至 2026年7月21日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 830.3 資本組入額 415.15(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)6 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
(注)3 |
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新株予約権付社債の残高(千円)※ |
2,003,066 [2,002,933] |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)より当社が交付する普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の額面を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(2)②に従い転換価額が修正された場には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
2023年2月13日(以下「修正日」という。)において2023年2月6日(以下「決定日」という。)に終了する15連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均に1.00を乗じた額(円未満小数第2位を切り上げる。)(以下「決定日価額」という。)が決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には転換価額は、修正日以降、決定日価額に修正される。
(3)転換価額の修正頻度
1回(2023年2月13日に修正されることがある。)
(4)転換価額の下限等
「3.新株予約権の行使時の払込金額」(2)②に従い修正される転換価額の下限は、615円(発行決議日の終値)とする(但し、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①から③に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決め内容
①新株予約権の行使請求の方法
(ⅰ)本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。
(ⅱ)振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後これを撤回することができない。
②本新株予約権の行使の効力発生時期
(ⅰ)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。
(ⅱ)本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての弁済期が到来するものとする。
③株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
④本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率(年0.0%)、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等の取決め内容
該当事項はありません。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額(2,000,000千円)を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
①本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本新株予約権1個の行使に際して出征される財貨の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2)転換価額
①各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は830.3円とする。なお、転換価額は下記(3)の①から③に定めるところに従い調整されることがある。
②2023年2月13日(修正日)において、 2023年2月6日(決定日)に終了する15連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.00を乗じた額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)(以下「決定日価額」という。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、決定日価額(但し、決定日から(当日を含まない。)修正日まで(当日を含む。)の間に本欄第2項第(1)号乃至第(7)号に従って行われる調整に服する。)に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下限転換価額」とは、615円という(但し、下記(3)①から⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(3)転換価額の調整
①転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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既発行株式数+ |
交付株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整 後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
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既発行株式数+交付株式数 |
|||||
(ⅱ)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集(但し、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に報酬として当社普通株式を割り当てる場合を除く。)をする場合は調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合は調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会社の取締役その他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本ハを適用する。調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、本ハに定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
ニ 上記イからハの場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、上記イからハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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(調整前転換価額-調整後転換価額)× |
調整前転換価額により 当該期間内に交付された株式数 |
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調整後転換価額 |
||
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
②特別配当による転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ⅱ)定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価-1株当たり特別配当 |
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時価 |
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)
イ 「特別配当」とは、2026年7月21日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金1,000,000,000円)を当初の転換価額で除して得られる数値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)に2.5を乗じた金額とする。)(当社が事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
③転換価額の調整式の計算
(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、上記①(ⅱ)ニの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ)新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に上記①(ⅱ)に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(ⅳ)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(ⅴ)当社は、上記①(ⅱ)及び上記②(ⅰ)に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
イ 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
ロ 上記イのほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
ハ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
ニ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
④前項②より転換価額の修正を行うとき、又は本項②から③により転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を公告する。但し、適用開始日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本新株予約権者は、2021年8月5日から2026年7月21日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、行使請求ができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。
(2)振替機関が必要であると認めた日。
(3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
(4)2026年7月21日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
(5)本社債が償還される場合には、本社債権者が、本社債権者の請求による繰上償還日に先立つ30日以上60日以内の期間中に当社に対して行う通知の日以降。
(6)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編行為を行う場合は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(1)から(8)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本書の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を下記(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(1)②に準じた修正及び「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①から③に準じた調整を行う。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(「4.新株予約権の行使期間」(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、「4.新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7)承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
(8)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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第3回新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年7月15日及び2021年7月19日 |
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新株予約権の数(個)※ |
48,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,800,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
615(注)1、2、3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年8月5日 至 2024年8月5日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 615 資本組入額 307.5(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1、2、3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)6 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
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※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質は以下のとおりであります
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は4,800,000株、割当株式数は100株で確定しており、行使価額が修正されても変化しない。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
本新株予約権の行使価額の下限(以下「下限行使価額」という。但し、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(4)を準用して調整されることがある。)は、2021年7月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である615円とする。
(5)その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(6)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
(7)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
①本新株予約権の行使請求の方法
(ⅰ)本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(ⅱ)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社が指定する口座に振り込むものとする。
(ⅲ)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
②新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
③本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、割引率及び当社株式の流動性等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を93円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は下記のとおりとする。
(ⅰ)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(ⅱ)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初615円とする。但し、行使価額は、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)及び(4)に従い、修正又は調整されることがある。
(8)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取決めの内容
該当事項はありません。
(9)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等の取決め内容
該当事項はありません。
(10)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株である。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式4,800,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が下記(4)に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(4)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「3.新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)、(ⅴ)、(ⅵ)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)ホに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使価額は、当初、条件決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)と下限行使価額(下記(3)に定義する。)のいずれか高い方と同額とする。但し、行使価額は、下記(3)又は(4)に従い、修正又は調整されることがある。
(3)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。「下限行使価額」は、2021年7月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である615円とし、下記(4)を準用して調整される。
(4)行使価額の調整
(ⅰ)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
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既発行株式数+新発行・処分株式数 |
|||||
(ⅱ)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 下記(ⅳ)ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 下記(ⅳ)ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降、これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記ハによる行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
ホ 上記イからハの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イからハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。
(ⅲ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(ⅳ)
イ 使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記(ⅱ)ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(ⅴ)上記(ⅱ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅵ)上記(ⅱ)にかかわらず、上記(ⅱ)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記(ⅲ)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(ⅶ)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(ⅱ)ホに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
2021年8月5日から2024年8月5日までの期間
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。但し、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする予定である。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2018年4月1日 (注)1 |
8,022,000 |
16,044,000 |
- |
192,060 |
- |
132,060 |
|
2019年9月1日 (注)2 |
32,088,000 |
48,132,000 |
- |
192,060 |
- |
132,060 |
(注)1.2018年3月6日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
2.2019年8月9日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
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2022年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式676,906株は「個人その他」に6,769単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
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2022年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社証券管理部) |
ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ (東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
6,563,400株 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
2,275,800株 |
|
野村信託銀行株式会社(投信口) |
1,873,200株 |
2.2022年8月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が、2022年8月24日現在で以下の株式を所有されている旨記載されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(株) |
株券等保有 割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,562,654 |
3.25 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
168,520 |
0.35 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
3,791,800 |
7.88 |
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2022年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2022年9月30日現在 |
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所有権者の氏名 又は氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式の 割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,100 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式数には、2022年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬の権利失効により無償取得したものであります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分) |
35,100 |
21,573 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
676,906 |
- |
676,906 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2022年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分)は、2022年1月21日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして位置付けており、株主への長期的な利益還元を実現するため、内部留保資金を充実し、環境の変化を先取りした積極的な事業展開を行う必要があると考えております。当社は現在、成長過程にあり、内部留保資金の充実を図ることで、財務体質の強化と事業拡大のための投資等が株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。配当政策の基本方針としては株主への利益還元と内部留保充実を総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて柔軟な対応を行っていく所存でありますが、当面は配当性向20%以上を基準に配当額を決定する方針といたします。なお、第22期事業年度の剰余金の配当は、上記の基本的な方針のもと年間配当金は1株につき3円といたしました。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとシステム開発活動の費用として投入していくこととしております。
当社の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスは、取締役会の意思決定により、各取締役がその担当職務の執行を迅速に行える体制を整えております。また、当社は少人数小規模組織ではあるものの、社内規程や業務マニュアルを制定し、その規程等に従って業務活動を行っております。これらの経営上の意思決定や業務活動については、定期的な監査役監査及び内部監査により監督機能を働かせております。
当社ではコーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置付けており、企業価値を継続的に高めていくための不可欠な機能であるとの認識に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めております。また、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と意思決定における透明性及び公平性を確保した経営を行っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、投資者及び取引先をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業展開を行っております。
会社法上の機関及びその他業務意思決定機関としては、最高機関としての株主総会、その選任による取締役で構成される取締役会が、当社の事業全般の最高意思決定機関に位置付けられます。また、同様に株主総会にて選任された監査役は、取締役の職務の執行について監査を実施しガバナンス体制の強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制は、経営の意思決定機関である取締役会、経営の監視機関である監査役会、指名委員会に準ずる任意機関及び報酬委員会に準ずる任意機関で構成されております。取締役会は議長(代表取締役社長 山本拓真)及び構成員(取締役会長 山本稔、代表取締役副会長 山本洋子、取締役副社長 山本景士、取締役 石川竜太、取締役 若林賢也、社外取締役 垣添忠生、社外取締役 福川伸次、社外取締役 二川一男)の計9名で構成されております。監査役会は議長(常勤監査役 大用恭市)及び構成員(社外監査役 今谷俊夫、監査役 千葉恒久)の計3名で構成されております。指名委員会に準ずる任意機関は議長(代表取締役社長 山本拓真)及び構成員(社外取締役 垣添忠生、社外取締役 福川伸次)の計3名で構成されております。報酬委員会に準ずる任意機関は議長(代表取締役社長 山本拓真)及び構成員(社外取締役 垣添忠生、社外取締役 福川伸次)の計3名で構成されております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役3名を選任するとともに、監査役3名中の2名を社外監査役としております。社外取締役及び社外監査役の5名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役は、長年にわたる企業経営に基づく見識をもとに、取締役会に対して適切な経営監視を実行するとともに、指名委員会に準ずる任意の機関及び報酬委員会に準ずる任意の機関を通じて、代表取締役及び管掌役員の選解任・評価・報酬決定における手続の客観性・透明性・適時性を確保しております。社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監視する体制となっております。取締役会は毎月1回以上開催しております。また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期については1年としております。監査役は社内においては内部監査を行う内部監査室、外部においては会計監査人と定期及び必要に応じて適宜連携を図っており、各種法令、定款、社内諸規程遵守に関する監査が適正に保たれ、経営の監査・監督機能が充足されるものと考え、現状の体制を採用しており、これらの体制により、十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
ハ.当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概況図
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議しております。その概要は以下となります。
ⅰ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 取締役会は、原則として毎月開催し、監査役の出席のもと、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。
b 取締役会は、独立した社外取締役を置き、取締役会の意思決定及び職務執行の適法性・妥当性を監督する機能を強化し、経営の健全性・透明性を確保する。
c 取締役会は、「コンプライアンス規程」及び「倫理行動規範」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することを周知・徹底する。
d 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することを「倫理行動規範」及び「反社会的勢力対策規程」において定め、断固たる態度で反社会的勢力を排除する。
e 業務運営に関する不正行為等を未然に防止し、法令等を遵守した業務運営の強化を図るため、別に定めた「内部通報に関する規程」に基づき、通報者の保護を重視した、ラインから独立した相談・通報窓口を設置する。
f 監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会へ出席し、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求める。
g 代表取締役直轄の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務が法令及び定款並びに諸規程等に基づき適正に行われているかを監査し、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行うとともに、その結果を取締役会及び監査役会へ報告する。
ⅱ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 株主総会、取締役会の議事録、取締役の職務執行に係る重要な情報等は、法令及び「文書管理規程」に従い、定められた期間、適切に保存・管理する。
b 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
ⅲ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 取締役会は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、「リスク管理規程」に基づき、リスクの識別・分析・評価及び対応方針等の策定を行い、リスク管理体制の整備・強化に努める。
b 重大なリスクが顕在化した場合は、別に定めた「危機管理規程」に基づき迅速な対応を行い、損害を最小限にとどめるように努める。
c 「個人情報保護規定」等に基づき、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
ⅳ. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
a 取締役及び使用人による意思決定と業務執行に関して、「業務分掌規程」や「職務権限規程」等により、権限と責任を明確にするとともに、組織間の適切な役割分担ができる体制を確保する。
b 会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常勤取締役をもって構成される経営会議を開催し、その協議を経て業務執行の決定を行う。
c 役員から使用人に対して、経営方針が伝達され、使用人から取締役に重要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。
d 取締役会は、中期経営計画及び毎年度の事業計画を策定し、経営目標を明確にするとともに、代表取締役以下業務執行取締役がその達成に向けて適切に職務を遂行しているか、定期的に報告を受け、その進捗状況を管理する。
ⅴ. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は、経営理念及び倫理行動規範によりグループ全体においてコンプライアンス体制を構築する。
b 当社は「関係会社規程」にもとづき、各グループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
c 内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。
ⅵ. 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a 監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を、監査役補助者として任命するものとする。
b aの使用人については、会社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る当該使用人への指揮命令権は監査役に属する。
ⅶ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 取締役及び使用人は、業務執行の状況を監査役の求めに応じて報告する。
b 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちに監査役に報告をする。
c 監査役へ報告した者が、不利益な取り扱いを受けないことを「内部通報に関する規程」に定め、当該報告した者の保護を行う。
d 内部監査室は、内部監査の年度計画及び監査の実施状況(監査報告書)を監査役会にも報告する。また、監査役会は、必要に応じて、内部監査室に対し、追加の監査の実施や改善策の策定を求めることができる。
ⅷ. その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
a 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、会社の業務執行に関する報告を受けることができる。
b 監査役の職務執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき、会社が負担するものとする。
c 監査役は、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害が填補されることとなります。
ニ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。また、不当要求を受けた場合には、関係機関とも連携して毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
ⅱ. 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
a 「倫理行動規範」において、反社会的勢力に対する会社の態度を明文化し、全職員の行動指針としている。
b 「反社会的勢力対策規程」や「反社会的勢力調査マニュアル」等の関係規定等を整備しており、反社会的勢力排除のための体制を構築している。
c 取引先等について、反社会的勢力に関する確認を実施している。
d 反社会的勢力の該当有無の調査に関しては、外部関係機関等から得た情報を収集し、反社会的勢力に該当するか判断している。
e 反社会的勢力からの不当な要求に備え、警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携関係を構築する。
ホ.自己の株式の保有
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の進行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ヘ.取締役の定数等に関する定款の定め
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ヌ.中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 副会長 |
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代表取締役 社長 |
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取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
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取締役 開発部部長 |
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取締役 管理部部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大用恭市と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫は当社株式を180,000株保有しております。それ以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の5名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を14回開催し、社外取締役の出席率は100.0%、社外監査役の出席率は100%となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は100%となっております。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役会は3名(うち社外監査役2名)で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は毎月1回開催され、監査に関する重要事項について、情報交換及び必要な協議を行っております。各監査役は、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容等を監査し、また積極的に意見表明を行うとともに、各部門長とのコミュニケーションを図っております。常勤監査役は、取締役会のほかにも社内で開催される会議に必要に応じて参加するとともに、各部門長及び内部監査室より監査計画に基づいて報告を受けております。
監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する人員を1名以上選任しております。監査役大用恭市氏は長年にわたる金融行政や銀行協会業務に携わった経験を、監査役今谷俊夫氏は長年にわたる金融関係業務の経験を、監査役千葉恒久氏は長年にわたる弁護士業務の経験をそれぞれ有し、各氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
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氏名 |
当社における地位 |
出席回数 |
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大用 恭市 |
常勤監査役 |
14回中14回(100%) |
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今谷 俊夫 |
監査役 |
14回中14回(100%) |
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千葉 恒久 |
監査役 |
14回中14回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査項目及び監査方法、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席、代表取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。非常勤監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意見の開陳を行っております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役直属の立場にある内部監査室(2名)が、内部監査にあたることとしております。内部監査は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、各部門、各営業所に対して行われております。当該内部監査によって得られた結果は、内部監査報告として代表取締役に報告され、代表取締役が改善すべき部門に対して改善を指示し、その改善状況を内部監査室に確認させております。
内部監査を担当する内部監査室は、監査役及び会計監査人と報告書の閲覧や往査への同行など、監査活動の効率化及びさらなる質的向上に向けて日頃から相互に連携をとっております。また定期的に情報交換を行い情報の共有化に努めて各々の監査業務を通じて把握した問題点について共通認識を持ち改善策を検討しております。これにより各々の監査業務の効率化と質的向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2014年9月期から2022年9月期
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 中山 博樹
指定有限責任社員 川口 靖仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、国際保証業務基準3402号/米国公認会計士協会保証業務基準書第16号(SOC1)に基づく内部統制の整備状況に係る保証報告書作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
有限責任 あずさ監査法人より提示された監査計画に基づく監査内容や、当該監査に要する業務時間等を勘案し、当社と同監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第339条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は、2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。また、2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において取締役に対する譲渡制限付株式報酬(社外取締役を除く。)を支給することを決議しており、支給する金銭報酬債権の総額は上記(年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。))の報酬枠の範囲内にて年額90百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、当社が発行または処分する普通株式の総数は年150,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む)または株式併合が行われた場合そのほか譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総額の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総額を、合理的な範囲で調整する。)としております。提出日現在において、支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、社外取締役を除く取締役6名であります。
当社は、2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認可決されたことに伴い、承認された内容とも整合するよう2021年11月15日開催の取締役会において2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認可決されることを条件とした取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の変更を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責、経営への貢献度及び役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)及び自社株報酬(非金銭報酬)とする。ただし、社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬(金銭報酬)のみとする。
b.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬(金銭報酬)の額は、職責、経営への貢献度及び役位に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
取締役の固定報酬(金銭報酬)については、株主総会の決議により決定された取締役の報酬限度額の範囲内で、年額を分割して毎月支給する。
c.自社株報酬(非金銭報酬)の個人別の額などの決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役は除く。)に対しては、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、株主総会において承認を得た報酬上限額の範囲内において自社株を付与する。
個別の取締役(社外取締役は除く。)に付与する自社株報酬の額及び数、固定報酬の額に対する割合ならびに支給の時期及び条件については、個別の取締役の役位、職責、在任年数、業績などを考慮し、取締役会が決定する。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、委任を受けた代表取締役社長を議長とする報酬委員会に準ずる任意の機関(議長(代表取締役社長)及び構成員(社外取締役)2名の計3名で構成)で決定する。報酬委員会に準ずる任意の機関の権限は、各取締役の固定報酬の額の決定とする。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の報酬等の額は、報酬委員会に準ずる任意の機関(議長(代表取締役社長 山本拓真)及び構成員(社外取締役 垣添忠夫、社外取締役 福川伸次)の計3名で構成)で決定し、取締役会で報告を行うこととしております。なお、2022年12月21日開催の報酬委員会に準ずる任意の機関において取締役基本報酬支給額を決定し、同日開催の取締役会において取締役基本報酬支給額の報告がなされております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の 総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
自社株報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
227,019 |
221,060 |
5,959 |
5,959 |
12 |
(注)1.上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.報酬等の種類別の総額の自社株報酬は全額、譲渡制限付株式報酬となります。
3.固定報酬及び自社株報酬は付与決議時点で支給額が確定する固定報酬となります。なお、業績に連動して報酬額が変動する業績連動型報酬は採用しておりません。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、明確な投資株式の区分の基準等は定めておりませんが、大きく以下のとおり区分しております。
(純投資株式)
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式。
(政策保有株式)
主に取引・協業関係の構築・維持・強化等、純投資目的以外の目的で保有する投資株式。
当社は、原則として純投資及び政策保有を目的とした上場株式を保有しない方針であり、有価証券報告書提出日現在も保有しておりません。これらの保有が必要となる場合、当該株式に係る議決権の行使に関しては、取締役会においてその議案の内容を精査し、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証したうえで合理的に判断し、適切に開示してまいります。
② 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的である株式投資
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
・銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
・特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
該当事項はありません。
ハ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ニ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。